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「日本郵便のサービス」(2009/05/13 (水) 11:03:00) の最新版変更点
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<p><strong>「青い鳥葉書」</strong></p>
<p>
郵便事業株式会社(日本郵便)は、身体障害者および知的障害者の福祉に対する国民の理解と認識をさらに深めることを目的として、重度の身体障害者および知的障害者へ、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便葉書20枚を入れて無料で配布します。<br />
申し込み受付期間があります。(毎年4月から5月)<br />
申し込み方法や配布方法など詳細については<br /><a href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01.html" target="_blank"><font color="#666666">http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01.html</font></a><br />
へアクセスしてください。</p>
<p><a class="plane" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c01.pdf" target="_blank"><img class="inline m-r" height="26" alt="" src="http://www.post.japanpost.jp/img/common/ico_pdf.gif" width="26" border="0" /></a><a href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c01.pdf" target="_blank">青い鳥郵便葉書の無償配布(PDF33kバイト)</a></p>
<p><a class="plane" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c02.pdf" target="_blank"><img class="inline m-r" height="26" alt="" src="http://www.post.japanpost.jp/img/common/ico_pdf.gif" width="26" border="0" /></a><a href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c02.pdf" target="_blank">青い鳥郵便葉書申込書(整理票)(PDF9kバイト)</a><br /><br />
条件 重度の身体障害者(1級又は2級)、重度の知的障害者(療育手帳に「A」、又は1度、2度と表記されている人)<br />
ハガキは、くぼみ入り、無地、インクジェット紙から一種類を選択。<br />
住所又は居所の近くの郵便局で身体障害者手帳持参の上、申し込んでください。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>関連してゆうちょ銀行でも貯金及び国債は非課税の対象です。</p>
<div class="relTxtArea">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th>対象者</th>
<th>非課税要件確認書類</th>
</tr><tr><td>・障害基礎年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・障害厚生年金の受給者<br />
・日本製鉄八幡共済組合が支給する障害年金・業務傷病年金(廃疾年金)・公傷年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・年金証書または年金を支給している旨の証明書(日本製鉄八幡共済組合)のいずれか</td>
</tr><tr><td>・障害共済年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・増加恩給の受給者</td>
<td>・恩給証書</td>
</tr><tr><td>・特例傷病恩給の受給者</td>
<td>・恩給証書</td>
</tr><tr><td>・傷病補償年金・障害補償年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずるものの受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・障害年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・支給決定通知書</td>
</tr><tr><td>・傷病年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・恩給証書</td>
</tr><tr><td>・障害補償費の受給者</td>
<td>・支給決定通知書</td>
</tr><tr><td>・障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者</td>
<td>・認定通知書</td>
</tr><tr><td>・療育手帳の交付を受けている者</td>
<td>・療育手帳</td>
</tr><tr><td>・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者</td>
<td>・精神障害者保健福祉手帳</td>
</tr><tr><td>・医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当の受給者</td>
<td>・手当証書</td>
</tr><tr><td>・公務傷病年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・傷病給付年金、障害給付年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者</td>
<td>・支給決定通知書</td>
</tr><tr><td>・水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けている者</td>
<td>・都道府県知事等の認定した旨を証する書類</td>
</tr><tr><td>・国、社会福祉法人、公益法人の設立するハンセン病療養所の入所患者</td>
<td>・ハンセン病療養所の長の入所患者である旨を証する書類</td>
</tr><tr><td>・ガス障害による健康管理手当、保健手当、特別手当、医療手当の受給者</td>
<td>・県知事または国家公務員共済組合連合会の理事長からの受給者である旨を証する書類</td>
</tr><tr><td>・戦傷病者手帳の交付を受けている者</td>
<td>・戦傷病者手帳</td>
</tr><tr><td>・身体傷害者手帳の交付を受けている者</td>
<td>・身体障害者手帳</td>
</tr><tr><td>・障害による年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・恩給証書(県知事等)</td>
</tr><tr><td>・福祉手当を受けている重度障害者</td>
<td>・認定通知書</td>
</tr><tr><td>・改正前の厚生年金保険法第59条第1項第2号に規定する障害の状態にある者で、遺族年金の加給年金額の計算の対象とされている者(子)</td>
<td>・年金裁定通知書及び子の住所、氏名、生年月日を確認できる公的書類</td>
</tr></tbody></table></div>
<div class="relTxtArea">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th>対象者</th>
<th>非課税要件確認書類</th>
</tr><tr><td>・遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する事項の記載のある住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書(以下「妻であることを証する書類」という。)</td>
</tr><tr><td>・遺族厚生年金の受給者である被保険者の妻<br />
・日本製鉄八幡共済組合が支給する寡婦年金の受給者<br />
・日本製鉄八幡共済組合が支給する遺族年金・業務死亡年金・障害遺族年金の受給者である労働者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類<br />
・年金証書または年金を支給している旨の証明書(日本製鉄八幡共済組合)のいずれか<br />
・年金証書または年金を支給している旨の証明書(日本製鉄八幡共済組合)のいずれか及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族共済年金の受給者である被保険者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・扶助料の受給者である公務員の妻</td>
<td>・恩給証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族年金の受給者である労働者等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類<br />
・支給決定通知書及び妻であることを証する書類<br />
・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金の受給者である労働者等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員の秘書の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会職員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償費の受給者である被害者の妻</td>
<td>・支給決定通知書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族給与金の受給者である軍人等の妻</td>
<td>・遺族給与金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族扶助年金の受給者である国会議員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族給付年金の受給者である警察官の職務に協力扶助した者等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者の遺族である妻</td>
<td>・支給決定通知書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けていた者の遺族である妻</td>
<td>・都道府県知事等の認定した旨を証する書類及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・児童扶養手当の受給者である児童の母</td>
<td>・児童扶養手当証書及び児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書</td>
</tr><tr><td>・特例遺族年金の受給者である被保険者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・通算遺族年金の受給者である公務員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・障害による年金の受給者である地方公務員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・傷病者遺族特別年金の受給者である公務員の妻</td>
<td>・恩給証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・寡婦年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr></tbody></table></div>
<p><strong>「青い鳥葉書」</strong></p>
<p>
郵便事業株式会社(日本郵便)は、身体障害者および知的障害者の福祉に対する国民の理解と認識をさらに深めることを目的として、重度の身体障害者および知的障害者へ、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便葉書20枚を入れて無料で配布します。<br />
申し込み受付期間があります。(毎年4月から5月)<br />
申し込み方法や配布方法など詳細については<br /><a target="_blank" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01.html"><font color="#666666">http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01.html</font></a><br />
へアクセスしてください。</p>
<p> </p>
<p>2009年ですと4月1日から6月1日までの受付期間となっています。(この期間外ですと、無料配布は受けられません)<br />
通常郵便はがき3種類(20枚1 組)の中から選べます。</p>
<ul><li>無地</li>
<li>インクジェット紙</li>
<li>くぼみ入り<br />
(目の不自由な方が使いやすいように、葉書の表面上下部に半円形のくぼみを入れて上下・裏表が分かるようにしたハガキです)</li>
</ul><p><br /><br />
申請の手続きは、お近くの郵便局でできます。<br />
所定の用紙は郵便局においてあるので、必要事項を記入して提出します。<br />
身体障害者手帳または療育手帳の提示が必要ですが、代理の方による手続きも可能です。<br />
郵送での申し込みもできます。<br />
青い鳥はがきの配布方法は、ご自宅に青い鳥ハガキが郵送されます。</p>
<p><a class="plane" target="_blank" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c01.pdf"><img class="inline m-r" height="26" alt="" width="26" border="0" src="http://www.post.japanpost.jp/img/common/ico_pdf.gif" /></a><a target="_blank" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c01.pdf">青い鳥郵便葉書の無償配布(PDF33kバイト)</a></p>
<p><a class="plane" target="_blank" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c02.pdf"><img class="inline m-r" height="26" alt="" width="26" border="0" src="http://www.post.japanpost.jp/img/common/ico_pdf.gif" /></a><a target="_blank" href="http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01_c02.pdf">青い鳥郵便葉書申込書(整理票)(PDF9kバイト)</a><br /><br />
条件 重度の身体障害者(1級又は2級)、重度の知的障害者(療育手帳に「A」、又は1度、2度と表記されている人)<br />
ハガキは、くぼみ入り、無地、インクジェット紙から一種類を選択。<br />
住所又は居所の近くの郵便局で身体障害者手帳持参の上、申し込んでください。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>関連してゆうちょ銀行でも貯金及び国債は非課税の対象です。</p>
<div class="relTxtArea">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th>対象者</th>
<th>非課税要件確認書類</th>
</tr><tr><td>・障害基礎年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・障害厚生年金の受給者<br />
・日本製鉄八幡共済組合が支給する障害年金・業務傷病年金(廃疾年金)・公傷年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・年金証書または年金を支給している旨の証明書(日本製鉄八幡共済組合)のいずれか</td>
</tr><tr><td>・障害共済年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・増加恩給の受給者</td>
<td>・恩給証書</td>
</tr><tr><td>・特例傷病恩給の受給者</td>
<td>・恩給証書</td>
</tr><tr><td>・傷病補償年金・障害補償年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずるものの受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・障害年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・支給決定通知書</td>
</tr><tr><td>・傷病年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・恩給証書</td>
</tr><tr><td>・障害補償費の受給者</td>
<td>・支給決定通知書</td>
</tr><tr><td>・障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者</td>
<td>・認定通知書</td>
</tr><tr><td>・療育手帳の交付を受けている者</td>
<td>・療育手帳</td>
</tr><tr><td>・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者</td>
<td>・精神障害者保健福祉手帳</td>
</tr><tr><td>・医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当の受給者</td>
<td>・手当証書</td>
</tr><tr><td>・公務傷病年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・傷病給付年金、障害給付年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr><tr><td>・四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者</td>
<td>・支給決定通知書</td>
</tr><tr><td>・水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けている者</td>
<td>・都道府県知事等の認定した旨を証する書類</td>
</tr><tr><td>・国、社会福祉法人、公益法人の設立するハンセン病療養所の入所患者</td>
<td>・ハンセン病療養所の長の入所患者である旨を証する書類</td>
</tr><tr><td>・ガス障害による健康管理手当、保健手当、特別手当、医療手当の受給者</td>
<td>・県知事または国家公務員共済組合連合会の理事長からの受給者である旨を証する書類</td>
</tr><tr><td>・戦傷病者手帳の交付を受けている者</td>
<td>・戦傷病者手帳</td>
</tr><tr><td>・身体傷害者手帳の交付を受けている者</td>
<td>・身体障害者手帳</td>
</tr><tr><td>・障害による年金の受給者</td>
<td>・年金証書<br />
・恩給証書(県知事等)</td>
</tr><tr><td>・福祉手当を受けている重度障害者</td>
<td>・認定通知書</td>
</tr><tr><td>・改正前の厚生年金保険法第59条第1項第2号に規定する障害の状態にある者で、遺族年金の加給年金額の計算の対象とされている者(子)</td>
<td>・年金裁定通知書及び子の住所、氏名、生年月日を確認できる公的書類</td>
</tr></tbody></table></div>
<div class="relTxtArea">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th>対象者</th>
<th>非課税要件確認書類</th>
</tr><tr><td>・遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する事項の記載のある住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書(以下「妻であることを証する書類」という。)</td>
</tr><tr><td>・遺族厚生年金の受給者である被保険者の妻<br />
・日本製鉄八幡共済組合が支給する寡婦年金の受給者<br />
・日本製鉄八幡共済組合が支給する遺族年金・業務死亡年金・障害遺族年金の受給者である労働者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類<br />
・年金証書または年金を支給している旨の証明書(日本製鉄八幡共済組合)のいずれか<br />
・年金証書または年金を支給している旨の証明書(日本製鉄八幡共済組合)のいずれか及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族共済年金の受給者である被保険者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・扶助料の受給者である公務員の妻</td>
<td>・恩給証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族年金の受給者である労働者等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類<br />
・支給決定通知書及び妻であることを証する書類<br />
・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金の受給者である労働者等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員の秘書の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会職員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族補償費の受給者である被害者の妻</td>
<td>・支給決定通知書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族給与金の受給者である軍人等の妻</td>
<td>・遺族給与金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族扶助年金の受給者である国会議員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・遺族給付年金の受給者である警察官の職務に協力扶助した者等の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者の遺族である妻</td>
<td>・支給決定通知書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けていた者の遺族である妻</td>
<td>・都道府県知事等の認定した旨を証する書類及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・児童扶養手当の受給者である児童の母</td>
<td>・児童扶養手当証書及び児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書</td>
</tr><tr><td>・特例遺族年金の受給者である被保険者の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・通算遺族年金の受給者である公務員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・障害による年金の受給者である地方公務員の妻</td>
<td>・年金証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・傷病者遺族特別年金の受給者である公務員の妻</td>
<td>・恩給証書及び妻であることを証する書類</td>
</tr><tr><td>・寡婦年金の受給者</td>
<td>・年金証書</td>
</tr></tbody></table></div>