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*PL法
製造物責任法
【背景】
販売店では民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき一定の範囲で責任が認められることになるが、法律的な責任の範囲は限定的である。
欠陥品を製造したメーカー自身に責任を負わせようとしても、メーカーとエンド・ユーザーとの間には直接の契約関係は存在しないので、従来は民法709条以下に定められた不法行為責任により責任を追及するほかなかった。これを「過失責任の原則」というが、この規定では、訴えた消費者の側が過失を立証しなければならないので、責任追及は困難である。
そこで、このような困難さを避けるためにメーカーに「無過失責任」を負わせたのが、PL法が作られた理由であるということになる。
http://www.chikennavi.net/word/pl.htm
【内容】製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者などに対して、損害賠償を求めることができる
※対象は動産のみ。
※サービス、不動産、未加工農林畜産物、電気、ソフトウェアなどは除く
【損害賠償の要件】
被害者が
①製造物に欠陥が存在していたこと
・設計上の欠陥
・製造上の欠陥
・指示・警告上の欠陥
ex.携帯の電池パックが異常発熱した
②損害が発生したこと
ex.太ももを火傷した
③損害が製造物の欠陥により生じたこと
ex.携帯をポケットに入れていて太ももを火傷した
以上、3つの事実を立証することが原則
ただし、なお,これらの認定に当たっては,個々の事案の内容,証拠の提出状況等によって,経験則,事実上の推定などを柔軟に活用することにより,事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られるものと考えられます。
※PL法での賠償請求が難しければ↓
【参考:民法による契約解除、賠償請求】
①瑕疵担保責任:隠れた瑕疵のせいで通常有する品質を欠く場合、契約解除、損害賠償できる
ex.見えないところにきずがあった
②債務不履行:債務者が債務を履行しない場合、契約解除、損害賠償
ex1.お金を払ったのに品物が届かない
ex2.ビール3本を注文したのに2本しか届かない
③不法行為責任:故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合、それによって生じた損害について加害者が負う賠償責任
【賠償請求できる期限】
・損害を知った時及び賠償請求できる製造業者などを知ったときから3年以内
・製品が流通してから10年経過で無効
【損害賠償制度のある商品マーク】
・SGマーク
・STマーク
・SFマーク
・BLマーク
・HAPIマーク
⇒簡易迅速に一定額範囲で損害賠償される
【課題】
被害者救済・消費者の権利(安全が確保される権利 )の観点より、
・「事実上の推定」では不十分であるため、「推定規定」を導入する必要がある
・「開発危険の抗弁」は不要である
・「付加金(懲罰的賠償規定)」の導入を検討する必要がある
【結論】
消費者としては…
・製品の適正な選択,使用および保守が重要
・製品の仕様・機能・内容の確認に努め,使用する際には表示・取扱説明書をよく読み,事故につながるような使い方をしないように心がける
・製品の保守・点検をこまめに行うことも大切
・なお,製品の事故が発生した場合には,あわてず,写真を撮っておくなど現場の状況を確認・記録するよう努めることが重要
事業者としては…
・安全性の確保と向上に一層努力する
・安全な製品を製造するための技術開発や,工程管理,出荷前の検査
・また,表示や取扱説明書の適正化やアフターケアの充実により,製品販売後の被害の発生・拡大の防止に努める
参考:
http://www5.cao.go.jp/pl/pl-j.html
*PL法
製造物責任法
【背景】
販売店では民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき一定の範囲で責任が認められることになるが、法律的な責任の範囲は限定的である。
欠陥品を製造したメーカー自身に責任を負わせようとしても、メーカーとエンド・ユーザーとの間には直接の契約関係は存在しないので、従来は民法709条以下に定められた不法行為責任により責任を追及するほかなかった。これを「過失責任の原則」というが、この規定では、訴えた消費者の側が過失を立証しなければならないので、責任追及は困難である。
そこで、このような困難さを避けるためにメーカーに「無過失責任」を負わせたのが、PL法が作られた理由であるということになる。
★PL法の最大の目的はさまざまな製品に対して「過失責任の原則」から「無過失責任」を問えるようにしたこと
http://www.chikennavi.net/word/pl.htm
【内容】製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者などに対して、損害賠償を求めることができる
※対象は動産のみ。
※サービス、不動産、未加工農林畜産物、電気、ソフトウェアなどは除く
【損害賠償の要件】
被害者が
①製造物に欠陥が存在していたこと
・設計上の欠陥
・製造上の欠陥
・指示・警告上の欠陥
ex.携帯の電池パックが異常発熱した
②損害が発生したこと
ex.太ももを火傷した
③損害が製造物の欠陥により生じたこと
ex.携帯をポケットに入れていて太ももを火傷した
以上、3つの事実を立証することが原則
ただし、なお,これらの認定に当たっては,個々の事案の内容,証拠の提出状況等によって,経験則,事実上の推定などを柔軟に活用することにより,事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られるものと考えられます。
※PL法での賠償請求が難しければ↓
【参考:民法による契約解除、賠償請求】
①瑕疵担保責任:隠れた瑕疵のせいで通常有する品質を欠く場合、契約解除、損害賠償できる
ex.見えないところにきずがあった
②債務不履行:債務者が債務を履行しない場合、契約解除、損害賠償
ex1.お金を払ったのに品物が届かない
ex2.ビール3本を注文したのに2本しか届かない
③不法行為責任:故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合、それによって生じた損害について加害者が負う賠償責任
【賠償請求できる期限】
・損害を知った時及び賠償請求できる製造業者などを知ったときから3年以内
・製品が流通してから10年経過で無効
【損害賠償制度のある商品マーク】
・SGマーク
・STマーク
・SFマーク
・BLマーク
・HAPIマーク
⇒簡易迅速に一定額範囲で損害賠償される
【課題】
被害者救済・消費者の権利(安全が確保される権利 )の観点より、
・「事実上の推定」では不十分であるため、「推定規定」を導入する必要がある
・「開発危険の抗弁」は不要である
・「付加金(懲罰的賠償規定)」の導入を検討する必要がある
【結論】
消費者としては…
・製品の適正な選択,使用および保守が重要
・製品の仕様・機能・内容の確認に努め,使用する際には表示・取扱説明書をよく読み,事故につながるような使い方をしないように心がける
・製品の保守・点検をこまめに行うことも大切
・なお,製品の事故が発生した場合には,あわてず,写真を撮っておくなど現場の状況を確認・記録するよう努めることが重要
事業者としては…
・安全性の確保と向上に一層努力する
・安全な製品を製造するための技術開発や,工程管理,出荷前の検査
・また,表示や取扱説明書の適正化やアフターケアの充実により,製品販売後の被害の発生・拡大の防止に努める
参考:
http://www5.cao.go.jp/pl/pl-j.html