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*アメリカ特許法判決の流れ -1836年特許法 クレームは、 >shall particularly point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. -ウィナンズ事件 1836年特許法(中心限定主義)による均等論による判決。 >「一般的に、特許権者が機械について権利付与を求めたとき、彼がクレームに記述した形状だけではなく、彼の発明を具現化するほかの形状も保護されるべきである。たとえ、その模倣品が彼のオリジナルの形状と似ていないものであっても、その発明の原理や作用を模倣する行為は特許の侵害である。」 -1870年特許法 クレームは、 >shall particularly point out [and distinctly claim] the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. []内の文言の付加により周辺限定主義となった。 -バーンズ対メイヤー事件 >「裁判所はクレームを拡張しないように配慮しなければならない。クレームとは特許庁が権利を付与した対象であり、クレームこそが特許権者が所有しているものである。権利範囲はクレームの文言の公正な解釈を超えるものであってはならない」 周辺限定主義が確認された。 -グレーバータンク事件 >「クレームの文言どおりでない模倣を放置することは特許による保護を空洞化し、無益なものにすることである。悪意の侵害者はさほど重要でない些細な変更を加えて、クレームの文言外になるように設計変更した製品を製造するだろう。そうなれば、もはや法の規制の届かないこととなる。そもそも、クレームの文言そのままの侵害というのは稀である。このようなことを放置しておけば、発明者を形式主義で縛りつけ、実体よりも形式に隷従させることとなる。これは発明の利益を発明者から奪いことになり、発明の隠蔽を促進させ、発明の開示を促すという特許制度の第一の目的に反することになる」 vs 「多数意見は、クレームが特許された発明の範囲を定めるという基本理念に反する。特許権者が何らかの理由により完全な保護範囲をクレームに記載しなかったとしても、その基本理念を特許権者は守らなければならない」 同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たすときに均等を認めるとした。(トリプル・アイデンティティ・テスト) -イグジビット・サプライ事件1942 包袋禁反言の登場 審査官によって拒絶された出願を減縮補正した、まさにその補正によって特許の範囲から脱落した部分について特許権者が侵害であるとして提訴した。 >「その補正は相違部分の放棄として作用し、クレームも限定的に解釈しなければならない。審査官がクレームを拒絶したことが妥当であったかどうかは重要ではない。彼が・・・変更したことで何を放棄したかが重要である。彼が放棄したのはもはや均等論によって再取得することは認められない。」 -マークマン事件 ・・・クレーム解釈は法律問題とされ、以後クレーム解釈は裁判官の専権とされる。 -ヒューズ事件1983 補正によって失われた範囲でも、その補正の目的によって均等論の適用の幅が変わるとした。(フレキシブル・バー) また、全体として均等(as a wholeアプローチ)を採った。 -キンゼンボウ事件1984 >「特許権者が減縮補正を行っていたとき、その範囲外の製品を製造した競業者に対して侵害をしていると主張することはできない」 補正によって失われた範囲は、均等がまったく適用されない。(禁反言は反証不可) -ペンウォルト事件 構成要素ごとに均等(オール・エレメント・アプローチ)の採用 -ワーナー・ジェンキンソン事件1997 補正によって失われた範囲は、「特許性に関する実質的な理由(特許の成立にかかわる理由)」で補正されたものと推定するが、そうでないと特許権者が証明すれば禁反言は生じず、均等論が適用される。 -フェスト事件2002
*アメリカ特許法判決の流れ -1836年特許法 クレームは、 >shall particularly point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. -ウィナンズ事件 1836年特許法(中心限定主義)による均等論による判決。 >「一般的に、特許権者が機械について権利付与を求めたとき、彼がクレームに記述した形状だけではなく、彼の発明を具現化するほかの形状も保護されるべきである。たとえ、その模倣品が彼のオリジナルの形状と似ていないものであっても、その発明の原理や作用を模倣する行為は特許の侵害である。」 -1870年特許法 クレームは、 >shall particularly point out [and distinctly claim] the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. []内の文言の付加により周辺限定主義となった。 -バーンズ対メイヤー事件 >「裁判所はクレームを拡張しないように配慮しなければならない。クレームとは特許庁が権利を付与した対象であり、クレームこそが特許権者が所有しているものである。権利範囲はクレームの文言の公正な解釈を超えるものであってはならない」 周辺限定主義が確認された。 -グレーバータンク事件 >「クレームの文言どおりでない模倣を放置することは特許による保護を空洞化し、無益なものにすることである。悪意の侵害者はさほど重要でない些細な変更を加えて、クレームの文言外になるように設計変更した製品を製造するだろう。そうなれば、もはや法の規制の届かないこととなる。そもそも、クレームの文言そのままの侵害というのは稀である。このようなことを放置しておけば、発明者を形式主義で縛りつけ、実体よりも形式に隷従させることとなる。これは発明の利益を発明者から奪いことになり、発明の隠蔽を促進させ、発明の開示を促すという特許制度の第一の目的に反することになる」 vs 「多数意見は、クレームが特許された発明の範囲を定めるという基本理念に反する。特許権者が何らかの理由により完全な保護範囲をクレームに記載しなかったとしても、その基本理念を特許権者は守らなければならない」 同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たすときに均等を認めるとした。(トリプル・アイデンティティ・テスト) -イグジビット・サプライ事件1942 包袋禁反言の登場 審査官によって拒絶された出願を減縮補正した、まさにその補正によって特許の範囲から脱落した部分について特許権者が侵害であるとして提訴した。 >「その補正は相違部分の放棄として作用し、クレームも限定的に解釈しなければならない。審査官がクレームを拒絶したことが妥当であったかどうかは重要ではない。彼が・・・変更したことで何を放棄したかが重要である。彼が放棄したのはもはや均等論によって再取得することは認められない。」 -マークマン事件 ・・・クレーム解釈は法律問題とされ、以後クレーム解釈は裁判官の専権とされる。 -ヒューズ事件1983 補正によって失われた範囲でも、その補正の目的によって均等論の適用の幅が変わるとした。(フレキシブル・バー) また、全体として均等(as a wholeアプローチ)を採った。 -キンゼンボウ事件1984 >「特許権者が減縮補正を行っていたとき、その範囲外の製品を製造した競業者に対して侵害をしていると主張することはできない」 補正によって失われた範囲は、均等がまったく適用されない。(禁反言は反証不可) -ペンウォルト事件 構成要素ごとに均等(オール・エレメント・アプローチ)の採用 -ワーナー・ジェンキンソン事件1997 補正によって失われた範囲は、「特許性に関する実質的な理由(特許の成立にかかわる理由)」で補正されたものと推定するが、そうでないと特許権者が証明すれば禁反言は生じず、均等論が適用される。 -フェスト事件2002 *アメリカの特許の有効性を争う制度の特徴 ひとつは,連邦裁判所において,給付訴訟,確認訴訟で訴える方法がある.特許商標庁においての再審査制度は充実しておらず,またあまり使われないので,裁判所での具体的争訟において決することが多いといわれている.また,訴訟において決した有効・無効の判断は比較的尊重される.訴訟継続中には裁判所によってUSPTOに訴訟の存在が通知され,その通知は特許のファイルに同封される.また訴訟の終了後にはその結果の通知が同封される.つまり,特許のファイルの閲覧者は訴訟を参考にしたうえで行為できる.また,それ以後の訴訟における裁判所も前訴で「特許権者が手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった」場合以外は後訴に既判力が及ぶとしている.これにより,訴訟ごとに有効無効の判断が矛盾することを避けている. 二つ目は,特許商標庁における再審査である. 何人でもその特許が有効である期間ならいつでも,特許の有効性が疑われる書類を提示することによって再審査を請求することができる.ただし,特許商標庁と特許権者による手続きが主となるので,請求者が不利な手続きであるので,あまり用いられない.

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