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立小便事件
言渡書
東京市芝区新桜田町拾壱番地 士族
弁護士 山崎今朝彌
明治十年十月十日生
右大正九年十二月十一日午後十時三十分頃麹町区元園町一丁目十四番地先街路に於て放尿したる所為は警察犯処罰令第三条第三号に該当するを以て同条に依り科料金五円に処す
本刑確定後十日以内に完納せざるときは刑法第十八条第二項に依り五日間労役場に留置す
此言渡に付き正式裁判を請求することを得るは言渡書送達ありたる後五日内とす
大正九年十二月十一日
麹町麹町警察署長代理 警視庁警部補 若林岩松
説諭願
別紙添付の正式裁判請求申立書記載の如き事情に付き何卒当該警察官至急御呼出の上右受付けべきものなる旨懇々御説諭相成度此段及御願候
大正九年十二月廿一日 山崎今朝彌
警視庁当該係官 御中
追て申立期間は本日限りと存候
正式裁判請求申立書
一、科料金五円也 但立小便代
右は大正九年十二月十一日付を以て実は十五日頃言渡されたる麹町警察署の違警罪処罰即決裁判に有之、申立人は小便こそは病気のため本邦開闢以来のレコードたる五円は愚か五銭が程も放れ申さざる理由にて即時之に対する正式裁判の申立を為し候所、警察署はやれ書式が違ふの印が違ふの、期間がまだ十日もあるの、日付が違ふの示談にしろ取下くれの、と言を左右に託して使者を再三追ひ返し申立書を更に受取り呉れ不申候に付、止むなく茲に書留送達郵便を以て警察を経て再び正式裁判申立候。追て警察にて尚之を妨害して受付けざる時は直ちに為めに生じたる損害賠償の請求訴訟を提起致すべく候
大正九年十二月廿日 請求人 山崎今朝彌
東京区裁判所 御中
<山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>