治安警察法第十七条

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治安警察法第十七条」(2009/10/25 (日) 22:24:27) の最新版変更点

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治安警察法第十七条  左の各号の目的を以て他人に対し暴行脅迫若くは公然誹毀し又は第二号の目的を以て他人を誘惑若くは煽動することを得ず  一、労務の条件又は報酬に関し協同の行動を為すべき団結に加入せしめ又は其加入を妨ぐること  二、同盟解雇若くは罷業を遂行するが為使用者をして労務者を解雇せしめ若くは労務に従事するの申込を拒絶せしめ又は労務者をして労務を停廃せしめ若くは労務者として雇傭するの申込を拒絶せしむること  三、労務の条件又は報酬に関し相手方の承諾を強ゆること  右に拠れば、資本者が相同盟して労働主雇入の規約を定め、又は之を解雇し、工場を閉鎖し又は同類者を右目的の為めに勧誘説得するも。労働主が露命を継ぎ又は生活の向上を図る為めに相団結同盟して、労働賃銀を協定し、労働組合を組織し、之に加入を誘惑若くは煽動し又はストライキを成就遂行する為めに業務の廃止又は就職拒絶を為し、或は此目的の為めに同業労働主を勧誘説得するも、何れも均しく権利行為であり正当行為であり何等不法反法の点はない。然るに小官属吏の無智は、ストライキを法律違反でもあるかの如く解して之に臨むが故に遂問題が起る、故に治安警察法を飽く迄励行して資本者は廃業、労働主は廃職を程度に、双方の自由意思を尊重して賃銀又は分配を協定せしめ、法意即ち聖意の存する処に服従せしむる外何人も之れに干渉せざるなら、法律の公認する同盟罷工の頻発は法律の認許する工場閉鎖同盟解雇等の頻発と共に因を為し果を為し資本と労働との調和が出来る。山崎今朝彌(日本浪人大正五年十月号要旨) <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>

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