三ヶ条の書付

三ヶ条の書付


一、引負、横領之事

 遊女?を買い遊び候者、遊興好色に耽り分限を弁えず、家職を忘れふだんに傾城屋へ入り込み、長居候えども傾城屋の儀は、その者より金銀を申し受け候えば、幾日にても逗留馳走仕り候間、おのずからその主人親方への奉公を欠き、あまつさえ引負、横領仕り候事は、傾城屋が持参の金銀さえあれば、幾日でも客を留め置くゆえと存ぜられ候。
 もし一ヶ所の場所に定め下され候わば、只今まで有り来り傾城屋どもを一ヶ所に集め、吟味仕り、今よりは一日一夜のほか、長留め致させ申しまずく候事。

一、人を勾引し、並に養子娘之事

 人を勾引候者の義、前々より堅く御制禁遊ばされ候処、今以て粗くこれあり候。当時御府内において人を勾引し候ほどの不届者これあり候、その仔細は、手前困窮なる者の娘を養子と号し、貰い置き、成長の後は、妾奉公、または遊女?奉公に出し、多額の給金を取り、渡世と仕り候、かようなる不届者は、人勾引も仕り候よう存じ奉り候、かくの如くなる訳合いも存知ながら、養子娘など、相対にて、傾城奉公に召し抱え候者も。、これあり候よう承り及び申し候。
 傾城屋一ヶ所に集まり候わば、勾引者の儀は申すに及ばず、養子娘筋の吟味を仕り、左様なる者を奉公に出し候わば、きっと御訴訟申し上ぐ候事。

一、諸浪人、悪党並に欠落者之事

 近年世上御静謐に治まり候とは申しながら、濃州御平均の御企ても遠からずと候えども、自然透間を伺い、悪事相企て申すべき諸浪人の類もあるべしと存じ奉り候。
 右体の悪党の類、人目を忍び、住所相定めず、流浪いたし、此所に参り候とも、出所、詮議いたす者御座なく候間、幾日も逗留申し候。右体の類、所々方々にて、遊女?屋に拘り罷り在り候わば、御詮議きびしく候とも、すなわち、御手に入り申すまじく存じ奉り候。
 これによって、この度び願の通り、傾城屋一ヶ所に仰せつけられ下しおかせられ候わば、此儀は、別して念を入れ、何者にても、見届けざる者、傾城町徘徊いたし候わば、出所吟味仕り、もし怪しく候わば、きっと御訴訟申上可く候事。
 御公儀様広大の御慈悲をもって、願上げ奉り候通り仰付けられ下し置かせられ候わば、ありがたき仕合せに存じ奉り候。以上。
最終更新:2007年09月25日 22:11
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。