大阪府からの回答
以下、転載
983 :978 [sage] :2008/10/16(木) 11:07:21 ID:LBYfz0hb0
これに対しての大阪府からの回答
大阪府健康福祉部社会援護課
社会援護グループ
(審査支援担当)
生活保護制度は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の理念に基づき定められた生活保護法により、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする国の制度です。
病気や育児、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、最大限の努力をしても、どうにもならないときがあります。
そのようなときに世帯の生活を援助し、再び自立できるようにお手伝いするのが、生活保護制度です。
ところで、生活保護の実施については、各市町(政令市にあっては区)にあっては福祉事務所が、
福祉事務所を設置していない町村にあっては大阪府福祉子ども家庭センターが実施機関として定められており、池田市の生活保護については、池田市福祉事務所が実施機関であり、
大阪府としては実施に関与しておりませんので、お問い合わせに応じることはできません。
928 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:2008/11/09(日) 15:58:28 ID:y9jCHQqq0
984 :978 [sage] :2008/10/16(木) 11:08:09 ID:LBYfz0hb0
また、お示し頂いたような個別の具体的な案件についてのお問合せについては、
すべて個人情報と密接に係わることですので、福祉事務所にお問合せ頂いたとしても、個別の具体的なお答えはいたしかねると考えますが、府民からの生活保護に係わる真摯な通報として、保護の実施機関として適正に対応していくように、池田市福祉事務所には伝えさせて頂きます。
いずれにしろ、大阪府としましても、制度を所管する厚生労働省や、保護の実施機関である各市町の福祉事務所等と連携を図りつつ、生活保護が真に必要な人には速やかに適正に適用されるとともに、
制度を悪用する者に対しては厳正に対応していく必要があると考えております。
生活保護制度が、国民の最低限度の生活を保障する最後のセーフティネットとしての役割を果たし続けるためには、関係機関連携のもとに、保護の適正な運営を図っていく必要があり、府民の皆様のご意見・ご要望も拝聴しながら、今後とも対応してまいりたいと考えております。
メールを頂き、ありがとうございました。
平成20年10月14日
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大阪府健康福祉部社会援護課
社会援護グループ (審査支援担当)
電話 06-6941-0351 内線2498
FAX 06-6941-0227
E-mail
shakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp
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池田市の回答と比較すれば、幾分丁寧で真摯な文面。だが、抗議の声は本当の意味で届いているのだろうか?
最終更新:2008年11月11日 16:41