Q:政府の認可を受けるとどのような規制を受けるのですか?

A:政府により活動に関して認可を受けた団体(NPO法人、社団法人・財団法人等)は、
「特定非営利活動促進法」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」や「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 」等で活動内容に関する情報公開や適正な会計処理を法律で義務付けられます。
NPO法人の場合、情報公開について特定非営利活動促進法の第29条「事業報告書等の提出及び公開」で以下のように定められています。

特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、
事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款
並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄
庁に提出しなければならない。
2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは
役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について
閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧
させなければならない。

また、会計に関しても同法の第27条「会計の原則」で以下のように定められています。

特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる
原則に従って、行わなければならない。 
一  削除 
二  会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 
三  財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて
   収支及び財政状態に 関する真実な内容を明りょうに表示したもの
   とすること。 
四  採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して
   適用し、みだりにこれを変更しないこと。 

これらの規制により募金活動の透明性が高くなり、確実な会計が行われることが期待されます。


Q:認可を受けただけで完全に問題のない募金活動が本当に行われるのですか?

A:残念ながらその保証はありません。
NPO法人や社団法人・財団法人による様々な犯罪行為が起きている今、認可を受けた団体を無条件に信用することはできません。しかし、募金活動に政府の認可が必要であるという明確な基準を定めることにより、活動実態が不透明な募金活動が安易に行われることを防ぎたいのです。さらに上記法人に関する規制だけでなく、認可の取り消し事由を定めることで、
               衆人が募金団体を監視
                     ↓
               問題があれば国へ通知
                     ↓
              活動内容の改善もしくは禁止
                     ↓
               適正な募金活動が促進

という流れを作っていきたいと考えています。



Q:活動内容に問題があり認可取り消しを受けた場合、寄付金はそのまま活動団体のものとなってしまうのですか?なぜ、認可取り消しの場合の寄付金返還義務を明文化しないのですか?

A:「認可取り消し」=「解散」時の寄付金の処分方法は前述の法人に関する法令でそれぞれ定められています。NPO法人であれば、解散にあたっての財産の処分等は、特定非営利活動促進法にしたがって清算するように定められています。清算管財人の仕事に当然「寄付をした人に返還せよ」という規定はありませんが、社員に分配はできませんし、清算後の結果も公開しなければならないため「持ち逃げ」は容易にはできません。
あくまでも適正な募金活動の促進が目的であり、多数の募金団体が認可取り消し処分を受ける状況になった場合、「解散時の寄付金返還」の義務化が議論されることになると思われます。


Q:法人化するような力のない個人が寄付を募りたい場合はどうすればいいのですか?弱者は切り捨てですか?

A:現在もたくさんのNPO法人、社団法人や財団法人などが様々な分野にわたって募金・支援活動を行っています。支援を必要としている人たちの相談にのり、随時登録を受け付け、支援・助成をしている団体も多数あります。支援目的が合致する団体が見つからなくても、同じ苦境にたたされている人が数多く存在するならば、賛同者・支援者を募ってNPO法人化するという道ももちろん開かれています。
今まで小規模な任意団体でボランティア活動をしていた方々は、目的を同じとする組織に参加・連携することにより、大きな活動の輪へとつなげることができます。会計処理は各法人ごとに一元管理となるため、スムーズな活動ができます。地区ごとに支部などもできていけば、幅広い地域で支援をよびかけることが できるでしょう。

この署名提案内容は、けっして「弱者を切り捨てる」ためのものではありません

最終更新:2006年10月27日 10:47