福田狂二対大島主事の告訴状

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福田狂二対大島主事の告訴状 (八月五日の法律新聞より無断転載) 告訴状           東京市牛込区富久町番地不祥 東京監獄在監人           告訴人 福田狂二           同市麹町区有楽町番地不祥 警視庁在庁人           被告人 大島直道       告訴の趣旨  被告人は大正七年六月二十五日東京日日新聞記者に対し「福田狂二は俺の処へ金を貰ひに来た事があるからそんなよい身体を持つた人間は働いて食ふがよいと、云つて追返したことがある」と公然事実を摘示して告訴人の名誉を毀損したるものなり。       告訴の事実  大正七年六月二十五日告訴人は警視庁に警視庁官房主事にして警視なる被告を訪問し、故ありて被告を殴打したり。  被告は告訴人に殴打されたる事実を秘さんことを希ひたるにも不拘其事端なく新聞記者の知る処となり、即日東京日日新聞記者の訪問を受け、右事実の有無及事件の真相を問はれたり。  被告は其際該記者に対し「馬鹿な福田如きに殴られて堪るものか本当に殴つたら即座にぶち込んで了ふ、福田は此前、金を貰ひに来たことがある、そんなにいい体をもつた人間は働いて食ふがいいと云つて追ひ返したから、其反感でも持つて居て、一種の売名手段としてそんな事を云ひ触すのかも知れぬ」との趣旨を語りたり。  告訴人は常に憂国の士を以て自ら任じ世人は時に或は国士の典型を以て之を許したり、故に事苟くも名誉に関せんか、仮令軽微の毀損と雖も告訴人の蒙る苦痛や蓋し甚大也矣。況んや国士の典型が官僚に買収せられたりとの趣旨に帰着する汚名に至つては、寧ろ官吏が収賄を慣行したりとの侮辱と同日に論ずる事を得ざるものあるに於ておや、之れ告訴人が奮つて本告訴に及びたる所以なり。       告訴の意見  告訴代理人が本件を受けたるは実に六月二十八日なり、代理人は当時告訴人より前後の事情を聞き寧ろ告訴人の無法に驚き却て被告に同情したるも、事件にして此儘推移せんか、被告は勢ひ自衛報復の手段に出ざるを得ざるべく、結局は告訴人の不利益に帰するに至るべしと思惟したるが故、如かず両者の間に介入し意思の疎通を図り呉れんにはと、直に告訴代理人の名を以て次項の端書を被告に発したり。  福田狂二より貴殿に対する告訴事件を受委任候処、当所の規定として総ての告訴事件は、一応被告を説諭するを法と致し来り候、就ては乍御足労明日午前十時より午後四時迄に、貴殿又は貴殿の代理人が必らず当所迄御出頭相成度候、但貴殿は法律上の出頭義務無之候。二十八日、丸の内帝国劇場隣り警視庁内大島直道殿  然るに被告は翌二十九日遂に出頭の煩を避け、告訴人は却て曩日警視庁に於て被告と面談の際、不敬の言を弄したりとして、同日附を以て容易く告発に付せられ、忽ち拘禁の身となりたり。  告訴代理人は微々論ずるに足らざる告訴人の為めに、警視庁の主脳たる被告を敵役に廻はし、終生警視庁に睨まるる事の愚挙が、一身の政策上及安全上、至大絶倫の不得策なることを悟りたれば未だ告訴人より委任状を受取らざりしを奇貨措くべしと為し、今に及んで告訴すれば、犬糞的態度を真似るものなりとの誹を免れず、と云ふ理由を口実に、告訴を見合せ来りたり。  然るに本月十九日に至り告訴人より告訴提起の催告に接し、止むなく之を熟考するに、総て公平無私は世界人類共通の大要求にして、凡そ偏頗不公平ほど人の癪に障るものなく、之に対する決死的の復仇心は、実に我大和魂の特色なれば、本件の如く事理明白にして犯罪の成立に就ては一点の争疑なく且世間の問題となりたる案件に在ては、宜しく先づ被告を法に問ひ之に公明正大の刑を科し官吏も、人民も、浪人も、警視も、国法の前には一視同仁なる実を明にし、未発に犯罪予防の挙に出づるを以て刑事政策の神髄を得たるものと信じ、茲に断然告訴提起の決心を為すに至りたり。       立証の方法  被告は告訴人の不敬罪被告事件公判廷に於て、場合上止むなく新聞記者に其旨を語りたりと自白したる者なれば、今に及んで到底之を否認し得べきにあらず。従て本件に付ては右新聞の外に別段の証拠を要せずと信ず。       告訴の申立  右の次第に付被告に対し至急相当の御処分相願度此段告訴に及び候也  大正七年七月三十日明治天皇祭日           東京市芝区新桜田町十九番地 弁護士           告訴代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所検事局 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録> <法律新聞大正七年八月五日号(1434号14頁)から無断転載したとあるが、本告訴状の著作者は山崎今朝弥氏であり、同号の記事は告訴状の全文を掲載しているため、他者の編集著作権も成立しないと考えたから公開する。>

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