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同盟規則」(2009/02/08 (日) 18:52:53) の最新版変更点

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*運営・役職・権限 **盟主・副盟主 01.盟主は議会新設権、編集権を持ち、同盟の代表として外交の代表として活動するが、独裁的権限は一切持たず、主権は全島主が平等にもっているものとする。 02.副盟主は盟主の補助を行う。また、盟主管理人預かりの時は盟主として活動する。 **その他島主 03.その他島主は選挙での投票権、盟主・副盟主のリコール権を持つ。 *就任・辞職 **盟主・副盟主の就任・辞職期間 04.就任期間(第~期)は奇数期は月初めから次の月の15日まで、偶数期は16日から次の月の最終日までとする。 05.盟主・副盟主が自ら辞職できる期間は就任期間の最後1週間のみとする。 **盟主・副盟主決定 06.盟主・副盟主の辞職時に不在となるポストに入る島主は、次の就任期間までにその他の島主から立候補した者ないし全員から選び、信任投票および選挙で決定するものとする。 07.信任投票は立候補者が1名の時のみ実施し、同盟の80%以上の賛成が得られた時に可決とする。 08.選挙は立候補者が2名以上もしくは立候補者無しの時その他島主全員が対象の時に実施する。 09.投票の際、立候補者が自分に投票することは禁止する。 **盟主・副盟主のリコール 10.盟主・副盟主に対しその他島主全体の80%以上の正当な理由でのリコール権行使があった場合、盟主・副盟主は強制辞職させられるものとする。 11.リコール権の発動はいつでも良いが、リコール後就任した盟主・副盟主の任期は次の期間の最後まで引き伸ばし、帳尻を合わせる。 *加盟・脱退 **加盟・脱退原則 12.その他島主の加盟・脱退は議会への申し出のみで全て無条件で承認され、盟主・副盟主辞任は辞任期間内にのみ申し出を行うことができる。 **強制脱退 13.ローカルルールや当同盟規則に違反した際には、当事者以外の同盟全体で悪質・故意であると認められた場合は同盟から強制脱退させることが出来る。 *規則追加・改正・削除 **規則案原則 14.規則追加・改正・削除案は同盟内の島主なら誰でも自由に出すことが出来、審議、投票を行う。 15.投票において同盟全体の80%以上の賛成が得られた場合、規則追加・改正・削除案は可決される。 *外交 **戦争 16.当同盟に加盟するものはいかなる理由の戦争行為も禁止する。 17.宣戦布告はなるべく話し合いで和解し、回避できない時はミサイル基地を全て破壊して国連保護国化して回避すること。 18.箱庭内の全ての島主に対しての喧嘩や暴言は慎む。 **条約 19.他同盟の各種条約の締結・解除は同盟の80%以上の賛成が必要である。 20.当同盟で条約を作成する際の各種規則は規則系に同じとする。ただし、改正・削除は、それぞれの条約締結同盟の80%以上の賛成が必要となる。 **軍事関連 21.志向システムで軍事スタイルとすることを禁止する。 22.特○深宇宙移動戦闘ステーション(死○星)の建設を禁止する。 **声明 23.同盟全体としての声明は、同盟内の島主なら誰でも発案することが出来る。 24.同盟全体としての声明案は、同盟全体の80%以上の賛成が得られた場合可決され、盟主によって正式に声明として表明される。

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