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*用語解説 **オール・エレメント・ルール >文言上の侵害とは、たとえば、特許された発明がA+B+Cからなる装置であるとき、被告の製品が全く同じ構成A+B+Cを備えていたときに成立する。これをオール・エレメント・ルールという。オール・エレメント・ルールによれば、クレームの構成要素と係争対象物における対応部を比較し、対応部が欠落している場合、または対応部は存在するものの構成要素と相違する場合、非侵害と認定される。 @No.22 p.34 - ということは、オール・エレメント・ルールは文言侵害認定のときに用いられる原則で、均等論を用いる場合は別なのですね? -- (2006-10-10 23:35:13) - そう考えると、as a wholeとの議論の対立は均等論の前段階の議論ということになりますよね? -- (2006-10-12 11:37:27) - 別じゃないですね。文言侵害の時も、均等侵害の時も同じですね。間違えました。そしてもって確かに前段階ですね -- (2006-10-12 15:07:47) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) **トリプル・アイデンティティ・テスト >二つの構成要素が「同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たす」ときに、均等と認定する @No.22 p.34 - これは均等論の均等を判断する要件の概念ですよね??&br()置換可能性と容易想到性とは異なった基準ということですか?&br()ちなみにどこで生じた概念なのかも記載してください。 -- matu (2006-10-12 11:48:45) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) **包袋禁反言 >包袋禁反言(意識的除外論)と言われるものがあります。出願書類一式は袋の中に入れられているので包袋と呼ばれています。つまり出願の過程での禁反言です。また英語ではファイル・ラッパー・エストッペル(FWE)と言われます。これは包袋禁反言と同じ意味で、出願の過程で出願人が述べたことは、権利範囲の判断においても考慮される、つまり、出願人が特許出願手続中に意識的に発明の対象から除外したとか、発明の対象を限定したと明言した場合に、後日特許が成立してから、それが権利に入ると主張するのは信義則に反して許されないとする原則です。 >往々にして権利者は、出願の過程では公知技術に抵触しないように権利範囲を狭く主張し、そうして公知技術をかいくぐって登録になると、登録後はより大きな権利範囲を主張することがあるのです。そこで、出願の過程と、登録後に相反することを主張するような二枚舌は許さないとするものです。 @http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050509_law/index2.html **不完全利用論 >不完全利用とはクレームに記載されている構成の一部が欠落している実施をさす。 >構成の平成6年改正までは一部が欠落している以上もはや異なった発明であり、非侵害であるという結論が導かれがちであった。これは原則現行法のもとにおいても同様であり、構成の一部を欠く実施は非侵害である。しかし均等の要件を満たす限り、クレームの構成要件要素の一部を置換した場合と変わらないと判断しても不都合はないと考えるものが不完全利用論である。出願当初にあらゆる形態の侵害を予測することが困難であるためある限定された用件のもとに権利者を救済するという均等論の主旨を考えると、不完全利用論も均等論の一種と考えても良いのではないか(不完全利用論を均等論の下位概念と考える)。少数だが不完全利用論を認めた判例も存在する。
*用語解説 **オール・エレメント・ルール >文言上の侵害とは、たとえば、特許された発明がA+B+Cからなる装置であるとき、被告の製品が全く同じ構成A+B+Cを備えていたときに成立する。これをオール・エレメント・ルールという。オール・エレメント・ルールによれば、クレームの構成要素と係争対象物における対応部を比較し、対応部が欠落している場合、または対応部は存在するものの構成要素と相違する場合、非侵害と認定される。 @No.22 p.34 - ということは、オール・エレメント・ルールは文言侵害認定のときに用いられる原則で、均等論を用いる場合は別なのですね? -- (2006-10-10 23:35:13) - そう考えると、as a wholeとの議論の対立は均等論の前段階の議論ということになりますよね? -- (2006-10-12 11:37:27) - 別じゃないですね。文言侵害の時も、均等侵害の時も同じですね。間違えました。そしてもって確かに前段階ですね -- (2006-10-12 15:07:47) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) **トリプル・アイデンティティ・テスト >二つの構成要素が「同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たす」ときに、均等と認定する @No.22 p.34 - これは均等論の均等を判断する要件の概念ですよね??&br()置換可能性と容易想到性とは異なった基準ということですか?&br()ちなみにどこで生じた概念なのかも記載してください。 -- (2006-10-12 11:48:45) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) **包袋禁反言 >包袋禁反言(意識的除外論)と言われるものがあります。出願書類一式は袋の中に入れられているので包袋と呼ばれています。つまり出願の過程での禁反言です。また英語ではファイル・ラッパー・エストッペル(FWE)と言われます。これは包袋禁反言と同じ意味で、出願の過程で出願人が述べたことは、権利範囲の判断においても考慮される、つまり、出願人が特許出願手続中に意識的に発明の対象から除外したとか、発明の対象を限定したと明言した場合に、後日特許が成立してから、それが権利に入ると主張するのは信義則に反して許されないとする原則です。 >往々にして権利者は、出願の過程では公知技術に抵触しないように権利範囲を狭く主張し、そうして公知技術をかいくぐって登録になると、登録後はより大きな権利範囲を主張することがあるのです。そこで、出願の過程と、登録後に相反することを主張するような二枚舌は許さないとするものです。 @http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050509_law/index2.html **不完全利用論 >不完全利用とはクレームに記載されている構成の一部が欠落している実施をさす。 >構成の平成6年改正までは一部が欠落している以上もはや異なった発明であり、非侵害であるという結論が導かれがちであった。これは原則現行法のもとにおいても同様であり、構成の一部を欠く実施は非侵害である。しかし均等の要件を満たす限り、クレームの構成要件要素の一部を置換した場合と変わらないと判断しても不都合はないと考えるものが不完全利用論である。出願当初にあらゆる形態の侵害を予測することが困難であるためある限定された用件のもとに権利者を救済するという均等論の主旨を考えると、不完全利用論も均等論の一種と考えても良いのではないか(不完全利用論を均等論の下位概念と考える)。少数だが不完全利用論を認めた判例も存在する。

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