上告専門所略則・改正広告(但元通)

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上告専門所略則 大正五年一月発布 ------ 東京市芝区新桜田町十九番地 上告専門所 専用電新橋一九一一番 振替東京二八一七二番 所長 上告専門弁護士 山崎今朝彌 ------ 略則  山崎今朝彌発明に係る独特の方法に基き、山崎今朝彌自ら専心専意上告事件の調査を為す。  上告事件の外『事件』の調査又は鑑定を引受く。  総て受任の即日又は翌日調査に着手、直ちに其結果を報告す。  (一)簡易、軽微の事件は手数料廿円(二)普通事件は手数料三十円成功謝金五十円(三)重大又は困難の事件は手数料及び成功謝金各五十円以上百円以下を申受く。但し事情を斟酌して(一)普通事件は手数料、成功謝金各廿円迄(二)重大又は困難の事件は手数料、成功謝金各三十円迄減額することを得  上告鑑定料を金十円以上三十円以下『事件』の調査又は鑑定料を金廿円以上五十円以下と定め、先づ之れを申受く。 改正広告(但元通)  時代の要求に応じて益々業務を縮小し、実利とに鑑み専ら能率を増進し、聊か見識を下げて大に成績を挙げんことを期す。  大正七年七月    上告専門所 山崎今朝彌 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>

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