公益通報者保護法

  • 公益通報者保護制度(2006年4月1日施行)
【目的】
通報内容や通報先の明確化、内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効とした。

【背景キーワード】
  • 企業不祥事
  • 食品偽装表示
  • 耐震偽装
  • リコール隠し

(そのまま「起」で使えそうな文発見↓)
近年、消費者の信頼を裏切る企業不祥事が続発し、一部の事業者は市場からの撤退を余儀なくされた。食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件に見られるように、これらの犯罪行為や法令違反行為の多くは、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされた。(126文字)

【裏付けデータ】
イギリス:公益開示法(1998)
アメリカ:公的部門/内部告発者保護法(1989)、個別分野/企業改革法(2002)など

内閣府アンケート:一部上場企業の9割が「必要性がある」
H14国民生活モニター調査:ほぼ100%が「通報は止むを得ない」
(公益通報者保護制度ウェブサイトより)

【とられている対策施策・法令】
  • 消費者契約法の改正作業での制度

【課題と解決法】
①通報のタイミング…保護の対象となるのが犯罪や刑事罰につながる法令違反が行われているか、行われようとしているかに限られており時期を逃すと通報できない。通報の対象となる法律が400あまりあり、一労働者が即座に判断できない場合も多い。

②法律適応範囲…消費者法の分野に限定され、公的部門について適用外となることは重大な問題
⇒省庁による裏金づくり、不正な個人情報の利用の例など行政機関等公的な組織こそがもっとも公益にかかわる危険をはらんでいる。
⇒民間部門、公的部門をふくめた包括的法律の制定が将来的には絶対に必要

③対象行為…対象となるのは国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」です。しかし、包括法の制定を推進すべきとする立場からは、「公益」には、公権力の濫用、公金の浪費等公共の利害に関する法令違反が行われているかそのおそれのあることを等広く含む必要がある。

【結論】
単に通報した労働者の地位、身分を保護するという消極的目的にとどまらず、公益に関する内部からの通報を助け、ひいては行政・企業等の社会的責任を果たさせることにあるべき

【参考】
公益通報者保護制度ウェブ
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
公益通報者保護制度についての意見書
http://www.hyogoben.or.jp/ketsugi/20030509_01.htm

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最終更新:2006年11月14日 09:05