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**武尊小舎使用規定
申し込み前にお読みください。
1.名称 明治学院大学体育会ワンダーフォーゲル部 武尊小舎
2.所在地 群馬県利根郡片品村大字花咲字武尊
3.使用申し込み 武尊小舎は、現役部員の公式部活動に支障がない場合に限り使用を認める。
使用は原則として現役部員かOB会員の同行が必要である。
(1)申し込み方法
使用希望者は、山小舎使用責任者を決めたうえ、使用日の2週間前までに使用
の旨、電話もしくは文書、e-mailで確認し、申込み先より送付された申込み用
紙に維持料金を添えて申し込むこと。
入金確認後、鍵を送るものとする。山小舎使用後はただちに鍵を返却すること。
(2)申込み先
1.明治学院大学体育会ワンダーフォーゲル部内 武尊小舎管理委員会
東京都港区白金台1-2-37 ※電話はありません。
2.林 幸男 (79年度)
3.高橋 敏之(82年度)
4.渡部 卓夫(61年度)
(3)料金
1.維持費
現役 合宿 200円 個人山行 300円
OB会員 1,500円
子供(小学生) 500円
一般 2,000円
部外の寄付者 1,500円
2.光熱暖房費
1日 1,500円/1団体
(4)申込み取り消し
取り消しは速やかに申し込み先へ連絡すること。料金は全額返金する。
4.使用上の注意
(1)山小舎の使用
山小舎建設に際し、片品村には多大なご協力をいただいているため、
使用時にはキャンプ場管理棟へ必ず挨拶すること。
1.使用責任者は、備え付けの「使用記録ノート」に所定事項を記入すること。
2.山小舎の内外を問わず、指定場所以外での火気の使用は禁止する。
特にタバコ・ストーブ・ランプ・ガステーブルなどの始末は厳重にすること。
3.電気・ガス・ストーブの使用は最小限とし、不要な電灯などは点灯しないと。
4.什器・備品は大切に使用し、万一破損・紛失した場合は、弁償もしくは責任
を負ってもらう場合がある。
5.自己の判断で所持品を小屋に置いて帰らないこと。寄贈する場合は管理委員
(鍵保持者)に申し出ること。
6.退出時は全フロアを掃除機で清掃し、その他の場所の清掃も行うこと。
7.ゴミは全て持ち帰ること。
8.火の元確認、窓などの鍵の確認、電源ブレーカーの遮断(OFF)をして退出
すること。
9.小舎使用中に支障が生じた場合は、使用責任者が速やかに管理委員(鍵保持
者)に報告すること。
(2)山小舎周辺での注意
1.この場所は国有林であり焚き火は厳禁である。
また小舎周辺の木は、立木・倒木を問わず、折ったり傷つけたりしないこと。
2.村有設備である炊事場・トイレ・シャワーなどの使用は当該設備管理者の許
可を得ること。
3.車の乗り入れは禁止とする。
**武尊小舎使用規定
申し込み前にお読みください。
1.名称 明治学院大学体育会ワンダーフォーゲル部 武尊小舎
2.所在地 群馬県利根郡片品村大字花咲字武尊
3.使用申し込み 武尊小舎は、現役部員の公式部活動に支障がない場合に限り使用を認める。
使用は原則として現役部員かOB会員の同行が必要である。
(1)申し込み方法
使用希望者は、山小舎使用責任者を決めたうえ、使用日の2週間前までに使用
の旨、電話もしくは文書、e-mailで確認し、申込み先より送付された申込み用
紙に維持料金を添えて申し込むこと。
入金確認後、鍵を送るものとする。山小舎使用後はただちに鍵を返却すること。
(2)申込み先
1.林 幸男 (79年度)
2.渡部 卓夫(61年度)
(3)料金
1.維持費
現役 合宿 200円 個人山行 300円
OB会員 1,500円
子供(小学生) 500円
一般 2,000円
部外の寄付者 1,500円
2.光熱暖房費
1日 1,500円/1団体
(4)申込み取り消し
取り消しは速やかに申し込み先へ連絡すること。料金は全額返金する。
4.使用上の注意
(1)山小舎の使用
山小舎建設に際し、片品村には多大なご協力をいただいているため、
使用時にはキャンプ場管理棟へ必ず挨拶すること。
1.使用責任者は、備え付けの「使用記録ノート」に所定事項を記入すること。
2.山小舎の内外を問わず、指定場所以外での火気の使用は禁止する。
特にタバコ・ストーブ・ランプ・ガステーブルなどの始末は厳重にすること。
3.電気・ガス・ストーブの使用は最小限とし、不要な電灯などは点灯しないと。
4.什器・備品は大切に使用し、万一破損・紛失した場合は、弁償もしくは責任
を負ってもらう場合がある。
5.自己の判断で所持品を小屋に置いて帰らないこと。寄贈する場合は管理委員
(鍵保持者)に申し出ること。
6.退出時は全フロアを掃除機で清掃し、その他の場所の清掃も行うこと。
7.ゴミは全て持ち帰ること。
8.火の元確認、窓などの鍵の確認、電源ブレーカーの遮断(OFF)をして退出
すること。
9.小舎使用中に支障が生じた場合は、使用責任者が速やかに管理委員(鍵保持
者)に報告すること。
(2)山小舎周辺での注意
1.この場所は国有林であり焚き火は厳禁である。
また小舎周辺の木は、立木・倒木を問わず、折ったり傷つけたりしないこと。
2.村有設備である炊事場・トイレ・シャワーなどの使用は当該設備管理者の許
可を得ること。
3.車の乗り入れは禁止とする。