和歌山大学演劇部OB会規約
前文
 我々は、和歌山大学演劇部出身のOBとして、OB相互の交流と親睦を図り、現役生の演劇創作活動を心的、物的に支援し、「みせる演劇(魅・美・観)」「自分たちも楽しく、お客様も楽しい舞台創り」を設立理念とする、和歌山大学演劇部の発展に寄与することを目的とし、ひいては和歌山の演劇文化の活性化を願いとして、ここに和歌山大学演劇部OB会を結成する。
第一章
総則
第一条 本会は、和歌山大学演劇部OB会と称する。(通称:やまもも部)

第二条 本会は、和歌山県和歌山市栄谷に置く。

第三条 本会は、あらゆる年齢層の会員相互の親睦を図り、和歌山大学演劇部を支援する。

第四条 前文および第三条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 総会の開催
  • 現役演劇部員への支援活動
  • 親睦会の実施
  • 情報交換のためのWebサイトの運営
  • その他総会で議決、または役員会で承認された事項の実施

第二章
会員
第五条 本会の会員は、和歌山大学演劇部出身者とし、入退会については別に定める。

第六条の一 和歌山大学を卒業し、和歌山大学演劇部を引退した者は、和歌山大学卒業式の日をもって入会とする。ただし、総会において承認されたものについてはこの限りではない。
    二 入会時には所定の入会届を会員に提出する。受理した会員は入会届を所定の場所に保管し、会の名簿に登録する。

第七条の一 本会の会員は終身会員とする。

    二 ただし、本会の規約に背き、若しくは会の秩序を乱す者については、総会の議決を経て会員の資格を失う。この場合、既納の会費は返還しない。
第八条 演劇活動で培った絆とその事実はいかなる方法をもってしても断ち切ることはできない。よって、退会についてはこれを規定しない。

第九条の一 本会の会員は、規約の範囲内において平等な権利を有する。また、本規約を遵守する義務を負う。
    二 本会の会員は、一人一票の議決権を有する。また、本会の目的の範囲内で、各事業を企画、立案、参加する権利を有する。
    三 本会の会員は、事業を企画、立案、参加した場合、これにかかる予算を適切に策定、執行、報告する義務を負う。
第三章
役員
第十条 本会に次の役員を置く。
  • 会長   1名 川口敦志  (住所)
  • 副会長  1名 新家真里佳 (住所)
  • 会計   1名 井上昌美  (住所)
  • 監査   1名 尾崎弘喜  (住所)
  • 情報通信担当 1名 伊奈務 (住所) 
  • 学生交流担当 1名 冨田真之 (住所)
  • 総会の決議または役員会の承認による委員(実行委員)  決議または承認された人数
選出
第十一条の一 前条役員は、原則として会員による総会にて選出する。ただし、やむを得ない事情による任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告するものとする。
     二 会長に欠員が生じた場合、前項の規定にかかわらず副会長がなり、副会長に補欠員をあてる。
     三 前条の役員は他の役員を兼ねることができる。
任期
第十二条の一 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、第十一条の規定に
      よる補欠員の任期は、前任者の在任期間とする。
     二 第十条に規定する、学生交流担当の任期は第十二条の一の規定にかかわら
      ず、総会または役員会の承認で認められた期間とする。
     三 第十一条の三の規定により兼務した役員の任期は、当該役員が新たに選出
      されるまでとする。
     四 総会の決議または承認により設置された委員の任期は、決議または承認さ
      れた任期までとする。
役員の職務
会長
第十三条 会長は、総会を主催し会務を総括する。
副会長
第十四条 副会長は、会長を補佐し、会長に欠員が生じたとき会長としての会務を果たす。
会計
第十五条 会計は、本会会計を管理し、総会で報告を行う。
監査
第十六条 監査は、本会の会務並びに会計を監査する。
情報通信担当役員
第十七条 情報担当役員は、情報通信機器を用いて本会活動の広報および報告並びに    
    意見の集約を行う。
学生交流担当役員
第十八条 学生交流担当役員は、本会と和歌山大学演劇部との交流に関して必要な職務を
    遂行する。
総会の決議または役員会の承認により設置された委員(実行委員)
第十九条 実行委員は総会による決議事項または役員会での承認事項に従い、職務を遂行
    する。また、役員会又は総会で報告を行う。
役員会
第二十条 会長または副会長は、総会において決議された事項や本会の運営(年度計画の計
    画実施に関する事項等)に際し、必要に応じて役員会を招集する。役員会では、決
    議および承認については役員の過半数の賛成をもって成立とする。

第四章
総会
第二十一条の一 総会は会の運営方針、役員の選任、解任、会計報告、規約改正その他の重
    要事項を決議する。
      二 総会は、委任状および役員を含む、過半数の出席をもって成立し、過半
    数の賛成により決議の成立とする。可否同数の場合は、会長が決定する。

第二十二条の一 総会は、年一回、会長がこれを招集する。
      二 会員が事故その他の事情により、総会に出席できない場合は委任したもの
    とみなす。主宰者は事前に議案の周知を図らなければならない。委任者の扱いは後
    に定める。

第二十三条 総会の議長は会長がこれにあたり、事故その他の事情により会長の出席が不可
    能な場合、副会長がこれを代行する。両名が出席不可能な場合は、役員がこ
     れを代行する。

第二十四条 総会は、必要に応じて和歌山大学演劇部幹部その他の出席を求めることができる。

第二十五条 委任者は出席者とみなし、決議には参加しない。決議された事項を追認する。

第五章
本会会計
第二十六条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
本会会計年度
第二十七条 本会の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。
会費
第二十八条の一 本会の会費は、会員一人につき、年二千円とする。
二 納入期限は毎年3月31日とする。
      三 既納の会費は返還しない。
      四 会員の事故その他やむを得ない事情が生じた場合、会費の納入を延期する。納入再開までの期間については、会費納入を請求しない。
      五 その他については別途定める。
慶弔見舞い
第二十九条 本会の慶弔見舞いは次の項目により支弁する。
  • 結婚 五千円
  • 死亡 五千円
  • 出産(第一子のみ) 五千円
  • その他総会および役員会で認めた事項 五千円まで
和歌山大学演劇部への金銭的支援
第三十条 和歌山大学演劇部への会費支出および本会が取得した財産の寄贈については総会の議決を経て行われる。ただし、OB個人の行為についてはこの限りではない。






第六章
最高規定
第三十一条 本規約の前文および第六章第三十一条は、和歌山大学演劇部および同OB会設立の理念であり、いかなる者も改廃することはできない。後輩はこれを遵守し、次代へと伝え理念を現実のものに近づけ、先輩はその環境整備を支援する使命を持つ。



第七章
本規約の改廃
第三十二条 第三十一条の規定に反しない限り、その他の規約を改廃することができる。
     改廃については、総会出席会員の三分の二の賛成を必要とする。
第八章
補足
第三十三条の一 本規約は2006年12月1日より施行する。
      二 本会発足に伴う特別措置として2006年度卒業生は、本規約の適用を受ける。
      三 2009年一部改訂
最終更新:2009年05月04日 22:57