破格の栄光、本誌の献納

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破格の光栄、本誌の献納 ~~~~~~       謹告  本号は、購読者及び非購読者全部のみに発送しました。       購読者  とは当方の帳面に、注文、入金、交換等の印があり、毎月欠かさず送つて其の大々部分は代価を貰ふ読者であります。       非購読者  とは当方の都合で時々本誌を送つたり送らなんだりする人々であります。併し勿論購読者と成つて貰ひ度いのが山々ですから、之れを見本と思召し、御気に召す召さぬに関せず、何卒端書で、毎月送れとの御注文を願ます。年に一度五拾銭の危険ある事は止むを得ません。       貴下  は当方の帳面には、二頁と三頁との欄内に記載した類別通りの読者となつて居ます。併し同地同姓又は名簿が隣り合の為め又は書生の怠慢等の理由で、当方の帳面に萬遺漏なき事を期しません。記入違ひなる事を御一報下さらば、喜んで直ちに訂正致します。又本号は年末年始の       休刊代用  号ですから態と恁んなものですが、何時も恁んなものだと思へば当が外れます。尚又本号は前年十二月号の届かぬ人に対しては       年賀状準用号  であります。 ~~~~~~  著書の献納は既に之れ有り、雑誌の献納は未だ之れ有らず。然るに特に微々たる本誌が、本号成るに及び、謹で(一)甲第一号証の写と雖も其日に之を提出するは人の尚難しとする処なるに、余り張合もなき本誌に、勇んで無料玉稿を承諾されたる十九名(二)債務と雖も之を履行せざるは、露国に非ずと雖も之を敢てする処なるに、特に随時廃刊の自由を留保せる本誌代金を、進んで前払されたる二十四名(三)広告を見て予め購読拒絶の意思を表示すべき法律上の義務なるもの存在せざるに不拘、一年分の本誌代金を支払ふて尚購読拒絶の意思を通知されたる四十七名(四)本誌生れて将に一歳、年を重ぬる既に七、此間常に又は時に、実質上又は筆舌上、元気を与へ景気を附けられたる三十五名の下記弁護士諸君に本誌をデヂケートし敢て感謝の意を表する事を得るは私に取て、実に破格の光栄とする処であります。       (一)  花井卓蔵、安達元之助、澤田薫、石大次郎、猪股淇清、牧野賎男、鈴木富士彌、岡本一雄、播磨辰治郎、堀江専一郎、渡部薫、江木衷、上村進、大澤一六、田坂貞雄、阿保浅次郎、新井要太郎、赤井幸夫、杉本藤一       (二)  今村力三郎、池田清秋、萩原栄太郎、細川祐平、小野田静、川田準一郎、竹内義一、南雲庄之助、名合孟、宇都宮政市、植松金章、内田清吉、和光米房、酒井広雄、宮島次郎、杉原政一、今城漢雄、石井敬太郎、伊藤秀雄、阿部直蔵、前田常宥、古賀友義、広野幸作、小川好知       (三)  原元蔵、豊原清作、森潔、高橋四郎、中田寿一郎、江原節、中川高翰、丸山文司、清原義礼、坂本有隣、青山一蔵、渡邊浩、田中汎政、居谷清一、林龍太郎、尾形兵太郎、福田正己、植竹顕揚、大橋利太郎、大島信之助、片山省三、中島太六、鷹松重明、山田蔵、澤邊浩、久田済衆、多久間信衛、坂本昌訓、仙波良太郎、田中至義、小川寅六、小山泰一、原田種一、星野礼助、小野簾、高取益多、安東藤太郎、柴田森作、永田市二、青山幾之助、齋田信利、長谷川常太郎、大内有利、佐藤金助、松本幹、富田政儀、関谷篤三       (四)  草刈勝衛、江橋活郞、丸山良策、松本豊、池田重吉、岩田唯雄、笠原文太郎、黒須龍太郎、卜部喜太郎、真下五郎、大西幸馬、兼子歓次郎、竹内賀久治、布施辰治、後藤徳太郎、秋山襄、岸井辰雄、平松市蔵、末繁彌次郎、花岡敏夫、大原彌一郎、田島熊太、内藤純三郎、松田義隆、平澤均治、天野敬一、杉原政一、佐竹巳之松、原孫六、小山温、中村了詮、亀山要、辛島清、作間耕逸、頓宮雄蔵 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第7年1号1頁。大正7年(1918年)1月。>

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