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組織として立ち上げるには面倒ですがどうしても決まりごとが必要です。あまり細かく決める必要はないと思うのですが、おもなところでは以下を明確にする必要があるでしょう。
-名称
-目的
-会員の範囲
-会費
簡単に案を作成しました。
この案で足りない部分はなにか?
-入会申込書
-細則(会費等を決める)
-...?
[[管理者に連絡>http://www19.atwiki.jp/jocvpk/contact]]までご意見をいただけると助かります。
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*青年海外協力隊 パキスタンOV会 規約
**第1章 総則
:第01条|本会は「青年海外協力隊 パキスタンOV会(仮)」と称する。
:第02条|本会本部事務所は細則に定める。
:第03条|本会は日本とパキスタン両国間の親善に寄与し、会員相互の連絡、親睦を図り、社会啓発を深めることを目的とする。
:第04条|本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
-会員及びパキスタンにかかわりのある方々との親睦を図ること
-日本とパキスタン両国の親善にかかわること
-パキスタンに関連する情報の収集、提供に関すること
**第2章 会員
:第05条|本会は、正会員と賛助会員をもって組織し、正会員をもって社員とする。
-正会員は青年海外協力隊パキスタンOB・OG、シニアボランティア、専門家、JICAおよびJOCV関係者で、本会の目的に賛同するものとする。
-賛助会員は正会員以外で本会の趣旨に賛同し協力する個人および団体とする。
:第06条|会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
:第07条|会員は、本会の維持資金として、別に定める会費を納入しなければならない。
:第08条|会員は別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
:第09条|すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
**第3章 役員
:第10条|本会は次の役員を置き、会務を執行する。
会長(1名)、副会長(2名以内)、会計(1名)、会計監査(1名)、幹事(6名以内)
:第11条|役員の職務は以下の通りとする。
-会長は本会を代表し、会務を総理する
-副会長は会長を補佐し、会長が任務遂行できない場合は、会長があらかじめ指名した順序によって、その任務を代行する
-会計は本会の予算の収入・支出を管理する
-会計監査は会計報告を監査する
:第12条|役員は総会において、会員の中から選任する。
:第13条|役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
**第4章 総会
:第14条|本会は、決議機関として年1回総会を開く。会長がこれを召集し会務の報告、役員の選出、規約改正、その他必要事項を審議、決定する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
:第15条|総会は、全正会員によって構成され、2分の1以上の出席を以って成立する。ただし、やむを得ない事由のため出席できない場合は、委任状を以って出席に代えることができる。
:第16条|総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
:第17条|総会の議決は出席会員の過半数をもって成立し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
**第5章 役員会
:第18条|会計監査を除く役員は、役員会を構成し、会長が召集する。
:第20条|役員会の議長は会長がこれにあたる。
:第21条|役員会の議決は過半数をもって成立し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
**第6章 会計
:第22条|本会の経費は、会費、及ぴ、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
本会の会費は別途定める金額とする。同一家族の場合は一人分とする。
:第23条|本会の会計年度は原則として総会開催日をもって起終するものとする。
**付則
1. この規約の施行について必要な細則は役員会の承認を得て会長がこれを定める。
2. 本規約は○○○○年○○月○○日より施行する。
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**参考にした他の組織
-青年海外協力隊サモアOB会
-日本・チュニジアEx'sの会
-(特活)シニアボランティアの経験を活かす会
-ドミニカ共和国OV会
-ヨルダン協力隊OB/OG会
-日本マラウイ協会
-体育・スポーツ帰国隊員の会
-青年海外協力隊ネパール会
※その他NPO設立に関する書籍も参考にしました
組織として立ち上げるには面倒ですがどうしても決まりごとが必要です。あまり細かく決める必要はないと思うのですが、おもなところでは以下を明確にする必要があるでしょう。
-名称
-目的
-会員の範囲
-会費
簡単に案を作成しました。
この案で足りない部分はなにか?
-入会申込書
-細則(会費等を決める)
-...?
[[管理者に連絡>http://www19.atwiki.jp/jocvpk/contact]]までご意見をいただけると助かります。
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*青年海外協力隊 パキスタンOV会 規約
**第1章 総則
:第01条|本会は「青年海外協力隊 パキスタンOV会(仮)」と称する。
:第02条|本会本部事務所は細則に定める。
:第03条|本会は日本とパキスタン両国間の親善に寄与し、会員相互の連絡、親睦を図り、社会啓発を深めることを目的とする。
:第04条|本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
-会員及びパキスタンにかかわりのある方々との親睦を図ること
-日本とパキスタン両国の親善にかかわること
-パキスタンに関連する情報の収集、提供に関すること
**第2章 会員
:第05条|本会は、正会員と賛助会員をもって組織し、正会員をもって社員とする。
-正会員は青年海外協力隊パキスタンOB・OG、シニアボランティア、専門家、JICAおよびJOCV関係者で、本会の目的に賛同するものとする。
-賛助会員は正会員以外で本会の趣旨に賛同し協力する個人および団体とする。
:第06条|会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
:第07条|会員は、本会の維持資金として、別に定める会費を納入しなければならない。
:第08条|会員は別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
:第09条|すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
**第3章 役員
:第10条|本会は次の役員を置き、会務を執行する。
会長(1名)、副会長(2名以内)、会計(1名)、会計監査(1名)、幹事(6名以内)
:第11条|役員の職務は以下の通りとする。
-会長は本会を代表し、会務を総理する
-副会長は会長を補佐し、会長が任務遂行できない場合は、会長があらかじめ指名した順序によって、その任務を代行する
-会計は本会の予算の収入・支出を管理する
-会計監査は会計報告を監査する
:第12条|役員は総会において、会員の中から選任する。
:第13条|役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
**第4章 総会
:第14条|本会は、決議機関として年1回総会を開く。会長がこれを召集し会務の報告、役員の選出、規約改正、その他必要事項を審議、決定する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
:第15条|総会は、全正会員によって構成され、2分の1以上の出席を以って成立する。ただし、やむを得ない事由のため出席できない場合は、委任状を以って出席に代えることができる。
:第16条|総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
:第17条|総会の議決は出席会員の過半数をもって成立し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
**第5章 役員会
:第18条|会計監査を除く役員は、役員会を構成し、会長が召集する。
:第20条|役員会の議長は会長がこれにあたる。
:第21条|役員会の議決は過半数をもって成立し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
**第6章 会計
:第22条|本会の経費は、会費、及ぴ、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
本会の会費は別途定める金額とする。同一家族の場合は一人分とする。
:第23条|本会の会計年度は原則として総会開催日をもって起終するものとする。
**付則
1. この規約の施行について必要な細則は役員会の承認を得て会長がこれを定める。
2. 本規約は○○○○年○○月○○日より施行する。
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*青年海外協力隊 パキスタンOV会 運営細則
**第1号
本会の存続、解消に関する決議など、重要と思われる案件については、役員会の総意と総会での決定を必要とする。
**第2号
会費は基本的に0円とする。また、必要に応じて徴収する。
**第3号
会員は氏名・住所・電話番号の変更が生じたときは、すみやかに本部事務所に報告するもとのする。
**第4号
本会本部事務所は○○○○○○○○に置く。
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**参考にした他の組織
-青年海外協力隊サモアOB会
-日本・チュニジアEx'sの会
-(特活)シニアボランティアの経験を活かす会
-ドミニカ共和国OV会
-ヨルダン協力隊OB/OG会
-日本マラウイ協会
-体育・スポーツ帰国隊員の会
-青年海外協力隊ネパール会
※その他NPO設立に関する書籍も参考にしました