賀正
■本号は年賀状故問題は起らない事と信じますが、注文のない処へ来月号以下が尚発送されたら、其れは寄贈したものと御承知下さい。但昨年請取つた五十銭は総て大正七年度の前金注文と見做し、十月頃迄に未だ拒絶の意思を表示せざる人から、年末頃又々大正八年度の前金を貰ひます。
■本誌を全国の弁護士に発送する事は私の或人に対する義務に属する故、来月号以下引続き発送します。之れを怠れば聊か詐偽を構成します。但徒らに心配を為せぬ為、権利なき諸君に対しては態々時々発送を中断して、年末集金の危険なき事を表明します。要するに昨年の十一月号を受取らぬ人は安全です。受取つた人は危険です。
■発送簿には協会の弁護士名簿を充当し、居所不明で一旦戻つた処及び方弁護士へは無効行為と思ひ、発送しません。届かぬからとて敢て軽蔑した訳ではありません。宿所さへ知れれば喜んで其処へ送ります。尤も方弁護士は殆んど東京大阪だけです。
<以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。>
<旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。>
<底本は、『平民法律』第6年11号4-5頁。大正6年(1917年)12月。>
最終更新:2009年12月02日 19:15