消費者団体訴訟制度

【目的&内容】
個人の被害者に変わって適格消費者団体に差し止め請求権を認める制度

【現状】
 ・消費者取引の高度化・複雑化
 ・消費者被害の解決が個別的・事後的
 ・消費者被害の発生・拡散リスク高まる
 ・消費者相談は2004年がピークに下がったがまだまだ十分下がらない

【裏付けデータ】
 ・PIO-NET消費者相談件数推移(くら豆P228)

【最近の消費者被害の特徴】
①被害が少額で泣き寝入りしやすい
②全国で同種の被害が多発
③裁判制度を利用しにくい

【とられている対策施策・法令】
 ・消費者契約法

【制度の有効性】
①適格消費者団体による差し止め請求
②情報共有の推進…適格消費者団体間の被害情報の共有、また行政との連携の強化
③訴訟手続きの改善…1.事前に書面で差止請求を送付。2.本店所在地に限らず不当行為のあった地区で提訴でき、提訴する者への裁判の負担を減らす
【課題】
 ・団体訴訟に賠償請求権が認められていない

【解決の方向性】
行政…団体訴訟の賠償請求権を認める
消費者…消費者被害のトレンドを知り、被害に合わないよう警戒する。被害に遭ったらこの制度を有効に使う。

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最終更新:2006年11月19日 11:54