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*消費者基本計画 【背景】 消費者基本法にて、政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めなければならないとされている。 平成17年度から平成21年度までの5年間を対象とした消費者基本計画を定める。今後、政府はこの計画に盛り込まれた内容を強力に推進する。 2005年4月8日に閣議決定。 【内容】 基本的方向3つ、その重点事項9つ。121の施策。 (1)消費者の安全・安心の確保 ① 消費者の身の回りからの危険な商品の排除 ・消費者が危険な製品の情報(リコールなど)をすばやく入手し、事故を回避できるよう情報発信の仕組みを検討する。 ② 安全・安心づくりへの消費者の参加 ・幅広い消費者のリスクコミュニケーションへの参加を促す。 ③ 消費者による食の安全・安心情報の入手 ・トレーサビリティ、HACCP (2)消費者の自立のための基盤整備 ④ 消費者が不当な勧誘に直面しないようにする ・消費者の特性(経済状態、年齢など)への配慮(適合性原則) ・取引を希望していない消費者に対する勧誘の規制(不招請勧誘) ⑤ 消費者団体が事業者の不当な行為を差し止めることができるようにする ・消費者団体訴訟制度の導入(H18国会に関連法案を提出) ・独占禁止法および景品表示法への団体訴権の導入(H19に結論、公取委) ⑥ 消費者教育を受けられる機会の充実 ・内閣府・文部科学省間の連携(H17実施済) ・消費者教育の体系化(内閣府、文部科学省、関係省庁、国民生活センター、H19までに結論) ⑦ 環境に配慮した消費行動の促進 ・CO2削減に向けた行動の呼びかけ(H17~環境省、関係省庁) ・3R(Reduce、Reuse、Recycle)の推進(同上) (3)緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応 ⑧ 消費者からの苦情相談を活用したトラブルの未然防止・拡大防止 ⑨ 緊要な消費者トラブルへの対応 ・架空請求、不当請求 ・偽造キャッシュカード被害の防止、救済 ⇒ 預金者保護制度 ・フィッシングの防止 以上 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000033781.pdf 消費者ハンドブック P18~22 【有効性と課題】 政府として消費者基本法に則り積極的に消費者政策に取組む姿勢を示したものであり、評価すると共に期待する。 1.アクションプラン型の計画としたことで評価できる。 2.推進体制の整備を計画化するべき。 3.具体的施策で計画化するべき事項について  ①個人情報の漏洩を防止するため、法整備や施策が早急に検討・実施されるよう計画化されるべき  ②消費者団体訴訟制度の整備では、特定商取引法への導入の検討や損害賠償請求制度の導入検討も、5ヵ年の中に位置付けるべき  ③学校教育・大学教育・成人教育での現状調査、消費者教育の体系化の検討、指導要領への位置付け、実施体制等を含めたより実践的内容を計画に盛り込むべき  ④不当請求・架空請求では、悪用されている電話(携帯、固定)や口座の不正使用を防止するには、相談者から電話番号や口座番号の情報提供が必要。消費生活センターの通常の相談窓口とは分けて、専用の相談体制を設け、迅速・適確な相談及び対応ができるようにするべき。  ⑤高金利融資、過剰与信など多くの問題がある中で、どのように検討していくのか、検証・評価・監視ができる計画内容とする必要あり  ⑥自主行動基準の作成が促進されるような施策の検討・推進を計画化すべき 4.消費者意見の反映について 消費者との意見交換の場を設定し消費者意見の反映を図っていくよう求める 以上 http://www.shodanren.gr.jp/database/128.htm
*消費者基本計画 【背景】 消費者基本法にて、政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めなければならないとされている。 平成17年度から平成21年度までの5年間を対象とした消費者基本計画を定める。今後、政府はこの計画に盛り込まれた内容を強力に推進する。 「どの省がいつまでに」が具体的に定められたアクションプラン。 2005年4月8日に閣議決定。 【内容】 基本的方向3つ、その重点事項9つ。121の施策。 (1)消費者の安全・安心の確保 ① 消費者の身の回りからの危険な商品の排除 ・消費者が危険な製品の情報(リコールなど)をすばやく入手し、事故を回避できるよう情報発信の仕組みを検討する。 ② 安全・安心づくりへの消費者の参加 ・幅広い消費者のリスクコミュニケーションへの参加を促す。 ③ 消費者による食の安全・安心情報の入手 ・トレーサビリティ、HACCP (2)消費者の自立のための基盤整備 ④ 消費者が不当な勧誘に直面しないようにする ・消費者の特性(経済状態、年齢など)への配慮(適合性原則) ・取引を希望していない消費者に対する勧誘の規制(不招請勧誘) ⑤ 消費者団体が事業者の不当な行為を差し止めることができるようにする ・消費者団体訴訟制度の導入(H18国会に関連法案を提出) ・独占禁止法および景品表示法への団体訴権の導入(H19に結論、公取委) ⑥ 消費者教育を受けられる機会の充実 ・内閣府・文部科学省間の連携(H17実施済) ・消費者教育の体系化(内閣府、文部科学省、関係省庁、国民生活センター、H19までに結論) ⑦ 環境に配慮した消費行動の促進 ・CO2削減に向けた行動の呼びかけ(H17~環境省、関係省庁) ・3R(Reduce、Reuse、Recycle)の推進(同上) (3)緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応 ⑧ 消費者からの苦情相談を活用したトラブルの未然防止・拡大防止 ⑨ 緊要な消費者トラブルへの対応 ・架空請求、不当請求 ・偽造キャッシュカード被害の防止、救済 ⇒ 預金者保護制度 ・フィッシングの防止 以上 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000033781.pdf 消費者ハンドブック P18~22 【有効性と課題】 政府として消費者基本法に則り積極的に消費者政策に取組む姿勢を示したものであり、評価すると共に期待する。 1.アクションプラン型の計画としたことで評価できる。 2.推進体制の整備を計画化するべき。 3.具体的施策で計画化するべき事項について  ①個人情報の漏洩を防止するため、法整備や施策が早急に検討・実施されるよう計画化されるべき  ②消費者団体訴訟制度の整備では、特定商取引法への導入の検討や損害賠償請求制度の導入検討も、5ヵ年の中に位置付けるべき  ③学校教育・大学教育・成人教育での現状調査、消費者教育の体系化の検討、指導要領への位置付け、実施体制等を含めたより実践的内容を計画に盛り込むべき  ④不当請求・架空請求では、悪用されている電話(携帯、固定)や口座の不正使用を防止するには、相談者から電話番号や口座番号の情報提供が必要。消費生活センターの通常の相談窓口とは分けて、専用の相談体制を設け、迅速・適確な相談及び対応ができるようにするべき。  ⑤高金利融資、過剰与信など多くの問題がある中で、どのように検討していくのか、検証・評価・監視ができる計画内容とする必要あり  ⑥自主行動基準の作成が促進されるような施策の検討・推進を計画化すべき 4.消費者意見の反映について 消費者との意見交換の場を設定し消費者意見の反映を図っていくよう求める 以上 http://www.shodanren.gr.jp/database/128.htm

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