身体障害者(児)や知的障害者(児)が各種の福祉制度を利用するためには、それぞれ身体障害者手帳・療育手帳の交付が必要です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、免疫機能などに一定以上の障害が固定した場合に対象となります。障害の程度は1級から6級までの区分があります。
療育手帳
療育手帳は、知的障害者(児)に対して、一貫した相談、指導、援護を受けやすくするために交付しています。障害の程度は、A・B1・B2の区分があります。
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症などの精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に障害があり、手帳の交付を希望される方に対し、交付しています。障害の程度は1級から3級までの区分があります。
最終更新:2009年05月03日 06:57