労働主と資本者

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労働主と資本者  私は大正六年以来雑誌新聞や裁判所の訴状答弁書等には決して主人使用人又は雇主雇人等の文字を使用せぬ事にしてある(此事は本誌にも屢々書いた)曽ても云ふた通り一番私の使いたい字は雇人働人である、然るに従来雇人とは雇はるる人の事を指してゐる、故に私は常に労働主資本家又は働き人遊び人等と云ふてる。一体民法六百二十三条等大に気に喰はぬ、雇傭は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、の服するとは何だへ、又、相手方が之に其報酬を与ふることを約するに因りて其効力を生ず、の与ふとは何だへ。由之観之、近来労働者が付け上るとか、労働者に選挙権を与へるは尚早いとか、立ん坊やドブ渫いは人間かとか、労資の労の字を上にしては勿体ないから只の『協調会』と会名を変更するとか、内の出入の弁護士に遣らせるとか云ふのは無理のない話しである。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>

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