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新・介護保険制度」(2006/11/21 (火) 23:14:37) の最新版変更点

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*新・介護保険制度 ●介護保険法 1997 介護保険法成立 2000.4 スタート 2005 介護保険法改正 予防重視型システムに転換 2006.4 改正制度スタート **【現状】 ・40歳以上が強制加入 ・市町村から「要介護認定」が必要 ・認定者は430万人(65歳以上の17%) ・施設入居者は25%、在宅者は75% ①行政処分(措置)であった老人福祉サービスについて、要介護度に応じた給付を、利用者とサービス提供者で契約して提供する ②福祉サービスと医療サービスを総合的・一体的に提供する ③サービス利用にあたっては、ケアマネジメント手法により、本人に最も必要・適切なサービスを組み合わせる。 ・共通的サービス+選択的サービス  (1)運動器機能の向上  (2)栄養改善  (3)口腔機能の向上 ④介護に必要な費用は、住民に最も身近な市町村を保険者とする保険方式により社会的に支えあう。 ⑤多様な民間事業者の参入を促進し、効率的で良質なサービスを提供する。 措置:自治体直営、事業団、社会福祉法人⇒規制緩和後:民間事業者やNPOの参入 **【改正のポイント】 ①介護が必要にならないように改善する=予防給付  (1)要介護認定の段階に「要支援1・2」が新たに加わり、「要支援1・2、要介護1~5」という7段階の認定が行なわれる  (2)「要支援1・2」に該当した人には、新たに設けられた「介護予防サービス」が提供される ②施設給付の変更=ホテルコスト(家賃、食費など)が自己負担 ③地域密着型サービス=施設、介護サービスの変更により在宅介護の増加 ・市町村がサービス事業の指定を行う ・介護報酬は市町村で決定できる ・利用者は市町村の住民に限定する  (1)小規模多機能型居宅介護  (2)認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)  (3)認知症対応型通所介護 (デイサービス)  (4)夜間対応型訪問介護  (5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護     29人以下の小規模な特養ホーム  (6)地域密着型特定施設入居者生活介護     29人以下の小規模な特定施設。     有料老人ホームやケアハウスが介護職員を採用。     介護サービスに介護保険を適用する。     2006~養護老人ホームや高齢者専用住宅なども対象。 **【新・介護保険制度の問題点】 ・訪問介護サービス・生活支援の介護報酬が一律1時間30分でカット。⇒サービスの質の低下 ・家族同居者は介護予防生活支援サービス利用不可 家族の負担増、「介護を社会化しよう」のスローガンと逆行 ・要介護1以下は福祉用具の貸出不可~利用者の不便と返却在庫によるレンタル事業者の悲鳴 ・ケアマネジャー能力のバラつきと報酬の減少 **【今後の方向性】 ●3~6ヶ月ごとの地域包括支援センターのモニタリングによる実効性評価 ●利用者自らが「介護予防サービスに取り組もう」とする意欲が湧くような仕組み(事業者、利用者) ●6年ごとのサービス事業者更新制度による質のチェック http://care.toshiba.co.jp/care/cmane/05kaisei/index_j.htm ①自らの生活、健康は自ら維持するという「自助」 ②相互に分散する「共助」が補完 ③自助や共助では対応できない困窮などの状況に対し、「公助」として位置付ける ↓ 予防や自立支援の推進により、社会保障の需要そのものが縮小されるような政策努力が不可欠。 家族、地域社会、企業が重層的にセーフティネットを構築していかなければならない。
*新・介護保険制度 ●介護保険法 1997 介護保険法成立 2000.4 スタート 2005 介護保険法改正 予防重視型システムに転換 2006.4 改正制度スタート **【現状】 ・40歳以上が強制加入 ・市町村から「要介護認定」が必要 ・認定者は430万人(65歳以上の17%) ・施設入居者は25%、在宅者は75% ①行政処分(措置)であった老人福祉サービスについて、要介護度に応じた給付を、利用者とサービス提供者で契約して提供する ②福祉サービスと医療サービスを総合的・一体的に提供する ③サービス利用にあたっては、ケアマネジメント手法により、本人に最も必要・適切なサービスを組み合わせる。 ・共通的サービス+選択的サービス  (1)運動器機能の向上  (2)栄養改善  (3)口腔機能の向上 ④介護に必要な費用は、住民に最も身近な市町村を保険者とする保険方式により社会的に支えあう。 ⑤多様な民間事業者の参入を促進し、効率的で良質なサービスを提供する。 措置:自治体直営、事業団、社会福祉法人⇒規制緩和後:民間事業者やNPOの参入 **【改正の背景】 2000年に導入された介護保険制度も、来年度で早5年目を迎えます。  それに伴い、介護保険に対する認知度や、介護需要は高くなるものの、 ・根本的な介護認定者の自立に繋がってないという問題点や ・介護認定者の急増による財政面での問題点 が浮き上がってきました。 **【改正のポイント】 ①介護が必要にならないように改善する=予防給付  (1)要介護認定の段階に「要支援1・2」が新たに加わり、「要支援1・2、要介護1~5」という7段階の認定が行なわれる  (2)「要支援1・2」に該当した人には、新たに設けられた「介護予防サービス」が提供される ②施設給付の変更=ホテルコスト(家賃、食費など)が自己負担 ③地域密着型サービス=施設、介護サービスの変更により在宅介護の増加 ・市町村がサービス事業の指定を行う ・介護報酬は市町村で決定できる ・利用者は市町村の住民に限定する  (1)小規模多機能型居宅介護  (2)認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)  (3)認知症対応型通所介護 (デイサービス)  (4)夜間対応型訪問介護  (5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護     29人以下の小規模な特養ホーム  (6)地域密着型特定施設入居者生活介護     29人以下の小規模な特定施設。     有料老人ホームやケアハウスが介護職員を採用。     介護サービスに介護保険を適用する。     2006~養護老人ホームや高齢者専用住宅なども対象。 **【新・介護保険制度の問題点】 ・訪問介護サービス・生活支援の介護報酬が一律1時間30分でカット。⇒サービスの質の低下 ・家族同居者は介護予防生活支援サービス利用不可 家族の負担増、「介護を社会化しよう」のスローガンと逆行 ・要介護1以下は福祉用具の貸出不可~利用者の不便と返却在庫によるレンタル事業者の悲鳴 ・ケアマネジャー能力のバラつきと報酬の減少 **【今後の方向性】 ●3~6ヶ月ごとの地域包括支援センターのモニタリングによる実効性評価 ●利用者自らが「介護予防サービスに取り組もう」とする意欲が湧くような仕組み(事業者、利用者) ●6年ごとのサービス事業者更新制度による質のチェック http://care.toshiba.co.jp/care/cmane/05kaisei/index_j.htm ①自らの生活、健康は自ら維持するという「自助」 ②相互に分散する「共助」が補完 ③自助や共助では対応できない困窮などの状況に対し、「公助」として位置付ける ↓ 予防や自立支援の推進により、社会保障の需要そのものが縮小されるような政策努力が不可欠。 家族、地域社会、企業が重層的にセーフティネットを構築していかなければならない。

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