判事懲戒の意見書

判事懲戒の意見書
意見書
 聞くならく、検事は貴官が渡邊満三に対して下したる犯人蔵匿事件の判決に対し、刑法第五十八条第一項同第五十七条刑法施行法第五十三条の規定に基き、累犯加重刑決定の申請を為したりと。
 然れども被告渡邊満三は警察署以来検事局に於ても公判廷に於ても、前科二犯ありて最終は数年前東京にて懲役八ケ月に処せられたる旨を自供し居るものなれば、前記貴官の判決に於て累犯加重の法条適用を欠けるは、判事が懲戒訴追に値する職務上の過失を敢てして、前科の有無の調査訊問を失念したるにあらず、寧ろ判決原本作成の際当然適用すべき法条の適用記載を脱漏したるものと解すべきものとす。果して然らば検事の請求は当然却下さるべきものなり。
 若し夫れ被告が判決言渡の際、革命の際に於ける復讐を絶叫し判官を面罵したる如きは此際特に之を不問に付して可ならずや。
 十年六月二十五日    被告法律上無効代理人 弁護士 山崎今朝彌
判事柴田言一 殿
<山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
最終更新:2009年10月25日 21:01
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。