在宅看護が必要とされる社会背景

高齢社会の到来
家族構成及び扶養意識の変化
在宅ケアが可能な基盤整備の拡充
 
在宅看護とは
看護の専門職(保健師・助産師・看護師等)が地域で生活する疾病や障害を持つ人やその家族、時に健康な人を対象に、それぞれの専門の看護を提供すること。
 
在宅ケアとは
地域で生活している疾病や障害を持つ人やその家族に対し、保健・医療・福祉関係の専門職やボランティアなどの非専門職の人々がそれぞれのケアを提供すること。
 
継続看護とは
療養者が必要とする看護を、必要な時に必要な場所で、一貫性継続性を持って受けられるよう、看護職の他、他職種連携しながら看護を提供していくこと。
 
在宅(訪問)看護の概要
訪問看護とは、主治医との連携のもと、保健師・看護師・准看護師等が療養者居宅に訪問し、療養上の世話診療の補助を行うこと。介護保険では、要介護認定を受け、主治医が訪問看護の必要性を認め訪問看護指示書を出した場合のみ利用できる。内容は、入浴介助などの日常生活援助から、医療処置、リハビリテーションターミナルケア、本人・家族の相談や指導など幅広い。
1982年に老人保健法が制定され、保健事業として保健所や市町村から訪問指導が行われ、医療機関からの訪問看護にも診療報酬が点数化された。
1992年には老人保健法一部改正で老人訪問看護が制度化され、看護職が管理者となる老人訪問看護ステーションが発足、1994年の健康保険法改正では訪問看護ステーションが誕生し、高齢者だけでなく難病(特定疾患)、重度身障児(者)、癌末期患者なども対象となった。医療を提供する場として在宅が明文化され、全年齢の在宅療養者に訪問看護を提供できるようになった。
訪問看護ステーションは2000年に介護保険が開始されてから居宅サービス事業の一環を担うこととなった。病状により介護保険医療保険が使用でき、訪問看護ステーションや医療機関から訪問する。医療保険では回数時間に制限があり、保険外の訪問看護も民間で行われている。
 
介護保険制度における三大施設って?
①介護老人福祉施設
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
①身体上または精神上著しい障害があるため、常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な要介護者が対象。生活の場。医師(非常勤可)1人、看護職員の配置は3人。ケアマネ1人。
②病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーション看護介護を必要とする要介護者が対象。
中間施設。医師1人、看護職員の配置9人。ケアマネ1人。PTまたはOT配置あり(1人)
③病状が安定している長期療養患者であって、カテーテルを装着しているなどの常時医学的管理が必要な要介護者が対象。医師3人、看護職員の配置17人。ケアマネ1人。
 
要介護認定について
介護保険の保険給付には介護給付と予防給付があり、状態に応じて要介護認定を受け、現物給付される。この申請を市町村に行うためには、原則として第1号被保険者(65歳以上)でなければならない。4064歳までの第2号被保険者で認定を受けることが出来るのは特定疾病によって介護が必要になった人である。

 



在宅看護が必要とされる社会背景
(      )の到来
(     )及び(     )
の変化
(      )が可能な、(      )の拡充
在宅看護とは
看護の(      )(保健師・助産師・看護師等)が(      )で生活する疾病や障害を持つ人やその(    )、時に(   )な人を対象に、それぞれの専門の(    )を提供すること。
 
在宅ケアとは
(      )で生活している疾病や障害を持つ人やその家族に対し、保健・医療・福祉関係の(      )やボランティアなどの(      )の人々がそれぞれの(      )を提供すること。
 
継続看護とは
療養者が必要とする看護を、必要な(    )に必要な(    )で、(    )性と(    )性を持って受けられるよう、看護職の他、(     )と(    )しながら看護を提供していくこと。
 
在宅(訪問)看護の概要

訪問看護とは、(  )との連携のもと、保健師・(  )・准看護師等が(  )の(  )に訪問し、(      )や(      )を行うこと。介護保険では、(     )を受け、(  )が訪問看護の必要性を認め(     )を出した場合のみ利用できる。内容は、入浴介助などの(     )から、医療処置、(        )、(        )、本人・家族の相談や指導など幅広い。
1982年に(     )が制定され、保健事業として保健所や(    )から訪問(  )が行われ、医療機関からの訪問看護にも診療報酬が点数化された。
1992年には(     )一部改正で(       )が制度化され、看護職が(  )となる(         )が発足、1994年の(     )改正では(        )が誕生し、高齢者だけでなく難病(特定疾患)、重度身障児(者)、癌末期患者なども対象となった。医療を提供する場として(   )が明文化され、(   )の在宅療養者に訪問看護を提供できるようになった。
訪問看護ステーションは2000年に(      )が開始されてから居宅サービス事業の一環を担うこととなった。病状により(   )保険、(   )保険が使用でき、訪問看護ステーションや(     )から訪問する。医療保険では(   )や(   )に制限があり、保険外の訪問看護も(   )で行われている。
 
介護保険の三大施設って?
介護(    )施設
介護(    )施設
介護(    )施設
①身体上または精神上著しい(  )があるため、常時の(  )を必要とし、かつ、(病院/居宅)において介護を受けることが困難な(要介護/要支援)者が対象。(  )の場。医師(非常勤可)1人、看護職員の配置(3/9/17)人。ケアマネ1人。
②病状(  )期にあり、入院治療をする必要はないが、(        )や(  )・(  )を必要とする(要介護/要支援)が対象。(    )施設。医師1人、看護職員の配置(3/9/17)人。ケアマネ1人。PT/OT配置(あり/なし)1人
③病状が(  )している(    )患者であって、カテーテルを装着しているなどの常時(         )が必要な(要介護/要支援)が対象。医師3人、看護職員の配置(3/9/17)人。ケアマネ1人。
 
要介護認定について
介護保険の保険給付には(   )給付と(   )給付があり、被保険者の状態に応じて(    )認定を受け、(   )給付される。この申請を市町村に行うためには、原則として第1号被保険者((40~64歳/65歳以上))でなければならない。
40~64歳/65歳以上)までの第2号被保険者で認定を受けることが出来るのは(特定疾病/特定疾患)によって介護が必要になった人である。

 


在宅ケアを成立(継続)する条件 
療養者家族の双方が在宅療養を希望していること
キーパーソンマンパワーが確保できること
家屋条件療養環境が整備されていること
経済的条件が整っていること
地理的条件が良いこと
 
キーパーソンの条件
①マネージメント:高齢者の生命と生活を管理してくれる人
②介護担当者:直接身体の介護や家事などを担当する
情緒面で支えてくれる人
金銭的援助をしてくれる人
⑤移動介助:通院や移動時に介助してくれる人
 
医療従事者側の協力体制
ケアシステムが充実していること
緊急時・必要時の連絡体制が確立していること
ケアマネなどのサービス調整役がいること
提供者側の意思が統一していること
 
在宅看護の対象
在宅看護の対象は地域で生活するあらゆる健康レベル、あらゆる年齢の人である。在宅看護の対象は療養者およびその家族である。
地域で生活している、主に疾病や障害をもつ人やその家族、また時には健康な人々を対象に、看護師・保健師・助産師など看護の有資格者がそれぞれ専門の看護を提供する。
 
訪問看護を規定する法律
老人保健法
1982年制定。40歳以上の人を対象とした保健事業と、75歳以上を対象とした老人医療等があり、同法制定により市町村や保健センターより市町村長の責任で訪問指導が実施されるようになった。
1992年に一部改正され、これにより老人訪問看護制度が創設され、看護職が管理者となることができる(開業権を持つ)老人訪問看護ステーションが誕生した。
健康保険法
1994年(H6)に健康保険法が改正となり、訪問看護制度(年齢対象)が創設された。これにより訪問看護ステーションが誕生することとなる。また、同年には保健所法が地域保健法に改正された。
これまで訪問看護は寝たきりの高齢者が対象だったが、心身障害者や難病患者も対象になった。
介護保険法
1997年制定、2000年施行。要介護者等で訪問看護が指示された人に対しては同法による介護保険制度により訪問看護を受けることができるようになった。介護保険制度は社会保険制度であり、40歳以上の医療保険受給者は強制加入となる。介護保険制度の給付対象は要介護認定(要介護等認定)を受けた者であり、それを受けることが出来る者は65歳以上の高齢者(第1号被保険者)か、40歳以上64歳以下(第2号被保険者)のうち、加齢に伴う疾患(特定疾病)により介護が必要になった者である。
 



在宅ケアを成立(継続)する条件
(    )と(   )の双方が在宅療養を希望していること
(      )と(      )が確保できること
(   )条件・(    )が整備されていること
(      )が整っていること
(      )が良いこと
 
キーパーソンの条件
①マネージメント:高齢者の(   )と(   )を管理してくれる人
②介護担当者:直接身体の(   )や(   )などを担当する
③(   )面で支えてくれる人
④(   )的援助をしてくれる人
⑤移動介助:(   )や移動時に介助してくれる人
 
医療従事者側の協力体制
(       )が充実していること
緊急時・必要時の(     )が確立していること
ケアマネなどの(       )役がいること
提供者側の(   )が統一していること
 
在宅看護の対象
在宅看護の対象は地域で生活するあらゆる(   )レベル、あらゆる(   )の人である。在宅看護の対象は(    )および(   )である。
地域で生活している、主に(   )や(   )をもつ人やその(   )、また時には(   )な人々を対象に、(    )・保健師・助産師など(   )の有資格者がそれぞれ専門の(   )を提供する。
 
訪問看護を規定する法律
老人保健法
(   )年制定。(  )歳以上の人を対象とした保健事業と、(  )歳以上を対象とした老人医療等があり、同法制定により(    )や(      )より市町村長の責任で(    )が実施されるようになった。
(   )年に一部改正され、これにより(      )制度が創設され、看護職が(   )となることができる(開業権を持つ)(            )が誕生した。
健康保険法
(   )年(H6)に健康保険法が改正となり、(     )制度((  )年齢対象)が創設された。これにより(          )が誕生することとなる。また、同年には保健所法が地域保健法に改正された。
これまで訪問看護は寝たきりの高齢者が対象だったが、(    )者や(   )患者も対象になった。
介護保険法
(  )年制定、(  )年施行。要介護者等で訪問看護が指示された人に対しては同法による(     )制度により訪問看護を受けることができるようになった。介護保険制度は(     )制度であり、(  )歳以上の医療保険受給者は強制加入となる。介護保険制度の給付対象は(     )を受けた者であり、それを受けることが出来る者は(  )歳以上の高齢者(第( )号被保険者)か、(  )歳以上(  )歳以下(第( )号被保険者)のうち、加齢に伴う疾患(    )により介護が必要になった者である。
 

 

 


介護保険制度の給付の種類
介護給付
②(新)予防給付
地域支援事業
①対象は要介護15認定者で、ケアマネジャーがアセスメント・ケアプラン作成を行う。
ケアプラン作成(居宅サービス計画作成:居宅介護支援)は自己負担額無し(無料)。
居宅サービスを受ける場合の自己負担は費用の1割。
施設サービスを受ける場合は費用の1割+居住費・食費・日常生活費の10割。
②対象は要支援12認定者。保健師がアセスメント・ケアプラン作成を行う。
③対象は介護が必要となる恐れがある虚弱な高齢者。保健師がアセスメント・ケアプラン作成を行う。
運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上と、とじこもり・認知症・うつの予防を行う。
 
介護給付(新予防給付)で受けられるサービス
① 居宅サービス
② 施設サービス(介護給付のみ)
③ 地域密着型サービス
居宅サービスは、大きく分けて居宅訪問サービス通所サービス、その他に分けられる。
ショートステイは施設サービスではなく居宅サービスに含まれる。→介護者へのレスパイトケア。
施設サービスは介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の3施設がある。
③身近な生活圏域ごとにサービス拠点を作り、地域の実情に合わせて市区町村の裁量で整備。
要介護15と要支援12認定者が利用することができる。
認知症対応型共同生活介護・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護が代表例。
 
地域包括支援センター?
地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を、包括的に支援することを目的とする中隔拠点。
予防福祉・ケアマネジメント3分野をそれぞれ保健師・社会福祉士主任ケアマネジャーが担う。
設置主体は市町村。






介護保険制度の給付の種類
①(    )給付
②(新)(   )給付
③(      )事業
①対象は要介護(  )~(  )認定者で、(         )がアセスメント・ケアプラン作成を行う。
ケアプラン作成(居宅サービス計画作成:居宅介護支援)は自己負担額無し(無料)。
居宅サービスを受ける場合の自己負担は費用の(  )割。
施設サービスを受ける場合は費用の(  )割+居住費・食費・日常生活費の(  )割。
②対象は要支援(  )~(  )認定者。(    )がアセスメント・ケアプラン作成を行う。
③対象は介護が必要となる恐れがある(    )虚弱な高齢者。(    )がアセスメント・ケアプラン作成を行う。
(    )の機能向上・(   )改善・(   )機能の向上と、とじこもり・(    )・うつの予防を行う。
 
介護給付(新予防給付)で受けられるサービス
① (   )サービス
② (   )サービス(介護給付のみ)
③ (      )型サービス
①(   )サービスは、大きく分けて(      )サービスと(   )サービス、その他に分けられる。
ショートステイは(   )サービスではなく(   )サービスに含まれる。→介護者への(       )ケア。
②(   )サービスは介護(      )施設・介護(      )施設・介護(       )施設の3施設がある。
③(      )サービスは、身近な(    )域ごとにサービス拠点を作り、地域の実情に合わせて(     )の裁量で整備。
要介護(  )~(  )と要支援(  )~(  )認定者が利用することができる。
認知症対応型共同生活介護・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護が代表例。
 
地域包括支援センター?
地域住民の(      )の向上および(   )の増進を、(   )的に支援することを目的とする中隔拠点。
(    )・(    )・(        )の3分野をそれぞれ(   )師・(      )・主任(        )が担う。
設置主体は(    )。






介護保険制度における看護
訪問看護ステーションの訪問看護
医療機関の訪問看護
民間の訪問看護
 
改正介護保険法
2005年6月成立、2006年4月施行。
予防重視型システムへの転換。
 
訪問看護利用者の主な傷病
脳血管障害
認知症
パーキンソン病
アルツハイマー病
骨粗鬆症
 
訪問看護システムにおける医師との関係
訪問看護は、医師による訪問看護指示書に基づいて行われる(6ヶ月に1度)
看護師の業務は訪問看護指示書に従い、医師とは別行動で独立した形で行われる。
訪問看護指示書は事前状況により発行されるので、訪問時の対象の状況により実施に問題発生が予測された場合は、医師に状況を報告し、新たな指示を受ける必要がある。
訪問時に対象の状態に新たな変化が生じた場合は迅速に医師と連絡をとり、報告し新たな指示を受ける必要がある。
 
医師の指示と看護職の業務範囲について
看護師の業務範囲は、保健師助産師看護師法により定められている。
医師の指示を必要とせずに行うことができる看護業務は、医師が行わなくとも衛生上危害の恐れのない行為である療養上の世話臨時応急の手当てである。
医師の指示がないと行えない行為は、診療の補助業務である。
医師の指示があっても行えない行為は、医師法に定められている医行為である。
医師から受ける指示は、書面による指示を原則とし、電話などでの口頭指示は不確実になりやすいのでできるだけ避ける。緊急時などやむを得ない場合は必ず復唱し、記録しておく。
 
訪問看護の提供機関
①行政(保健所や市町村)
医療機関(病院や診療所)
訪問看護ステーション
④民間企業
①行政が行う訪問看護は特に訪問指導と呼ばれる。
地域保健法・老人保健法・母子保健法・感染症法・精神保健福祉法 に基づく事業がある。
保健所の主な業務には感染症対策がある。
行政からの訪問指導の特徴
家族の健康管理にも配慮する健康教育的活動
費用は無料(税でまかなわれる)
40歳以上の検診の要指導者の介護予防
保健医療福祉のサービスを紹介し、不足サービスを開発
②要するに医療機関にいる看護師が行う訪問看護を指す。
対象
基本的に医療機関に受診している患者が対象
退院から在宅療養への移行期の患者が対象
医療依存度の高い患者の受け入れが可能
保険関係
診療報酬制度により保険が適用される。健康保険:3割,介護保険利用者は1割。
 




介護保険制度における看護
(            )の訪問看護
(   )機関の訪問看護
(   )の訪問看護
 
改正介護保険法
(     )年6月成立、(     )年4月施行。
(       )型システムへの転換。
 
訪問看護利用者の主な傷病
(        )
(      )
パーキンソン病
アルツハイマー病
骨粗鬆症
 
訪問看護システムにおける医師との関係
訪問看護は、医師による(           )法に基づいて行われる(6ヶ月に1度)
看護師の業務は訪問看護指示書に従い、医師とは(      )で独立した形で行われる。
訪問看護指示書は(       )により発行されるので、(   )時の対象の状況により実施に問題発生が予測された場合は、医師に状況を(     )し、新たな(     )を受ける必要がある。
訪問時に対象の状態に新たな変化が生じた場合は迅速に医師と(    )をとり、報告し新たな指示を受ける必要がある。
 
医師の指示と看護職の業務範囲について
看護師の業務範囲は、(                 )により定められている。
医師の指示が必要なく行うことができる看護業務は、医師が行わなくとも衛生上(     )の恐れのない行為である、
(          )と(        )の手当てである。
医師の指示がないと行えない行為は、(       )業務である。
医師の指示があっても行えない行為は、医師法に定められている(        )である。
医師から受ける指示は、(     )による指示を原則とし、電話などでの(      )指示は不確実になりやすいのでできるだけ避ける。緊急時などやむを得ない場合は必ず(      )し、(      )しておく。
 
訪問看護の提供機関
①行政((      )や市町村)
②(        )(病院や診療所)
③(               )
④民間企業
①行政が行う訪問看護は特に(       )と呼ばれる。
地域保健法・老人保健法・母子保健法・感染症法・精神保健福祉法 に基づく事業がある。
保健所の主な業務には(       )対策がある。
行政からの訪問指導の特徴
(      )の健康管理にも配慮する(       )的活動
費用は(     )(税でまかなわれる)
40歳以上の検診の要指導者の(     )予防
保健医療福祉のサービスを(   )し、不足サービスを開発
②要するに医療機関にいる看護師が行う訪問看護を指す。
対象
基本的に医療機関に受診している患者が対象
退院から在宅療養への移行期の患者が対象
医療依存度の高い患者の受け入れが可能
保険関係
診療報酬制度により保険が適用される。健康保険:(  )割,介護保険利用者は(  )割。





訪問看護ステーションの実施形態
独立型
医療機関併設型(病院併設等)
福祉施設併設型(老健併設等)
 
訪問看護ステーションとは
在宅ケアを推進するための在宅看護の基盤整備のために創設された「指定訪問看護事業所」。都道府県が認可。
 
訪問看護ステーションによる訪問看護の対象者
① 老人保健法(老人医療受給者)に基づく訪問看護
② 健康保険法(健康保険受給者)に基づく訪問看護
③ 介護保険法(介護保険受給者)に基づく訪問看護
②かかりつけ医が認めたもの。週3回、月12回までの訪問が認められている。
③介護保険の受給対象に認定された場合、訪問看護の利用は介護保険の適応とするのが原則。
訪問回数の制限無し
 
訪問看護ステーションによる老人訪問看護
1992年 老人保健法一部改正 老人訪問看護制度創設,老人訪問看護ステーション開設
2000年 介護保険法施行
特徴
①対象が65歳以上の高齢者。
②負担額は、介護保険:1割負担,医療保険:12割負担。
介護保険では限度額内であれば訪問回数に制限なし。(ケアプランに基づく回数の訪問が可能)
老人訪問看護制度では、週3回を限度に訪問が可能。ただし、末期がん患者や神経難病患者はこの限りでない。
 
訪問看護ステーションが行う老人以外への訪問看護
1994年 健康保険法改正により創設
65歳以上の年齢に達していない難病患者・末期がん患者などの訪問看護制度。
年齢に関係なく、「医師が治療の程度により必要と認めたもの」
介護保険の2号被保険者(=65歳未満)にも適用できる。
特徴
年齢による制限がない。
自己負担額は健康保険で3割,介護保険利用者は1割負担
若年発症の難病患者や悪性腫瘍、重度障害のある乳幼児障害児なども対象
 
民間企業が行う訪問看護の特徴
保険や診療報酬制度に組み込まれていない。営利法人と個人との契約であり、利用者の全額負担。
専門的、個別的な援助が期待できる。

 


 訪問看護ステーションの実施形態

独立型
医療機関併設型(病院併設等)
福祉施設併設型(老健併設等)
 
訪問看護ステーションとは
在宅ケアを推進するための在宅看護の基盤整備のために創設された「指定訪問看護事業所」。都道府県が認可。
 
訪問看護ステーションによる訪問看護の対象者
① 老人保健法((       )受給者)に基づく訪問看護
② 健康保険法((       )受給者)に基づく訪問看護
③ 介護保険法((       )受給者)に基づく訪問看護
②かかりつけ医が認めたもの。週(  )回、月(  )回までの訪問が認められている。
③介護保険の受給対象に認定された場合、(       )の利用は介護保険の適応とするのが原則。
訪問回数の制限(あり/なし)
 
訪問看護ステーションによる老人訪問看護
1992年 (        )法一部改正 (      )制度創設,(              )開設
2000年 (        )法施行
特徴
①対象が(   )歳以上の高齢者。
②負担額は、介護保険:(  )割負担,医療保険:(  )~(  )割負担。
介護保険では(      )内であれば訪問回数に制限(あり/なし)。(ケアプランに基づく回数の訪問が可能)
③老人訪問看護制度では、週(  )回を限度に訪問が可能。ただし、末期がん患者や神経難病患者はこの限りでない。
 
訪問看護ステーションが行う老人以外への訪問看護
(     )年 健康保険法改正により創設
65歳以上の年齢に達していない(    )患者・(       )患者などの訪問看護制度。
年齢に関係なく、「医師が治療の程度により必要と認めたもの」
介護保険の(          )(=65歳未満)にも適用できる。
特徴
年齢による制限が(ある/ない)。
自己負担額は健康保険で(   )割,介護保険利用者は(  )割負担
若年発症の(    )患者や(        )、重度障害のある(       )や障害児なども対象
 
民間企業が行う訪問看護の特徴
保険による診療報酬制度に組み込まれていない。営利法人と個人との契約であり、利用者の(    )負担。
(    )的、(    )的な援助が期待できる。
 
最終更新:2007年09月15日 02:00