日本一の判決要旨

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日本一の判決要旨  今迄、事務所で受けた裁判、として事務所で取扱ふた事件の、大審院判例要旨を出した処、以外の好評で、遠近の各法律事務所から、其事件の内容、事実、法律関係等を問合せられた、然るに私の方では、余り、此判例に重きを置かず、只埋草に書いて居たのみ故、事実の関係、事件の番号を忘却し、御問合せの各位に対し、充分の返答が出来ず、誠に恐縮した、依て今後は、篤学なる諸君に、充分満足を与へる事を期すると同時に、私も一奮発して、判決要旨は、東京法律に限ると云ふ定評を□ち得る様に精出す、数紙、発行度数、発行期日の工合で、全部とか迅速とか細大洩さずとか云ふ訳には到底行かぬが、自分で取扱ふた専門事件を、自分で、抜き書し、これで、日本一が出来なければ、世話はない、素人も玄人も均一に注読を乞ふ、偶々種明しも致します。  尚掲載の事件に付き御問合せの時は、成るべく、受何号と事務所番号を呼んで下さい。           山崎今朝彌 五(特)九 三部四(オ)八七二 五月廿四日 [事実]  原審ガ例ニヨリ「当事者双方ノ供述ハ控訴人ハ云々被控訴人ハ云々ト供述其他ハ原判決摘示ト同一ナルニ依リ茲ニ之ヲ引用ス証拠トシテ控訴人ハ云々被控訴人ハ云々」ト摘示スベキ処ヲ証拠ノ説明ガ余リ長カリシ故カ「当事者双方ノ供述ハ云々被控訴人ハ云々ト供述シ証拠トシテ控訴人ハ云々」ト「其他ハ原判決摘示ト同一ナルニ依リ茲ニ之ヲ引用ス」ノ二三字ヲ脱落セリ [上告理由]  原判決ハ事実ノ摘示トシテ原告タル被上告人ノ事実上ノ主張ハ全ク之ヲ掲ゲズ被告タル上告人ノ主張ハ全ク之ヲ掲ゲズ被告タル上告人ノ主張トシテハ「控訴人清次郎ハ被控訴人主張ノ如ク明治四十五年四月二十八日利率ヲ日歩三銭五厘ニ改訂シタルコトナシ」ト抗弁セル事ヲ掲ゲタルニ過ギズ故ニ全然若シクハ之ト同一ノ結果ヲ来スベキ程度ノ事実ノ摘示ヲ欠ク原判決ハ法律ニ違背シタルモノトシテ破毀ヲ免レザルモノトス [判決理由]  案ズルニ判決ニハ当事者ノ口頭演述ニ基ク事実及争点ヲ摘示セザルベカラザルコトハ民訴二三六ノ規定スル処ナリ然ルニ原判決ヲ閲スルニ其事実ノ摘示トシテ単ニ控訴人ガ被控訴人主張ノ如キ利率ノ改訂ヲナシタルコトナキ旨ノ陳述ヲ掲ゲタルニ止マリ当事者ノ主張シタル事実関係ノ如何ハ之ヲ其理由ノ説明ニ徴スルモ知ルニ足ラザルヲ以テ判決主文ノ因テ生ジタル原因事実ノ明ナラザルノミナラズ抗弁並ニ其説明ノ当否ヲ判断スル能ハザルヲ以テ原判決ハ破毀ヲ免レズ。 五(特)四七 三部五(オ)四七 五月十三日 [事実]  判決原本ハ原審ニアリテ記録ニ綴込メル認証謄本ニハ各判事ノ名下ニ印トノ字ナシ [上告理由]  原判決原本ニ判事ノ捺印ナキハ認証謄本ニヨリ然テハ原判決ハ此点ニ於テ破毀セラルベキモノナリ [判決理由]  判決謄本ハ原本ノ謄写ニシテ作成者タル判事ノ捺印ヲ具備スベキ性質ノモノニ非ザルガ故ニ本件原判決ノ認証謄本ニ其捺印ナキハ寧ロ当然ニシテ之ヲ以テ判決原本ニ判事ノ捺印ヲ欠ケタルモノト推断スルニ当ヲ得タルモノニ非ズ然ラバ本論旨ハ理由ナシ <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、東京法律事務所『東京法律』第22号6頁、大正5年(1916年)8月1日号>  

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