【内容(大まかに)】
2004年11月に、悪質な訪問販売等に対する規制強化、および民事ルールの整備を主体とした改正が施行された。

■対象となる取引形態
  • 訪問販売(一般的な訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など)
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM)
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

改正の概要


■販売目的の明示義務
  • 訪問販売:商品の販売等が目的と明示。(点検商法等への対策)
  • 連鎖販売取引の場合は、商品の販売等が目的であることに加え、金銭上の負担があることも明示

■販売目的を隠した勧誘の禁止
  • 販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することを、禁止する。(アポイントメントセールス等への対策)


■不実告知、故意の事実不告知を罰則を持って禁止(現行は、行政処分の対象)
→取り消しが可能
以下、重要事項。
商品の性能や種類
販売価格
対価の支払時期や支払方法
クーリングオフの告知
消費者が契約を結ぶ事になった動機
消費者の判断に影響を及ぼす重要なこと

■クーリングオフの行使について販売者から妨害
→妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しない

■連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約のルール化

→連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が、退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする(返品ルール)

入会後1年未満
受領して90日未満の商品
商品を再販売していないこと
商品を使用又は消費していないこと
商品を棄損していないこと

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最終更新:2006年11月18日 17:55