障害福祉サービスの流れ

 

●障害福祉サービス‐国・都・町

 

身体・知的・精神障がい者(児)に、様々な福祉サービスを支援します。

<内容>

障害福祉サービスの流れ】

  1. 相談・申請
    市町村の窓口または相談支援事業者に相談をします。
  2. サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、市町村に申請をします。
  3. 調査
    調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
  4. 審査・判定
    調査の結果及び医師の診断書を基に、瑞穂町障害程度区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。
  5. 決定(認定)・通知
    障害程度区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  6. 契約
    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
  7. サービスの利用開始
    障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

【障害程度区分】

障害程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表わす6段階の区分(区分1(低)~6(高))です。

106項目の調査を行い、障害程度区分判定等審査会で、障害程度区分を認定します。

介護給付・訓練等給付 】

障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合に「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。

ただし、訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています

【月額負担上限額】

サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。(月額負担上限額表参照

施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱水費等は全額自己負担です。

◆障害福祉サービス表(介護給付)

サービス名

サービスの内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排泄、食事の介護、

自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、

自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、

行動が困難で常に介護の必要な人に、

外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための

援護等を行います。

重度障害者等
包括支援

常に介護を必要とする人の中でも

介護の必要性がとても高い人に、

居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気の場合等に、

短期の入所による入浴、排泄、食事の介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、

主に日中に障害者支援施設等で行われる

入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の

機会の提供等を行います。

※18歳未満の人は、児童福祉法に基づく

施設給付の対象となります。

療養介護

病院等の施設で、主に日中に機能訓練や

療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。

※18歳未満の人は、

児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

児童デイサービス

障がい児に対して、施設に通っての日常生活における

基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

共同生活介護 (ケアホーム)

日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している

知的障がい者又は精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、入浴や排泄、食事の介護等を行います。

(基本的に18歳以上の人を対象としています)

施設入所支援

介護が必要な人や通所が困難な人で、

自立訓練又は就労移行支援等のサービスを

利用している人に対して居住の場を提供し、

夜間における日常生活上の支援を行います。

※18歳未満の人は、

児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

◆障害福祉サービス表(訓練等給付)

サービス名

サービス内容

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、

身体機能や生活能力向上のための訓練を、

一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等で雇用されることが困難な人に、

働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための

訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

日中に就労又は就労継続支援等のサービスを

利用している知的障がい者又は精神障がい者に対し、

地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の

援助を行います。

<条件>

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が対象です。

<手続きに必要なもの>

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ 市町村の福祉課障害福祉係  2009年8月現在の内容です

最終更新:2009年08月26日 10:07
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