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**「オリカ」とは オリジナルカードの略称だが、オリジナルという単語は一次創作物を指す言葉ではなく 一点物という意味で使われている カードの素材(イラスト等)に版権物が使われている場合 販売や金銭の絡むおまけなどで使用されると著作権法違反となる 個人で楽しむ範囲での使用は問題ないとされている **オリカ作成のボーダーライン オリカの著作権法に抵触するボーダーラインは カードのイラストから枠などすべてが創作物であれば 当然のことながら違反にはならない ※大戦のキャラクターを模したものであれば二次創作の扱いになる 細かい点については下記を参照してください **公式からの見解と注意事項 2008年の7月頃、株式会社セガより 規約にてカードの意匠などに関する注意事項が追加されました。 以下に引用いたします。 2:セガおよび第三者の著作権・肖像権を侵害する物品について 武将キャラクター、枠、装飾等を含むカードのデザインに関する著作権は 全て株式会社セガ又は他の権利者に帰属しており、 無断でこれらを複製・頒布する行為は著作権侵害となります。 弊社では、著作権侵害に該当する物品の出品・販売については 発見次第警告をしていく方針でおりますが、 プレイヤーの皆様におかれましても このような物品の購入はお控えくださいますようお願い申し上げます。 **「オリカ」の著作権侵害の可能性について -イラストをそのまま利用した  A.配ったら著作権法違反 -イラストは自作・枠は転用のオリカについて  A.意匠権侵害、配ったら著作権法違反 -イラストは自作・枠は模写のオリカについて  A.枠が似すぎていなければ黙認される可能性がある -イラスト・枠ともに自作のオリカについて  A.そもそも二次創作が黙認されている **オリカをおまけであれ配布する事で発生する危険性について すでにヤフーオークションなどで違法なオリカの取引に対し 版元からの警告が出されている経緯があり 二次創作の同人活動が著作権法違反であり黙認という形で成り立っている以上 公式から訴えられる可能性が非常に高い物を扱うことは危機的状況を招かねない 個人のイベントなどでオリカの取り扱いを許可した場合 オリカを作成するのはサークル側でありイベント主催側が 事前に見本等をサークルから提出してもらい著作権に違反していないか 確認するなどの手立てを行っていない場合 違法物を会場内で取引しているのを容認してしまう可能性が高い
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