ゲートウェイ21破産にともなうQ&A

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**Q.事前に支払ったお金は戻ってくるのですか? A.破産管財人に破産債権届出書を提出してください。期日は破産管財人から連絡があります。ちなみに残った財産の優先度は +破産処理に伴う諸費用の支払い +税金等の支払い +従業員の給与・退職金の支払い +一般債権者の支払い という形で支払われていきます。ちなみに、留学生(これから予定している人を含め)など、代金を支払ってしまった人は、最後の「一般債権」となります。つまり、税金やスタッフのお給料などぜーんぶ支払ったあとに残ったお金が、支払った人たちに分配されるわけです。 **Q.ローンを組んだ場合、残りのお金も払わないといけませんか? A.5日の処理次第で引き続き支払いが続く可能性も・・・まずは、消費者センターに確認を! **Q.いやいやいや。もう、破産してサービス受けられない会社のローン払うなんて、おかしくない? A.だから、5日の処理次第です。基本的にはゲートウェイ21に、信販会社からの支払いが完了している→信販会社が留学生のお金を建て替えている状態?なので、ゲートウェイ21というよりも、利用したカード会社(信販会社)に払う義務がある。いずれにせよ、5日まで待ちましょう。 **Q.そのまま支払いを踏み倒したらどうなるの? A.逆にカード会社(信販会社)などから訴えられたり、ブラックリストでクレジットカードが作れなくなる可能性があります。やるせないですが・・・ **Q.JATA(日本旅行業協会)に加盟しているって事は、積立金があるよね?それを返金すれば? A.たしかに日本旅行業協会には、利用者に一定範囲で代金を弁済する制度があるが、ゲートウェイ21の場合は、たったの900万円..orz。 **Q.イヤ、納得いかない!JATAに一言モノを申したい。 A.日本旅行業協会の消費者相談室は、03-3592-1265 or 03-3592-1265です。繋がりにくいので根気強く! **Q.ゲートウェイ21はNPOに加盟していると聞きました。だから信用していたのですが、NPOは何もしてくれないのですか? A.たしかに「日本初の留学NPO「日本留学推進協会」から信頼性・安全性等において、最も国際基準に合致した留学システムと推薦を受けたゲートウェイ21!』と謳っていますが、法人 認定・国内企業にはゲートウェイ21しか入っていない。つまり、日本留学推進協会自体、ゲートウェイ21が作った会社。。。その為、同時期にサイトが速攻閉鎖されている。 **Q.もうひとつのNPO「留学協会」は何かしてくれないの? A.ゲートウェイ21が自社でNPOを運営していたため、立場上同協会には加盟していない様子。 ただ、同協会の[[副理事曰く>http://blog.aroundtheworld.jp/archives/51420998.html]] >が、何年か前までは留学生の取り扱い人数も相当多く、「大手」の一社ではあったわけです。それが今日倒産というニュースを聞き、やっぱり・・という思いを持ったと同時に、これが原因で他の会社も同じような目で見られてしまうことを危惧しました。 とのこと。「やっぱり」ってことは、既に「こうなることは、わかっていた」様子。留学NPOって、こういう事を未然に防ぐためにある機関じゃないの?? **Q.ゲートウェイ21のパンフレットやその他の案内を見ると、全てに「自社現地ステーション」と書いてあるよね?これ本当? A.これは言うなれば「自社(でお願いをしている)現地(でみつけた留学)ステーション」の略です。つまり、多くの"ステーション"は、現地で運営している留学代理店に委託していただけで、全部が全部自社オフィスでは無かったようです。自社といいつつ「他社のオフィスを貸りていた」と理解するのが正しいかと。 **Q.結局私の支払った学費は戻ってくるの? どっち?? A.ゲートウェイ21のすべての財産は、「破産法」に従って処理されます ちなみに、破産手続き開始が認められましたから、前払いしたお金は、現時点では戻ってきません。すべての財産は、破産管財人が管理下の元、下記の分配を行います。 +残った財産は破産法に基づいて処理されます。まず破産手続きに必要とされる費用。次に税金を納めるのに使用されます。さらにゲートウェイ21の従業員給料が支払われます。これらは優先債権です。 +以上の費用を支払った後にまだ財産が残っていれば債権者に債権額に応じて、破産管財人から支払われます。この時点で残っている額が負債全体の何パーセントであるかによって、戻ってくる額が決まります。 + これは例ですが負債額が12億9000万円ですから、残っている財産が1290万円なら払った額の1%が戻ってくるわけです。30万円を払っている人なら3000円が戻ってきます。 残念ですが、自身が支払った金額がすべて戻ってくることは、100%無いと考えてもらうのが良いです。支払えるくらいなら会社は潰れません。。。債権者説明会でも連絡があるかと思いますが、詳細は破産管財人にお問い合わせを。 **Q.ただ、私は200万ほど振り込んだので優先されますよね? A.いいえ、支払額は関係ありません。あくまで割合をもとに返金されるだけです。 **Q.どうして潰れてしまったんですか? A.会社は資金がなくなれば潰れます。「資金」と呼ばれる者を何に使ったのかはわかりませんが、いずれにせよ底が着いたということです。 **Q.このあと、私たちはどうなるの? A.救済を申し出る企業があれば、救済されます!ただ、ありえないですよね。ここは救済を申し出ている"自社の現地オフィスがある代理店"を利用するのが、最善策かと。
**Q.事前に支払ったお金は戻ってくるのですか? A.破産管財人に破産債権届出書を提出してください。期日は破産管財人から連絡があります。ちなみに残った財産の優先度は +破産処理に伴う諸費用の支払い +税金等の支払い +従業員の給与・退職金の支払い +一般債権者の支払い という形で支払われていきます。ちなみに、留学生(これから予定している人を含め)など、代金を支払ってしまった人は、最後の「一般債権」となります。つまり、税金やスタッフのお給料などぜーんぶ支払ったあとに残ったお金が、支払った人たちに分配されるわけです。 **Q.ローンを組んだ場合、残りのお金も払わないといけませんか? A.5日の処理次第で引き続き支払いが続く可能性も・・・いずれにせよ、信販協会への抗弁書提出は必須。 -[[全国信販協会HPから抗弁書をダウンロード>http://www.shinpankyo.or.jp/img/pdf/kouben.pdf ]] **Q.いやいやいや。もう、破産してサービス受けられない会社のローン払うなんて、おかしくない? A.だから、5日の処理次第です。基本的にはゲートウェイ21に、信販会社からの支払いが完了している→信販会社が留学生のお金を建て替えている状態?なので、ゲートウェイ21というよりも、利用したカード会社(信販会社)に払う義務があります。 **Q.そのまま支払いを踏み倒したらどうなるの? A.逆にカード会社(信販会社)などから訴えられたり、ブラックリストでクレジットカードが作れなくなる可能性があります。やるせないですが・・・ **Q.JATA(日本旅行業協会)に加盟しているって事は、積立金があるよね?それを返金すれば? A.たしかに日本旅行業協会には、利用者に一定範囲で代金を弁済する制度があるが、ゲートウェイ21の場合は、たったの900万円..orz。 **Q.イヤ、納得いかない!JATAに一言モノを申したい。 A.日本旅行業協会の消費者相談室は、03-3592-1265 or 03-3592-1266です。繋がりにくいので根気強く! **Q.ゲートウェイ21はNPOに加盟していると聞きました。だから信用していたのですが、NPOは何もしてくれないのですか? A.たしかに「日本初の留学NPO「日本留学推進協会」から信頼性・安全性等において、最も国際基準に合致した留学システムと推薦を受けたゲートウェイ21!』と謳っていますが、法人 認定・国内企業にはゲートウェイ21しか入っていない。つまり、日本留学推進協会自体、ゲートウェイ21が作った会社。。。その為、同時期にサイトが速攻閉鎖されている。 **Q.もうひとつのNPO「留学協会」は何かしてくれないの? A.ゲートウェイ21が自社でNPOを運営していたため、立場上同協会には加盟していない様子。 ただ、同協会の[[副理事曰く>http://blog.aroundtheworld.jp/archives/51420998.html]] >が、何年か前までは留学生の取り扱い人数も相当多く、「大手」の一社ではあったわけです。それが今日倒産というニュースを聞き、やっぱり・・という思いを持ったと同時に、これが原因で他の会社も同じような目で見られてしまうことを危惧しました。 とのこと。「やっぱり」ってことは、既に「こうなることは、わかっていた」様子。留学NPOって、こういう事を未然に防ぐためにある機関じゃないの?? **Q.ゲートウェイ21のパンフレットやその他の案内を見ると、全てに「自社現地ステーション」と書いてあるよね?これ本当? A.これは言うなれば「自社(でお願いをしている)現地(でみつけた留学)ステーション」の略です。つまり、多くの"ステーション"は、現地で運営している留学代理店に委託していただけで、全部が全部自社オフィスでは無かったようです。自社といいつつ「他社のオフィスを貸りていた」と理解するのが正しいかと。 **Q.結局私の支払った学費は戻ってくるの? どっち?? A.ゲートウェイ21のすべての財産は、「破産法」に従って処理されます ちなみに、破産手続き開始が認められましたから、前払いしたお金は、現時点では戻ってきません。すべての財産は、破産管財人が管理下の元、下記の分配を行います。 +残った財産は破産法に基づいて処理されます。まず破産手続きに必要とされる費用。次に税金を納めるのに使用されます。さらにゲートウェイ21の従業員給料が支払われます。これらは優先債権です。 +以上の費用を支払った後にまだ財産が残っていれば債権者に債権額に応じて、破産管財人から支払われます。この時点で残っている額が負債全体の何パーセントであるかによって、戻ってくる額が決まります。 + これは例ですが負債額が12億9000万円ですから、残っている財産が1290万円なら払った額の1%が戻ってくるわけです。30万円を払っている人なら3000円が戻ってきます。 残念ですが、自身が支払った金額がすべて戻ってくることは、100%無いと考えてもらうのが良いです。支払えるくらいなら会社は潰れません。。。債権者説明会でも連絡があるかと思いますが、詳細は破産管財人にお問い合わせを。 **Q.ただ、私は200万ほど振り込んだので優先されますよね? A.いいえ、支払額は関係ありません。あくまで割合をもとに返金されるだけです。 **Q.どうして潰れてしまったんですか? A.会社は資金がなくなれば潰れます。「資金」と呼ばれる者を何に使ったのかはわかりませんが、いずれにせよ底が着いたということです。 **Q.このあと、私たちはどうなるの? A.救済を申し出る企業があれば、救済されます!ただ、ありえないですよね。ここは救済を申し出ている"自社の現地オフィスがある代理店"を利用するのが、最善策かと。

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