寄せ鍋

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寄せ鍋  『法治国』から壱千萬円呉れたら何うすると云ふて来たから、ホントに呉れたら、先づ第一に日本国中の新聞紙へ借金倍返しの全面広告を出し、次にスミス飛行大会を安会費で催し、東京市中へ広告ビラをまく、ソレデ残金あれば『平民法律』の発行所を市外へ移さずに保証金を積む、其余は電話と時計を一時に買込む、残金は確い銀行へ預けて小切手が振出せる契約をして見度い、ソレデモ尚残金があるものなら余り損になら無い程度で日本政府をジラしたり世間を騒がして見度い、尤も残金が何十萬何百萬とあるものなら、物価騰貴の今日故一人頭千円と見て国会議員二百人を買収し帝国議会を左右して見る、議会が解散になれば又買収する、又解散になれば又又買収する。と云ふ返事をした。  明治四十二三四年頃東京弁護士会の両派が例の役員競争で鎬を削つてる真最中、花井弁護士を会長に松田(源治)弁護士を副に其他夫々評議員を候補に推薦して、コトシヤコウデモマタライネンハシヨクンノジクコウゼヒタノム東京弁護士会役員選挙理想選挙団本部印と云ふ葉書を配つた者があり、アレは山崎だ山崎でないと色々邪推憶測されて随分大した迷惑もなかつたが、アレは実際僕ではある。  大逆事件判決書の私の問題の部分は、被告新田融は被告太吉が其目的爆裂薬を装填して官衙富豪を焚椋する等の暴挙の用に供せんと欲するに在ることを推知したるに拘はらず、太吉がブリキ製小缶の製作を依頼したるに之を承諾して製造し与へ。被告新村善兵衛は暴挙の用に供すべき爆裂薬の製造に使用すべきものと推知したるに不拘、被告忠雄の依頼を受け八重治より薬研を受取り、太吉は其薬研を以て大逆罪の用に供せんと欲したる鶏冠石を磨砕したり。法を案ずるに被告融の行為は刑法第三十八条第二項爆発物取締罰則及び刑法第十九条第二十条被告善兵衛の行為は右の外尚爆発物取締罰則従犯規定(大逆罪の従犯にあらず)を適用すべきものとす、であるが此犯罪事実は大審院の特別権限に属しない。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>

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