急告、謹告、社告

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急告  敢て全国の文士並に著作家諸君に謹告仕候。私事今回不図も出版狂某成金氏の庇護を蒙り幾分か貧乏文士後援の気味を差加へ、損害は総て拙者損、費用は一切当方持、利益は全部貴殿遣りにて平民叢書刊行相催し度聊か其計画考案中に有之候。就ては其内容体裁代価発行売捌時期其他一切の方法に付き御気付の御高見見当り候はば是非無代にて秘密御漏洩下され間敷哉幾重にも奉願上候。尤も小生は此際百円以下の範囲内に於て必らず一人又は数人に薄謝を懸賞するの権利を有し候。  尚御賛成の上御出品の光栄に浴するを得候はば豈独り国家の為のみならんと存じ不申候。  大正六年十月一日    山崎今朝彌 謹告 ■本誌購読料に関して間接に直接に、明白に暗黙に段々と承諾を得又は申込を受けた処へ本月からボツボツ集金郵便を出しますから御承知置きを願ひます。 ■送付を再三断つたのに未だ雑誌を送るは不都合なりとの小言を頂戴する事がありますが、拒絶に拘らず無断送付するのは広告の為めですから不悪御取留置を願ひます。 ■拒絶には態々葉書を失費して下さらずとも、只雑誌を突返し被下ば沢山であります。 ■本誌は自家広告の為配りたい処だけへ配りたい時だけ勝手に送らなんだり仕度いのですが、今更発送を差控へるは何んだか其人を余り重く見ぬ様に思はれはせぬかとの懸念もあり、又権利なくして、発行日が遅れてさへも文句を云ふ者もあり旁々、権利義務の関係、就中知人間に於て、頗る不明瞭故、此際断然其関係を明に致し度いと思ひます、御承知置を願ひます。           本誌責任者 山崎今朝彌 社告 ◎月刊『平民法律』を出す処でしたが、保証金の都合と第三種郵便物認可との都合で、今回は御覧の通り『生活の力』の臨時増刊『平民法律』で間に合せました。次号からは毎月一日月刊『平民法律』を間違なく出します。 ◎此の『平民法律』は偽物です、従て内容は皆自家用広告のみです、今後真正の『平民法律』は(一)外国種の翻訳物(二)平民の観たる法律、裁判の批評特に事実の批評(三)必ず平民の為になつて屹度玄人の参考にもなる事実の報告、論評等を載せ、之れを本誌の特色とします。尤も之れは私の理想です、理想通り実現する理屈もなく又私の主幹で五銭の雑誌が、何で立派なものが出来る『べら棒』もありません、此辺は宜敷御承知を願度い。 ◎代価は見本五銭一年分五十銭ですが送金は当分見合せて下さい、途中で止めでもすれば代は貰はぬ積りです、其代り必ず間接又は直接に口でなり、電話でなり、端書、手紙、伝言、電報(マサカ)等にて雑誌を送れと云ふ意思を表して下さい、諸君は人の心理が解せぬか知らぬが、発行者の身になれば注文を受ければ読んでても呉れるかと思ふて非常に嬉しいものです、強ち金のみの問題ではありません。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>

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