山崎今朝弥 (Kesaya Yamazaki) archive
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山崎今朝弥 (Kesaya Yamazaki) archive
ja
2012-06-25T23:56:09+09:00
1340636169
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序
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序
本書の著者皆川君は、僕のことを川柳の文句ではなく本当に先生々々といつてゐるが、僕の方が皆川君の人格から多くのことを学んで、僕が皆川君を先生といはねばならぬ関係にある。
皆川君は弱いといへば弱過るかも知れぬ。温和しいといへば温和し過るかも知れぬ。が、清濁併せ呑むといふやうな志士風の味とはまた異つた別の味で、其の度量の広い、其の心持の大きい、面と対つても陰へ廻つても、人の悪口とか、辛辣の厭味とかを一つ言はず、どんな人とも朗かに交際し、どんな人の良いところでも気持よく受け容れる、あの優しい、収容力の広大な点は流石、高山君と二人で総連合の本部を背負つて立つてる人だと、僕は常に敬服してゐる。
文は人也といふ文章の憲法があるさうだが、皆川君の文こそ実に皆川君そつくりだ。勿論機械工皆川君の書いたものに、学者や学究やインテリの書いたもののやうに、六ヶ敷しい議論やイデオロギー、未解難解の字句章句、憲法附会の理論闘争のある筈はないが、純粋労働者出身のセミインテリが一般に書く、矢鱈に難しい屁理屈迚もギコチない綴り方、何となく舌足らずの言廻し、バカに気障な識つたか振りも少しもなく、何も彼も善く良く、表面正面を素直に観て素直に書くのが皆川君の文章である。
僕はまだ本著の書名を知らないが、ゲラ刷りで目次を見ると其の内容は、昨年皆川君が労働顧問として労働総会に出席した其の報告書兼労働総会論らしい。矢張りゲラ刷りでところところを飛び飛び読んでみるに文章は確かに前述皆川君の文である。
思ふに本著は本書の性質上、主として総連合関係の人にのみ読まれ、遠慮深い著者皆川君は又之れを以て足れりとするであらうが、僕は本書を通して皆川君を知りたい人、皆川君を通して総連合が労働総会に対してドンナ考を持つてゐるかを知りたい人、各方面の労働総会に対する認識が極度に紛雑混乱する此際、特に、労働階級は之れに対して如何なる対策を執るべきかを研究したい人に本書を奨めたい。本書はこの種の類書中、必らず嶄然一頭地を抜いてることを信ずる。僕も数日後本書が愈々出版となつたら必らず一本を購つて、熟読玩味よく研究したいと思つてゐる。
山崎今朝彌
<以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。>
<旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。>
<底本は、皆川利吉著『国
2012-06-25T23:56:09+09:00
1340636169
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久板卯之助君を偲ぶ
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久板卯之助君を偲ぶ
山崎今朝彌
久板君の事が何か書いてないかと山崎伯爵疳作集『弁護士大安売』を出して見たら、日比谷警察人権蹂躙訴状の項に告訴人久板卯之助、望月桂、告訴代理人山崎今朝彌、被告人日比谷警察署長警視、増田傳次郎外大勢、傷害罪の告訴として、コンナ一節があつた。
一、大正九年十二月十日は日本社会主義同盟の創立大会当日なりしを以て、頑迷乱暴市内に冠たる日比谷署は猥りに政府の意を忖度迎合し独り其功を専らにせんと欲し云云九日夜十一時頃被告等に取押へられ途中打たれ殴られ蹴られ踏まれて云云此際被告増田は自宅にて大杯を傾け僕婢妻妾を相手に大に天下を論じ形勢を語り独り悦に入りしならんか、告訴人等の新入を聞き直に出署、酒気満面望月の居城に侵入し云云十数名の巡査と共に約七八分間目茶苦茶に打擲殴打し別紙の如く負傷して遂に人事不省に陥りたり。
二、平素温厚柔和羊の如く神の如き告訴人久板は隣室に在て被告等の乱暴を目撃し、激憤の極血相を変へ怒髪悉く逆立して狂ひ出し、天地も崩れん計りの大音声にて、『増田!野郎殴つたな!!!』と絶叫したるに、増田は酔尚醒めず部下を引率して今度は久板の房に進入し、飽くまで抵抗する久板を死物狂にて廊下に引ずり出し多勢を恃んで遂に重傷を与へて気絶せしめ漸く抵抗を止め得たり。
三、若し本件が三井三菱にあらず富豪官憲にあらざるが故に之れを不問に附すとせば司法権の独立もあつたものにあらず、 <空白> 現に今回の被害者は皆直接自救、チツトにタツトを高調し告訴代理人を信用して法律の正義と裁判の公平とを信じたるは只本件の二人のみ、希くは一切の情実を排し涙を揮て法を執り告訴代理人をして先見の明を誇らしむるなからむ事を。
原稿一枚の約束がイヤに長くなつた。時と場合で仕方がない。服部濱治君は今でもアノ時の久板の怒り方を思ひ出せばコワクなると云つてる。久板君は何も言はなかつたが、見た人は皆、久板は確かにアノ時死ぬ覚悟であつたに相違ないと言つた。久板君がモシ凍死しなかつたとしても、其後の形勢と久板君の性質からすれば、久板君は地震前に三四度地震後に二三回は必らず死んだに相違ない、黙々として只喜び、簡単として只働き、求めず、貪らず、平和を愛して人と争はず、怒らず、恨まず、誇らず、威ばらず、饒舌らず、出シヤ張らず、只金鉄の如き強固の意思と、烈火の如
2011-09-03T20:12:41+09:00
1315048361
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『弁護士大安売』の新聞広告
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『弁護士大安売』の新聞広告
大杉栄主幹にかかる『労働運動』第6号(大正11年8月1日発行)12頁に山崎の著書である『弁護士大安売』の広告が掲載されているので下記に転載する。
全面広告ページのうちの四分の一面広告であり、同サイズ内に、下記のとおり平民法律所の広告と一緒に掲載されている。同ページには、『弁護士大安売』の広告の他に、凡人社による吉田只次著『貧乏人根絶論』の広告、三越呉服店の広告、星製薬株式会社のホシ胃腸薬の広告がそれぞれ掲載されている。
広告文句は下記のとおり諧謔に富んでおり、山崎の作であるかもしれない。また、平民法律所の下記広告について、山崎は『山崎伯爵創作集』収録の「我輩の懲戒問題」の中で、「入獄で赤化した自分の経験を以て、僕を頻りに赤化しようと企んだ者があつた。同時に殆んど全部の赤色新聞雑誌に左の広告が載つた。(中略)この悪戯者は、これを以て尚飽き足れりとせず、百尺竿頭一歩を進んで、此広告を切り抜いたり、いろんな事を書いたりして裁判所へ送り、以て検事局を挑発したらしい。」([[3.27・チツトにタント、テロリとケロリ・其後の近況と法律萬能主義]])と、あたかも第三者が勝手に平民法律所の広告を出稿したように述べているが、『弁護士大安売』の広告と一緒に四分の一面広告となっている体裁から推測すると、この平民法律所の広告も、やはり山崎本人が出稿した広告ではないかと思われる。
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◇米国伯爵 山崎今朝彌疳作
[辯護士大安賣]
定価驚勿金壱円八十銭 送料二十銭
□一見頗る不真面目ながら、頗る真面目に職業を営業化し、営業を道楽化し、道楽を却て営業化するは本書の著者なり。
□興味津々、一夜に読了、直ちに法律のウン奥を極め、裁判のベラ棒を知り、反抗の哲理を会得し、傍ら被告術学を卒業する者は本書の読者なり。
□皮肉の筆を以て痛快に公平なる法律の不公平を指摘し、謹厳なる裁判の茶番を憤慨し、頻りに之れを利用善導するは本書なり。
□本書は読むべからず、革命は説くべからず、逆謀は企つべからず、反抗復讐は絶対に禁物なり。
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発行所 東京芝区新桜田町十九振替東京三一三七〇番 独立平民大学
取次所 東京本郷駒込片町十五振替東京五一三六〇番 労働運動社
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今般所長の懲戒休暇を利用し一般法律事務特に社会労働
2011-09-03T20:12:01+09:00
1315048321
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賀正
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賀正
■本号は年賀状故問題は起らない事と信じますが、注文のない処へ来月号以下が尚発送されたら、其れは寄贈したものと御承知下さい。但昨年請取つた五十銭は総て大正七年度の前金注文と見做し、十月頃迄に未だ拒絶の意思を表示せざる人から、年末頃又々大正八年度の前金を貰ひます。
■本誌を全国の弁護士に発送する事は私の或人に対する義務に属する故、来月号以下引続き発送します。之れを怠れば聊か詐偽を構成します。但徒らに心配を為せぬ為、権利なき諸君に対しては態々時々発送を中断して、年末集金の危険なき事を表明します。要するに昨年の十一月号を受取らぬ人は安全です。受取つた人は危険です。
■発送簿には協会の弁護士名簿を充当し、居所不明で一旦戻つた処及び方弁護士へは無効行為と思ひ、発送しません。届かぬからとて敢て軽蔑した訳ではありません。宿所さへ知れれば喜んで其処へ送ります。尤も方弁護士は殆んど東京大阪だけです。
<以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。>
<旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。>
<底本は、『平民法律』第6年11号4-5頁。大正6年(1917年)12月。>
2009-12-02T19:15:49+09:00
1259748949
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寧ろ激賞すべき愛国的行為
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寧ろ激賞すべき愛国的行為
山崎今朝彌
川崎造船所の罷工団が神戸で「工場管理」を宣言すると、何か事あれかしと機会をネラツてゐた資本家擁護団は待てゐましたと許りに舌を揃へて、其は強盗だ家宅侵入だ赤化だ悪化だと云ひ触し、其を口実にトウトウ出兵となり検挙となつた。僕は初め湯地警保局長が大に憤慨して「裁判所とも協議の上家宅侵入で「彼等」を片ツ端から検挙する」と放言したと云ふ新聞記事を見て法律学校の二年級も卒業したと云はれる人がマサカソンナ無法の事を云ふ筈がないソレは一種の「宣伝だ威嚇だ」と思ふた。依つて其積りで或雑誌の八月号に工場管理が法律上正当の愛国的行為である事を投書したが今になつて見ると彼等は或は真にソウ思ふてゐるかも知れぬ。僕に云はせると問題の工場管理は問題にならない程正確に民法上の「事務管理」である、民法第三編第三章には「事務管理」をして其第六百九十七条には「義務なくして他人の為に事務の管理を始めたる者は其事務の性質に従ひ最も本人の利益に適すべき方法に依り其管理を為すことを要す」七百条には「管理者は本人が管理を為すことを得るに至るまで其管理を継続することを要す」七百二条には「管理者が本人の為めに本人の支出すべき賃金其他有益なる費用を立替へたるときは本人は之れを償還することを要す但し管理者が本人の意思に反して管理を為したるときは本人の利益となりたる費用のみを償還すべし」とある裁判所の判決例や学者の著書は皆一致して以上の条文を根拠として「事務管理とは頼まれもせぬのに勝手に他人の仕事をしてやる事である而して其は本人の意思に反しても構はない何となれば此は一般国家社会の利益を考慮して設けた規定であるから」と定義説明して居る然らば問題の工場管理が適法正当の寧ろ奨励激賞すべき愛国的行為である事論を俟たない。然るに世の所謂資本家擁護家なる者が頻りに之を排斥するは、独り法律の無智に基く計りではなく、他に何か曰く云ひ難しの曰くがあると云ふの他はあるまい。(東京毎日)
<以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。>
<旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。>
<底本は、『新神戸・労働者新聞』(日新書房、1969年)、底本の親本は『労働者新聞』(労働者新聞社)第43号1頁。大正10年(1921年)8月15日発行。>
2009-11-30T21:41:26+09:00
1259584886
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警視庁官房主事大島直道に対する名誉毀損告訴
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警視庁官房主事大島直道に対する名誉毀損告訴
告訴状
東京市牛込区富久町番地不詳東京監獄在監人
告訴人 福田狂二
同市麹町区有楽町番地不詳警視庁在庁人
被告人 大島直道
名誉毀損の告訴
告訴の趣旨
被告人は大正七年六月二十五日東京日々新聞記者に対し「福田狂二は俺の処へ金を貰ひに来た事があるからそんなよい身体を持つた人間は働いて食ふがよいと云ふて追返したことがある」と公然事実を摘示し告訴人の名誉を毀損したるものなり
告訴の事実
一、大正七年六月二十五日告訴人は警視庁に警視庁官房主事にして警視なる被告を訪問し故ありて被告を殴打したり
二、被告は告訴人に殴打されたる事実を秘さんことを希ひたるにも不拘其事端なく新聞記者の知る処となり即日東京日日新聞記者の訪問を受け右事実の有無事件の真相を問はれたり
三、被告は其際該記者に対し「馬鹿な福田如きに殴られて堪るものか本当に殴つたら即座にぶち込んで了ふ福田は此前金を貰ひに来たことがある、そんなにいい身体をもつた人間は働いて食ふがいいと云つて追ひ返したが其反感でも持つて居て一種の売名手段としてそんな事を云ひ触すのかも知れぬ」との趣旨を語りたり
四、告訴人は常に憂国の士を以て自ら任じ世人は時に或は国士の典型を以て之を許したり故に事苟くも名誉に干せんか仮令軽微の毀損と雖も告訴人の蒙る苦痛や蓋し甚大也矣況んや国士の典型が官僚に買収せられたりとの趣旨に帰着する汚名に至つては寧ろ官吏が収賄を慣行したりとの侮辱と同日に論ずる事を得ざるものあるに於ておや之告訴人が奮つて本告訴に及びたる所以なり
告訴の意見
一、告訴代理人が本件告訴の代理を受任したるは実に六月廿八日なり代理人は当時告訴人より前後の事情を聞き寧ろ告訴人の無法に驚き却て被告に同情したるも事件にして此儘に推移せんか被告は勢ひ自衛報復の手段に出でざるを得ざるべく結局は告訴人の不利益に帰すに至るべしと思惟したるが故、如かず両者の間に介入し意思の疏通を図り呉れんにはと直ちに告訴代理人の名を以て次項の端書を被告に致したり
二、福田狂二より貴殿に対する告訴事件受任仕り候処当所の規定として総ての告訴事件は一応被告を説諭するを法とし致
2009-11-29T12:51:58+09:00
1259466718
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3. Memorandum
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【山崎の論文等備忘録】
この項では、未入力の山崎の論文等を記録しておくこととする。
-山田富太郎著『文官高等判事検事登用弁護士試驗及第者答案集』(博文館・1902年)に収録(未確認)・・・国立国会図書館が運営する国立国会図書館サーチで「山崎今朝弥」で検索すると、本書がヒットする(ただし、館内限定公開)。同サーチの詳細情報によると、本書には山崎の「判検事登用試験」の再現答案(筆記試験:憲法、行政法、商法、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国際私法)、「弁護士試験」の再現答案(筆記試験:憲法、行政法、民法、民事訴訟法、商法、刑法、刑事訴訟法、国際公法、国際私法)が掲載されているようである。これらは山崎の最初期の公刊文である(なお、山崎による最古の公刊文は、学生時代に雑誌『筆戦場』の「論説と陣幕」欄に掲載された(号数等不明)「節倹と吝嗇」なる投稿文と思われる(森長英三郎著『山崎今朝弥』(紀伊国屋書店)33頁)。
-「弁護士の品位」『へちまの花』(売文社)第10号3頁(大正3年(1914年)11月1日発行)・・・東京法律事務所『月報』第2号4頁(大正3年(1914年)10月20日号)に掲載の同題論文と同一。[[弁護士の品位]]
-「北里博士告発状(書式文例三)」『東京法律』(東京法律事務所)25号6頁(大正5年(1916年)11月1日発行)に収録。・・・『弁護士大安売』に転載。[[北里博士告発状]]
-「弁護士改正論(一)」「弁護士改正論(二)」『東京法律』(東京法律事務所)25号1頁(大正5年(1916年)11月1日発行)、同26号3頁(同年12月1日発行)に収録。・・・著作権(翻案権)の所在が不明なため未公表。[[論文『弁護士改正論』]]参照。
-「弁護士改正論」『新社会』(由分社)3巻5号40頁(大正6年(1917年)1月1日発行)に収録。・・・著作権(翻案権)の所在が不明なため未公表。[[論文『弁護士改正論』]]参照。
-「奇人変人ソラツンボ並に変死記事取消請求広告書」『中外』(中外社)2巻11 号235頁(大正7年(1918年)10月1日発行)に収録。・・・『弁護士大安売』に転載。[[奇人変人ソラツンボ並に変死記事取消請求書(山崎今朝彌)]]
-「米国伯爵平民弁護士山崎今朝彌君」『法律新聞』(法律新聞社)1485号(大正7年(1918年)12
2013-10-19T20:31:29+09:00
1382182289
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免災財産共用(免災財産を収用せよ)
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免災財産共用(免災財産を収用せよ)
◇久しぶりに薬師寺教授一流の、共同海損理論を準用して都市免災家屋を国有にしろという思いきつた名論をよみ、教授に敬意を表する。
◇が、この理は都市に限らず、町村免災家屋についても、家屋に限らず土地、山林、産業、債権その他全国の全資産についても同一であるから、君も免災財産国有論には毛頭異論なかろうと思う。
◇問題は国有か公有か、共有か共用か、無償収用か補償収用か、私有または私用をどの程度に許すか、運営は社会党の社会主義と共産党の共産主義と無政府主義者の自由自治と何れを選ぶかにあるであろうが、君はどれをとるか。私はどれでも、またさきの民間経済学者石橋湛山君唱えたところの課税没収(後に寸解する)でもよい。要は一刻も早く実現可能とみた組につく。
◇石橋湛山氏が昭和八年五月廿四日東京基督教青年会館での第三回自由懇談会(公然中秘密裏の平和運動結社、同八年九月廿八日第六回会合解散直後結社禁止)でいつたことを現状に当てはめての私の理解は、相当思いきつた措置も今は急激の変化とはならぬから勤労者には生活の余裕で貯蓄ができる程度に分配し、毎年の国費は財産税一本やりで最高額所有者より順次国民平均所有額まで全額賦課削り崩していく、毎年々々上から新しく何回でも削り崩すのだから分散隠匿敢て恐るるにたらずというにあつた。今の石橋蔵相のやり方、全額補償全額課税等でふいにその片りんを示してる所もあるが、勤労所得税の撤廃、戦争公債払の打切、財産税のつるべ打ち等に反対等の点は大いに変ぼうしてると思う、何とか考え直せぬものだろうか。【全国借地借家人同盟会長 山崎今朝彌】
<以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。>
<旧漢字は適宜新漢字に直した。>
<底本は、『毎日新聞』(毎日新聞社)昭和22(1947年)年3月4日号2頁「建設」欄。なお、上記投稿は『平民新聞』(平民新聞編集局)第19号(昭和22年3月12日号)1頁にも転載されており、入力に際しては両記事を参照した。『平民新聞』の底本は、『戦後版・平民新聞(コピー版)』(黒色戦線社、1983年)によった。なお、上記タイトルは毎日新聞に掲載された際のものであり、括弧内は平民新聞に掲載された際のタイトルである。>
2009-11-24T20:57:32+09:00
1259063852
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涜職警官慰藉請求愛国訴訟
https://w.atwiki.jp/forsale-lawyer/pages/337.html
涜職警官慰藉請求愛国訴訟
東京府荏原郡[某町某番地]
原告 [甲野太郎]
東京府荏原郡蒲田町蒲田警察署方
被告 (署長)五味田秀
被告 (司法主任警部補)笹原庄之助
被告 (暴犯刑事)福田伊八郎
被告 ([乙川次郎]方用心棒巡査)守分治郎
被告 (医者)[乙川次郎]
被告 ([乙川]方代診)[丙山三郎]
一定ノ申立及請求ノ目的
被告等ハ連帯シテ金一千円也ノ内金百円也ヲ原告ニ支払フベシ。訴訟費用ハ被告等ノ連帯負担トス。
請求ノ原因
(一) 由来蒲田署ハ未開時代ノ警察伝統ヲ忠実ニ継承シタル涜職、収賄、威圧、陵辱ヲ以テ名アリ。曩ニ一部不良警官ノ整理アリタルモ世評ハ呑舟ノ魚ヲ逸シタリト譏ル。被告等ハ孰レモ(但医師代診ヲ除ク)光輝アル其署ノ警官ニシテ、各前記職務ニ従事中、
(二) 原告ガ大森警察署ノ模範巡査石塚仙太郎ノ義侠的ニシテ同情的ナル懇願ヲ容レ、被告[乙川]医師ニ対シ、[乙川]ノ亡妻[花子]ノ幼児(未入籍)[四郎](被告[乙川]医師ノ頭字ヲ採テ命名シタルモノ)ヲ抱テ路頭ニ迷ヘル[花子]ノ老母[丁本由紀子]ノ引取扶養方ヲ交渉スルヤ、
(三) [花子]死亡後直チニ後妻ヲ迎ヘ、[四郎]ヲ追出シ[由紀子]ヲ寄セ付ケザル[乙川]病院長被告[乙川]医師ハ、先ヅ斯カル時ノタメノ用心棒トシテ門柱ニ平素ヨリ、麗々シクモ仰々シク大門標ヲ掲示サセ、自分方ニ寄食セシメ置ケル被告守分巡査及一家ヲ切テ廻ス被告[丙山]代診ト合議熟談ヲ遂ゲタル上、
(四) 被告守分巡査ノ同僚関係及被告院長乃至代診ノ交友乃至交際関係、即チ被告等ガ常々地方田紳トシテ、会食招待頼ミ込ミヲナス関係ヲ利用シテ、茲ニ又辞ヲ卑クシ、声ヲ滑カニシ、利ヲ盛ニシテ、熱心他ノ被告等ヲ動カシ、謀議作戦、共同一致、敢テ才手ノ物タル人権蹂躙ノ暴挙ニ出デンコトヲ確ク決意シ、
(五) 昭和三年八月二日午後八時、被告[乙川]ハ、原告ノ隣家訴外鈴木梅五郎妻ノ電話取次ニテ、原告ニ、翌三日午前十一時ヨリ十二時マデニ分院(原告方ヨリ二三丁離レタル[某村某番地]所在)ニ来訪方ヲ求メタルモ、原告ハ親戚ノ葬式等多用ノ故
2009-11-21T01:18:19+09:00
1258733899
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各無産政党は九月県議戦を如何に準備し如何に闘争し如何なる結果を獲得して如何に成り行くか?
https://w.atwiki.jp/forsale-lawyer/pages/336.html
<p>各無産政党は九月県議戦を如何に準備し如何に闘争し如何なる結果を獲得して如何に成り行くか?<br />
山崎今朝彌</p>
<p> 一、一般方針</p>
<p>A 労働農民党<br />
九月の府県会選挙戦は、来年五月の国会総選挙戦の直接的開始である。地方自治体の完全なる自治のスローガンを先頭に立て、戦はるべき此の戦ひは、直に亦、絶対専制支配に対する民衆の政治的自由獲得の闘争である。<br />
専制支配の網の手に強く強くしばられてゐる地方自治体に於ける、民衆の生活は如何。没落の途を急ぐ我国の資本主義は、最近の金融恐慌によつて一の全国的危機に際会した。都市と農村とを問はず民衆の生活は極度に脅かされつつある。此処に於てか工場代表者会議、町村民大会の如き大衆行動が到る処に展開され、わが党の闘争の無台は急激に拡大され深化された、民衆の広汎なる各層に亘る之等の大衆行動をヨリよく組織しヨリ強力に展開する為に、わが党は如何に選挙戦を闘争すべきか、問題は正に此点にある。<br />
我々は先づ次の事実に着目するを要する。<br />
第一、民衆の各階級、各層、各集団の部分的闘争が全体的闘争に結合せられ始めたこと、之等すべての闘争は今や現実にわが党の旗の下に戦はるるに至つたこと。<br />
第二、事毎に民衆の利益を裏切つた制限議会を通して普選の即時実施に対する民衆の要望が高まり来つた時、しかも此の恐慌時に於て、先づ最初の普選が秋の府県会に於て戦はれんとしてゐること。制限選挙より普通選挙への過渡に於ける政治的動揺はかくて十倍され、公然と舞台に登場する。各党と各階級との結合は、百倍の尖鋭さを以て全民衆の前に展開されやうとしてゐること。<br />
かかる状勢の進展は、九月の闘争に於けるわが党の任務を次の如く規定する。<br />
第一、旗を高くかかげ、党の綱領と政策とを、党の綱領と政策とを、全面的に、生き生きと、しかも他の一切の党との鋭き対立に於て、全民衆の政治的自由の要求とピツタリ結びつけなければならぬ。<br />
第二、党のかかる政治的働きかけを真実に確立する為めに、党の全闘争を当面府県会戦に集中させ全力をつくして此の契機を捉ふることによつて階級的共同戦線党の実を挙げ、大衆行動を力強く展開する能力を獲得せねばならぬ。<br /
2009-11-20T21:50:30+09:00
1258721430