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控訴状
東京地方裁判所々属弁護士
控訴人 山崎今朝彌
対手人 不明
右当事者間の大正拾壱年(よ)第壱号事件に付只今其判決謄本送達ありたるも不服に付控訴す
控訴理由
判決の罰の量定は高木氏の「小僧判事」に比し決して高からず、問題の文句相当不穏当にして控訴人に為めにする不謹慎ありしことは之れを認む然れ共不穏当不謹慎は必ずしも弁護士の体面を汚すものに非らざるに判決は全然其点に関し説明を欠くを以て不服なり尚控訴人は目下重病中にて詳細の理由書を提出し得ざるを遺憾とするも夫れは追て直接之れを控訴裁判所に提出すべし
大正十一年六月拾三日 右山崎今朝彌 口授閲覧
大審院に於ける懲戒裁判所 御中
<底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)大正11年(1922年)6月18日発行、1991号16頁。旧漢字は新漢字に適宜修正した。>