失業保険 特定受給資格者

一般的に、自己都合退職の場合は離職票を持ってハローワークに行き、待期(7日間)に加え三か月給付制限を乗り越えなければ失業保険は支給されません。
なぜなら、ハローワーク的にてめーの都合で辞めたんだから勝手にしやがれ馬鹿野郎という事なのです。
しかし、下記の様な条件を満たし、ハローワークで駄々をこねると特定受給資格者として可哀想に扱われ給付制限が掛からない、場合によっては給付期間が延長するなど徳光さんも泣くような嬉しい特典が得られます。

  • 倒産しちゃった、えへ☆
  • 働いてる事業所がお亡くなりになりました・・・
  • てめーなんかクビだバーロー状態(退職願書いたら負け)
  • 給料でないじゃん・・・が二か月続いて死にそうです
  • 残鉄剣により給料が85%未満まで切られちゃった
  • 離職前3か月でひと月に45時間を超える労基違反な残業をうわなにするやめ(ry
  • 3年以上働いて契約更新されないという仕打ち
  • 上司、同僚からめっちゃ虐められた(立証むずそうだね)
  • 雇用場所の法令違反☆

以上の何れかに該当した場合、辞めても少し安心だね☆

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最終更新:2009年06月15日 20:35
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