日本 |
アメリカ |
ドイツ |
明治18年 「専売特許条例」制定 |
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明治21年 「特許条例」 制定 |
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昭和34年 4月13日:現在の特許法が完成 |
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昭和36年 5月 4日:発泡スチロール事件←均等論について初めて言及 |
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しかし、この時期は技術水準が低いため、均等論の成立には消極的
学説:均等論否定説←権利保護範囲の拡張をもたらす均等論は法的安定性を害する
昭和39年 9月29日:時計リングバンド事件(地判) |
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昭和44年 4月 2日:ベルクロ・ファスナー事件(地判) |
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昭和49年 7月30日:塩基性エステル類製造方法事件(地判)←均等論という言葉を初めて使用 |
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昭和57年 5月20日:液体濾過機事件(高判)←均等論を認めた |
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昭和58年 3月24日:かわはぎ事件(地判) |
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昭和61年 3月14日:電気かみそり事件(地判) |
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などの判例では侵害を認める際に、実質的同一と判断(ほとんど均等論のようなもの)
学説:均等論否定説←文言(クレーム)解釈に限定
均等論肯定説←技術水準の向上による
要件①置換可能性(作用効果の同一性)+ ②置換容易性(容易推考性)
or
①②+③技術思想の共通性(同一性)
(※②については当時は出願時説が多数)
構成要件説:構成要件の分説により同一性を判断
「特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない」
平成 6年 2月 3日:ボールスプライン事件(高判) |
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均等論の通説的見解である置換可能性と置換容易性を認定して技術的範囲に属すると判断した
また、特許請求の範囲に記載された技術以外にも特許発明の技術的範囲の及ぶ場合のあることを認めた
(均等論という言葉を使わなかったものの、実質的には均等論と評価できる)
36条2項:「特許を受けようとする発明の構成に書くことができない事項のみを記載した項に区分してあること」
(単項制)
↓↓↓
「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を
特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」
(多項制)
49条4号の拒絶理由から36条5項が外れる
「均等」という言葉は入らなかった
平成 8年 3月29日:t-PA事件(高判)←高裁が均等論を認める |
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平成10年 2月24日:ボールスプライン事件(最判)←最高裁が均等論を認め、その要件を提示 |
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学説:均等論肯定説
要件①本質的部分でない
②置換可能性
③置換容易性
④公知技術でない
⑤特段の事情がない
(※③については侵害時説が多数)
平成10年 9月17日:徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件(地判)←均等成立否定 |
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平成11年 6月29日:脇の下用汗吸収パッド事件(地判)←均等成立否定 |
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平成15年 2月10日:生海苔の異物分離除去装置事件(地判)←均等成立肯定 |
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平成16年 3月 5日:ペン型注射記事件(地判)←均等成立肯定 |
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など模索中
最終更新:2006年10月19日 03:56