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*均等論の位置づけ
原則か例外か・・・この議論に意味はあるのか?
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*均等論肯定説 vs 均等論否定説
なぜ否定説が存在したのか
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*判断時はいつか
**出願時説 vs 侵害時説
なぜ出願時説が存在したのか
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*全体として考慮(as a whole) vs 構成要素ごとに判断(element by element基準)
>均等論により侵害が成立するとき、各構成要素同士が均等であることをいうのか、それとも発明が全体として均等であることを言うのか
-As a whole approach(全体として均等)
論拠:All element approachでは、二つの構成要素を一つにまとめるだけで均等論侵害が成立しない
些細な違いは関係ないとする考えにより、本質的なものとそうでないものを区別する考えに親和的であるようだ。
-All element approach(構成要素ごとに比較)
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*禁反言と意識的除外の均等排除効果の範囲
**フレキシブル・バーとコンプリート・バー cf:Foreseeable bar
-フレキシブル・バー
減縮補正によって失われた範囲も、そこに禁反言が生じないことを特許権者が証明すれば、均等論が適用される。
ワーナー・ジェンキンソン事件では、減縮補正が先行技術との関係でなされたという事実において、均等論の適用を認めなかった。
-コンプリート・バー
減縮補正によって除外された範囲にはいかなる理由であろうとも均等論は適用されない。(減縮補正をした場合、禁反言が生じたとみなされ、減縮によって失われた範囲には均等は主張できない。)
-フェストVI判決によるフェスト事件連邦最高裁判決による基準(フレキシブル・バーとコンプリート・バーの中間)
禁反言の"推定"は反証可能である。
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*中心限定主義 vs 周辺限定主義
中心限定主義は、かつてクレーム解釈の一般的な方法であった。それによれば、クレームが表現しているのは発明の「内包(ある概念の意味内容であり、共通要素)」であり、つまり発明の具体的な特徴をあらわしているものである。その前提に立つと、侵害訴訟において、被疑侵害品が原告の発明のクレームに書かれた共通の特徴を持っているかどうかを審査することになる。このとき、法適用の際に、均等論的な考え方を用いることが前提となる。なぜなら、そもそも発明の範囲の限界がクレームに示されていないからである。
それに対して周辺限定主義は、クレームの外延(ある概念の範囲の限界)を定めるものである。それによれば、クレームは独占できる発明品の範囲の限界を定めていることになるから、クレーム外へ権利行使の範囲が広がることはないということになる。しかし、それによって模倣品の作成が容易になってしまうことから、(ふたたび)均等論が出現したということであろう。
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*不正競業法的性格 vs 物権法的性格
*均等論の位置づけ
原則か例外か・・・この議論に意味はあるのか?
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*均等論肯定説 vs 均等論否定説
なぜ否定説が存在したのか
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*判断時はいつか
**出願時説 vs 侵害時説
なぜ出願時説が存在したのか
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*全体として考慮(as a whole) vs 構成要素ごとに判断(element by element基準)
>均等論により侵害が成立するとき、各構成要素同士が均等であることをいうのか、それとも発明が全体として均等であることを言うのか
-As a whole approach(全体として均等)
論拠:All element approachでは、二つの構成要素を一つにまとめるだけで均等論侵害が成立しない
些細な違いは関係ないとする考えにより、本質的なものとそうでないものを区別する考えに親和的であるようだ。
-All element approach(構成要素ごとに比較)
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*禁反言と意識的除外の均等排除効果の範囲
**フレキシブル・バーとコンプリート・バー cf:Foreseeable bar
-フレキシブル・バー
減縮補正によって失われた範囲も、そこに禁反言が生じないことを特許権者が証明すれば、均等論が適用される。
ワーナー・ジェンキンソン事件では、減縮補正が先行技術との関係でなされたという事実において、均等論の適用を認めなかった。
-コンプリート・バー
減縮補正によって除外された範囲にはいかなる理由であろうとも均等論は適用されない。(減縮補正をした場合、禁反言が生じたとみなされ、減縮によって失われた範囲には均等は主張できない。)
-フェストVI判決によるフェスト事件連邦最高裁判決による基準(フレキシブル・バーとコンプリート・バーの中間)
禁反言の"推定"は反証可能である。
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*中心限定主義 vs 周辺限定主義
中心限定主義は、かつてクレーム解釈の一般的な方法であった。それによれば、クレームが表現しているのは発明の「内包(ある概念の意味内容であり、共通要素)」であり、つまり発明の具体的な特徴をあらわしているものである。その前提に立つと、侵害訴訟において、被疑侵害品が原告の発明のクレームに書かれた共通の特徴を持っているかどうかを審査することになる。このとき、法適用の際に、均等論的な考え方を用いることが前提となる。なぜなら、そもそも発明の範囲の限界がクレームに示されていないからである。
それに対して周辺限定主義は、クレームの外延(ある概念の範囲の限界)を定めるものである。それによれば、クレームは独占できる発明品の範囲の限界を定めていることになるから、クレーム外へ権利行使の範囲が広がることはないということになる。しかし、それによって模倣品の作成が容易になってしまうことから、(ふたたび)均等論が出現したということであろう。
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*不正競業法的性格 vs 物権法的性格