実名掲載は20日。
この書き込みの影響で、さいたま市児童相談所に通告する者まで。
児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。
児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条の2)。
相談の種別は、五つに大別される。
その後、プロフが見つかる話まで上がり…
そして、加害者関係者の部活動まで判明。
埼玉栄高校
そして、所属しているクラスも徐々に明らかに…。
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