秘密保持関連
秘密情報の定義と秘密保持(開示が行われる場合)
- 条文ベース
【A】は、【B】(以下「本件秘密情報」という。)を、【C】の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
- カスタマイズセット
【A】秘密情報を受け取る者を入れる
相互に開示する場合
両当事者
両当事者
【B】秘密情報の定義を入れる
開示時に指定(簡易版)
本契約に関し、秘密に取り扱う旨明示されて【C】から開示を受けた情報
本契約に関し、秘密に取り扱う旨明示されて【C】から開示を受けた情報
【C】秘密情報を開示する者を入れる
相互に開示する場合
相手方
相手方
秘密情報の例外(開示が行われる場合/オーソドックス/2社間契約)
- 条文ベース
【A】、以下の各号の情報は、本件秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示以前に既に公知となっている情報
(2)開示後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な手段により、秘密保持義務を負うことなく第三者から開示された情報
(4)【B】から開示された情報によらず、自己が独自に開発した情報
(1)開示以前に既に公知となっている情報
(2)開示後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な手段により、秘密保持義務を負うことなく第三者から開示された情報
(4)【B】から開示された情報によらず、自己が独自に開発した情報
- カスタマイズセット
【A】秘密情報を定義している条項を入れる
秘密情報の定義の次の項に記載している場合
前項の規定に関わらず
前項の規定に関わらず
秘密情報の定義と同じ項に記載している場合
ただし
ただし
【B】秘密情報を開示する者を入れる
相互に開示する場合
相手方
相手方