法定相続の範囲

法定相続は戸籍に基づいて決められるので、戸籍に記載されている「現在の配偶者」「子ども」「両親」に対して相続権を認め、そのどれもいないときには傍系血族である「故人の兄弟姉妹」に◆相続権を移動させます。また、現在は離婚していて夫婦関係のない配偶者の子どもでも、直系血族の一員として保護します。
反面、故人が生前に認知しなかった非嫡出子の相続権を、嫡出子の半分しか保護できないという問題も、現状の課題として残っています。正確には非嫡出子であっても、故人の死後に手続きをとれば嫡出子の身分を獲得することはできるのですが、相続配分の決定は故人の死亡が確認されたときから始まるので、他に直系の遺族がいる場合には、自分の権利を十全に主張できないことがほとんどです。これからの法定相続問題のひとつです。
最終更新:2009年01月31日 20:48