身体・知的・精神障がい者(児)に、様々な福祉サービスを支援します。
<内容>
【障害福祉サービスの流れ】
- 相談・申請
市町村の窓口または相談支援事業者に相談をします。
- サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、市町村に申請をします。
- 調査
調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
- 審査・判定
調査の結果及び医師の診断書を基に、瑞穂町障害程度区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。
- 決定(認定)・通知
障害程度区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
- 契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
- サービスの利用開始
障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
【障害程度区分】
障害程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表わす6段階の区分(区分1(低)~6(高))です。
106項目の調査を行い、障害程度区分判定等審査会で、障害程度区分を認定します。
【介護給付・訓練等給付 】
障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合に「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
ただし、訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています
【月額負担上限額】
サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。(月額負担上限額表参照)
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱水費等は全額自己負担です。
◆障害福祉サービス表(介護給付)
サービス名
|
サービスの内容
|
居宅介護
(ホームヘルプ)
|
自宅で入浴や排泄、食事の介護、
自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。
|
重度訪問介護
|
重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、
自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
|
行動援護
|
知的障がい又は精神障がいにより、
行動が困難で常に介護の必要な人に、
外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための
援護等を行います。
|
重度障害者等
包括支援
|
常に介護を必要とする人の中でも
介護の必要性がとても高い人に、
居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
|
短期入所
(ショートステイ)
|
自宅で介護を行う人が病気の場合等に、
短期の入所による入浴、排泄、食事の介護等を行います。
|
生活介護
|
常に介護を必要とする人に、
主に日中に障害者支援施設等で行われる
入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の
機会の提供等を行います。
※18歳未満の人は、児童福祉法に基づく
施設給付の対象となります。
|
療養介護
|
病院等の施設で、主に日中に機能訓練や
療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。
※18歳未満の人は、
児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
|
児童デイサービス
|
障がい児に対して、施設に通っての日常生活における
基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
|
共同生活介護 (ケアホーム)
|
日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している
知的障がい者又は精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、入浴や排泄、食事の介護等を行います。
(基本的に18歳以上の人を対象としています)
|
施設入所支援
|
介護が必要な人や通所が困難な人で、
自立訓練又は就労移行支援等のサービスを
利用している人に対して居住の場を提供し、
夜間における日常生活上の支援を行います。
※18歳未満の人は、
児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
|
◆障害福祉サービス表(訓練等給付)
サービス名
|
サービス内容
|
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
|
自立した日常生活や社会生活ができるよう、
身体機能や生活能力向上のための訓練を、
一定期間の支援計画に基づき行います。
|
就労移行支援
|
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。
|
就労継続支援
(A型・B型)
|
一般企業等で雇用されることが困難な人に、
働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための
訓練を行います。
|
共同生活援助
(グループホーム)
|
日中に就労又は就労継続支援等のサービスを
利用している知的障がい者又は精神障がい者に対し、
地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の
援助を行います。
|
<条件>
身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が対象です。
<手続きに必要なもの>
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳