違法ダウンロードの刑事罰化まとめ

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違法ダウンロードの刑事罰化まとめ 文化庁 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf Q 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのでしょうか。 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。 Q 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。 違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、 この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら、このような複製(キャッシュ)に関しては、 第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、 「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。 Q 有償著作物等とはどういうものか?教えてください 具体的には、私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は 著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、 自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、 2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています 「有償著作物等の場合には」で、かつ、 「ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように 有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単 にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当た りません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすること は、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)」と。 [[TV番組、メール添付は対象外? 違法ダウンロード罰則化、気になる「グレーゾーン」>http://www.sankeibiz.jp/business/news/120930/bsj1209301245002-n1.htm]] 「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」  これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。 ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と 文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。
違法ダウンロードの刑事罰化まとめ 文化庁 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf Q 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのでしょうか。 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。 Q 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。 違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、 この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら、このような複製(キャッシュ)に関しては、 第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、 「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。 Q 有償著作物等とはどういうものか?教えてください 具体的には、私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は 著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、 自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、 2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています 「有償著作物等の場合には」で、かつ、 「ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように 有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単 にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当た りません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすること は、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)」と。 [[TV番組、メール添付は対象外? 違法ダウンロード罰則化、気になる「グレーゾーン」>http://www.sankeibiz.jp/business/news/120930/bsj1209301245002-n1.htm]] 「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」  これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。 ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と 文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。 [[今日からDVDリッピング禁止、違法DLに刑罰も~改正著作権法が一部施行>http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121001_561966.html]] DVDリッピング規制が著作権法に盛り込まれたことにより、購入・レンタルした映画などのDVDを空のDVDにコピーしたり 映像をスマートフォンやタブレット端末に取り込む行為も違法となる。ただし、罰則は設けられていない。 改正著作権法ではこのほか、写真や映像などに他人の著作物が写り込んでしまった場合でも著作権侵害にならないとする規定を整備。 キャラクターが写り込んでしまった写真をブログで公開するといった行為が、著作権侵害にはあたらないことになる。

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