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*恒久平和的友好条約 -Lasting Peaceful Goodwill Treaty-【L.P.G.T.】 06/05/27締結、06/07/28名称決定 **前提 ○この条約は両同盟の盟約を尊重し、この条約によって双方の盟約を規制、干渉することはできない。 ○我々は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、一切の対人戦争を永久に放棄する。 **目的 ○経済的、社会的、および地域的協力を奨励し、加盟国間の連帯性を促進すること ○均整のとれた経済成長と物価の安定を基盤とした持続的成長 ○高い競争力を備え、完全雇用と社会的発展を目指す社会主義的市場経済 **対外的目標 ○平和と安全 ○自由かつ公正な貿易 ○ローカルルールの厳格な遵守と発展 **条文 ○加盟各国は、要請があった場合相互に経済、食料援助を行う。 ○加盟各国は、箱庭世界の平和と安全の維持に努める。 ○軍事力は必要最小限度に抑える。>任意 ○一方の同盟がなんらかの理由で戦争をする可能性がある場合、全力を尽くしてそれを抑止しなければならない。 ○ローカルルールの範囲内で、できる限りのニーズに応える。 ○必要がある場合、LPAは高速会議場を本条約に提供する。 *箱庭自由国家共同体平和友好条約 09/01/08締結 **基本項 壱、両同盟間での、戦争、宣戦布告は一切行わない 弐、加盟国間の貿易、援助は自由とする 参、軍事的協力は一切行わない 肆、条約の改正、破棄は両同盟の審議で決められる 伍、互いの同盟で、交流を行い、尊重し友好を深めることを約束する *紅蓮相互友好条約 09/04/07締結 **条約内容 第一条 両陣営は互いに友好国となり交流を深めていくことを誓う 第二条 両陣営における一切の軍事介入を禁止する 第三条 両陣営で怪獣退治OKの島のみ怪獣退治を許可するが怪獣誘導弾のみでのものとする 第四条 両陣営での兵器以外の物資の取引・援助を奨励する 第五条 一方の陣営での憲法はもう一方の陣営の加盟島は適用されない 第六条 この条約を破棄する際には,両陣営同士の承認が必要である
*恒久平和的友好条約 -Lasting Peaceful Goodwill Treaty-【L.P.G.T.】 06/05/27締結、06/07/28名称決定 **前提 ○この条約は両同盟の盟約を尊重し、この条約によって双方の盟約を規制、干渉することはできない。 ○我々は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、一切の対人戦争を永久に放棄する。 **目的 ○経済的、社会的、および地域的協力を奨励し、加盟国間の連帯性を促進すること ○均整のとれた経済成長と物価の安定を基盤とした持続的成長 ○高い競争力を備え、完全雇用と社会的発展を目指す社会主義的市場経済 **対外的目標 ○平和と安全 ○自由かつ公正な貿易 ○ローカルルールの厳格な遵守と発展 **条文 ○加盟各国は、要請があった場合相互に経済、食料援助を行う。 ○加盟各国は、箱庭世界の平和と安全の維持に努める。 ○軍事力は必要最小限度に抑える。>任意 ○一方の同盟がなんらかの理由で戦争をする可能性がある場合、全力を尽くしてそれを抑止しなければならない。 ○ローカルルールの範囲内で、できる限りのニーズに応える。 ○必要がある場合、LPAは高速会議場を本条約に提供する。 *箱庭自由国家共同体平和友好条約 09/01/08締結 **基本項 壱、両同盟間での、戦争、宣戦布告は一切行わない 弐、加盟国間の貿易、援助は自由とする 参、軍事的協力は一切行わない 肆、条約の改正、破棄は両同盟の審議で決められる 伍、互いの同盟で、交流を行い、尊重し友好を深めることを約束する *紅蓮相互友好条約 09/04/07締結 **条約内容 第一条 両陣営は互いに友好国となり交流を深めていくことを誓う 第二条 両陣営における一切の軍事介入を禁止する 第三条 両陣営で怪獣退治OKの島のみ怪獣退治を許可するが怪獣誘導弾のみでのものとする 第四条 両陣営での兵器以外の物資の取引・援助を奨励する 第五条 一方の陣営での憲法はもう一方の陣営の加盟島は適用されない 第六条 この条約を破棄する際には,両陣営同士の承認が必要である

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