山崎による抗告申立書(同10日付)

「山崎による抗告申立書(同10日付)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

山崎による抗告申立書(同10日付)」(2009/03/01 (日) 19:20:50) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

      抗告申立書  抗告人に対する東京控訴院に於ける懲戒裁判所大正十一年(よ)第一号弁護士懲戒事件に付き曩きに抗告人より忌避の申請を為したる処今回却下の決定ありたるを以て茲に即時抗告す       一定の申立  原決定を破棄す  抗告人の本件忌避申請は誠に理由あり       抗告の理由    一、抗告人の忌避申請理由は 懲戒裁判開始決定には如何なる所為が問題たるか其所為ありたる事は如何なる証拠に依て之れを認めたるかを開示して裁判を開く旨を宣言すれば足るものにして其所為が如何なる理由により如何なる条項に違背するものなるかを断定論決すべきものにあらず然るに本件係判事は抗告人は斯く斯くの所為を為し其事実は斯く斯くの証拠により之れを認む依て懲戒裁判を開始すと宣言決定したる外尚進んで右の抗告人の為したる行為は弁護士の体面を汚すべきもの(即ち汚したるもの)にして東京弁護士会の会則に違反するものなりとの裁判を附加せられたり、這は説明を要する迄もなく文字自体に明かなる如く抗告人の所為を既に弁護士の体面を汚したるものにして弁護士会則違反なれば当然有罪なりと断定し只其罪の量定のみを裁判に付したるものなり然らば此儘此判事が此裁判を為すに於ては一応どうしても有罪の判決を為すものと観念せざるべからず故に有罪の予断を有するもの換言すれば偏頗の裁判を為すことあるを疑ふに足るべき情況ある場合なりとして其係判事全部を忌避すと云ふにあり之に対する    二、原決定の忌避却下理由は 仍て案ずるに申請人に対する懲戒裁判開始決定の末段には其主張の如き章句ありと雖も這は懲戒すべき所為を開示するの必要上叙述したるものにして何等有罪の予断を懐き偏頗なる裁判を為すことを疑ふに足るべき情況無きを以て本件申請は其理由なしと云ふにありて    三、抗告人の不服申立理由は  (一)原決定が懲戒裁判開始決定には懲戒すべき所為が何故懲戒裁判に付せざるべからざるかの理由を付せざるべからず而して問題の章句は右の理由を付する必要上叙述したるものなれば法律上許され予想されたる事実を採て以て其事実を為したる判事を忌避するを得ずと解したるは不服なり  (二)原決定に所謂「何等有罪の予断を懐き偏頗なる裁判を為すことを疑ふに足るべき情況なし」とは問題の章句其れ自体有罪を意味せざるが故に申請理由なしとの義か又は有罪の予断には相違なきも有罪の予断を為すもの必ずしも偏頗なる裁判即ち有罪の裁判を為すものにあらざるが故に忌避の理由なしとの意か不明なるも何れにするも偉大なる誤解なり と云ふの二点にあり依つて以て少しく之れを説明せん其稍々冗長に渉るは簡潔に懲りたる抗告人の萬止むを得ざる処、とは云ふものの本件の如く事理明白なる案件に付ては抗告人は又多くの論点を発見し能はざるべしと信ず       (一)  治罪法でも刑訴法でも予審終結決定をした判事は其後の裁判に関与することが出来ない、蓋し一旦有罪の決定をした者は自然有罪の予断を懐き偏頗の裁判を為す虞れがあるからである、然るに懲戒裁判開始決定をした判事は昔から其後の裁判に関与する(との事である)蓋し法律に之れを禁止していないからであるが、法律が之れを禁止しない訳は、開始決定は予審終結決定と異り有罪の予断裁判をなすものでないからであると解する外はない、宜なる哉懲戒法第二十条には開始決定には只懲戒すべき所為及び証拠のみを開示すべしとあつて治罪法や刑訴法の判決の処にある如く理由を付せとはない、即ち知る懲戒裁判開始決定は予審終結決定と違ひ、予審決定では理由を付して有罪の決定をし其代り其判事は公判に関与することが出来ないが、開始決定では有罪の理由を付することが出来ず只如何なる所為が問題となつて裁判に付せらるべきかを開示し得るのみで従つて其判事は其裁判に干与することが出来る、又懲戒法第二十七条に依れば其判事が其後予審調をなし免訴の理由なきときに、口頭弁論を開くと云ふ決定は出来るが其時でも尚有罪の理由を付することは出来ないとしてある」早い話しが本件の開始決定書の問題になつた部分の章句全部を削り之れに代ふるに「仍て主文の如く決定す」としたら如何其れでは決定書にならぬとか不完全のものだとか云ふものは一人もあるまい、否之れこそ完全無欠一点非難すべき所のない立派の判決書となるではないか何を苦しんでかあの不必要なる章句を必要なりとする必要あらんや。  問題の章句が懲戒すべき所為を開示するに何等必要ならざるは寔に明白に過ぐ、問題は只必要ならざる文字と雖も之れを附加して差支なきや否にあり一般論としては必要ならざる章句の附加も時に或必要なることあり遠く例を海外に求むるを要せず既に最近問題中の我輩の問題の章句の如き、真に前段の上告趣旨を述ぶるに付き何等必要ならずと雖も其本案事件の破毀無罪となつたは蓋し其之れありたるが為めなり、然れども其為め弁護士風ゼイが裁判所に対し同僚に対する如き不謹慎の言辞を弄したりとの責任を免るることを得ざるは当然なり、本件係争不必要の章句も亦之れと同じく其之れを附加したる事により必らずしも其決定書が無効となり又は判事の体面を汚すべきものあらずと雖も其為め其章句が保持する本来の責任即ち有罪の予断を懐きたる責任を免るることを得ない       (二)  本件懲戒裁判開始決定書中の「前示第二段の論旨は前段の趣旨を述ぶるに付き何等必要ならず且つ当該被告事件の上告趣意書として甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと被認」との章句は必らずしも有罪の予断をなしたるものにあらず何となれば不必要なる章句を加へて語意を強くし又は不謹慎なる言辞を使用することは必ずしも弁護士の体面を汚すべきものにあらずと信ずればなり然れども其に引続く「其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会々則第三十九条に違背するものなり」との一節は如何に牽強附会するも之れを以て其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会々則第三十九条に違背するものなりと予断したるものにあらずと論ずるを得ず原決定もまさか之れにはあらざるべし  有罪の予断者が無罪の裁判を為すことは不法でない、有り得ざることでもない、併し普通は一旦有罪の予断をしたが最期其人の裁判は有罪ならざるを得ない先入主の心理が其処にある之れ人情である、然らば本件本案の係判事は何れも個人としては別に期する処あり前非を後悔し決定の趣旨に反し抗告人を無罪に処する形跡歴然たるものありと仮定するも、之れ皆決定書に顕れざる意思なるが故に之れを採つて以て決定書厳然として存する有罪の予断に反し係判事が有罪の予断を懐かずと論断するは当を得ない、殊に況んや被告人は概して神経過敏になるものなるに於てをや  以上論ずる如く原決定には徹頭徹尾理由がない本件忌避申請には誠に誠に理由がある併し原裁判所としては却下の裁判も無理はない其処は人情である抗告人はどうも憤慨して見たいと努力したがどうも憤慨出来なかつた併し大審院は別であらねばならぬ、又別であらうと思ふ天地開闢以来忌避申請の立つた試しはないと聞くが本件は又別で必ず立つべきものと信ずる若し夫れ抗告人の知らざる法律の大精神や単行法又は布令布達の如きもののあるありて原判決を正当とせらるるなら理由に之れを詳解説示して貰ひ度い、さすれば抗告人の喜びは原決定破棄の喜びに過ぐるものがあると思ふ  大正十一年五月十日    抗告申立人 山崎今朝彌               戦々兢々 大審院に於ける懲戒裁判所 御中 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)大正11年(1922年)5月20日発行、1980号16頁。旧漢字は新漢字に適宜修正した。>

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。