特別上告部と外人課

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特別上告部と外人課 第一章 特別上告           山崎今朝彌 月別  破毀 棄却 取下 被上告    受理 十 民 -三 一八 -三 ----勝二 -四   刑 一二 二二 -五 ------ -- 十一民 -二 一五 -〇 カチ四マケ三 -五   刑 -四 一五 一五 ------ -- 十二民 -二 二九 -三 カチ八マケ四 -四   刑 -三 一八 -三 ------ -- ■御覧の如く年末には掉尾の一振せざる事頻りなりしも昨年一年を通じての成績は左の如くに有之候 区別  破毀 棄却  取下 被上告    受理 民事  三七 一七一 三一 勝三一負一〇 六五 刑事  四八 一八三 四四 ------ -- 右特別上告と申候ても実は法律課の上告も同居致し居り特別上告中には他事務所名義にて提出する分も包含され居り候事勿論に御座候 ■前号にて『職印預り方』御断り申候処種々小言も有之当方にても多少不便に付き月極及び年極事務所の判は預る事と致し候尚本年は『月極年極』制度を大に拡張仕候間御利用相成度御一報次第小生喜んで直様飛付け御相談に応じ可申候 ■当所特別上告部の設置依頼上告部の設置九個所の外特別上告部を設けられたる事務所四個所に及び当所独り元祖の名を擅にするを得たるは当所の頗る光栄とする所に有之候次に望む処は組合法律事務所の続出に有之候 ■昨年民刑十八件御委託直成候事務所の事件全部棄却と相成候にも係はらず一言の不服も申さざる豪傑有之感服より恐縮の外無之当方よりは一言の挨拶も仕らず候幸同町内に六件中五件破毀となりたる事務所有之候間御諦め被下度候 ~~~~~~  特別上告部略則 ○法曹諸君の委託に係る上告事件を均一料金にて取扱ふ。 ○控訴院の裁判に対しては手数料十五円成功謝金三十円。 ○地方裁判所の裁判に対しては手数料十円成功謝金廿円。 ○当事者多数の場合には一人に付き三円宛の割増を求む。 ○右の外民事刑事共上告実費として一件二円宛を申受く。 ○月極年極事務所の上告料金は協定の上別に之れを定む。 ○東京法曹の事件を地方法曹に地方法曹の事件を東京又は地方法曹に仲介す。(当分無料) 第二章 外人課 ■称呼の便と命名の則とに依り外人課と冠するも其実は外人外語課にして当課の目的とする所は外人に関する法律特許事務一切外語の通弁外文の翻訳代作邦文漢文欧文の印字外国法の鑑定外文外語の教授等に有之報酬の振合は次号にて詳細発表迄は左の標準に依て相定め申候 ~~~~~~ ○法律特許鑑定は法務部各課報酬の倍額と普通額に翻訳料若しくは通弁料を加へたる額とを対比して其多額に依るものとす。 ○外国語の翻訳通弁及び和文漢文欧文印字は一頁又は一時間若しくは二千字毎に一円とす。 ○外語に翻訳し又は外国語の代作は前項料金の倍額とす。 ○外語教授朝七時乃至九時夜六時乃至九時月謝三円とす。 ~~~~~~ ■外語とは当分支那英独仏露西羅語及びエスペラントのみと御承知被下外国法鑑定は某教授指導の下に当所の一特色たらしむべき意気込を以て御依頼に応じ可申又外人に関する一寸した通弁手紙の読取り代作等も喜んで受任仕り候間御遠慮なく御用命の程願上候序ながら法曹界に於ける邦文タイプライターの使用は当所が元祖なる事呉々も御承知被下度候 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、東京法律事務所『東京法律』第16号4頁、大正5年(1916年)2月1日号>

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