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    <title>槇原敬之が松本零士「銀河鉄道999」のフレーズを盗作！？ まとめWiki</title>
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    <description>槇原敬之が松本零士「銀河鉄道999」のフレーズを盗作！？ まとめWiki</description>

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    <title>松本敗訴の第一審判決を受けて</title>
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    <description>
      * 判決を伝える報道

----
&amp;bold(){松本零士さん敗訴、“盗用発言”で槇原敬之さんの名誉棄損}
2008年12月26日 読売新聞

　歌手の槇原敬之さん（３９）が作詞した歌詞が、漫画家の松本零士さん（７０）に盗用だと決めつけられたとして、槇原さんが松本さんを相手取り、著作権を侵害していないことの確認と損害賠償を求めた訴訟の判決が２６日、東京地裁であった。

　清水節裁判長は&amp;bold(){「２人の表現が酷似しているとは言えない」と認定}したうえで、松本さんのテレビ番組での発言について名誉棄損を認め、２２０万円の支払いを命じた。

　問題となったのは、槇原さんが人気デュオ・ＣＨＥＭＩＳＴＲＹに提供した楽曲「約束の場所」の「夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない」という一節。松本さんは自作「銀河鉄道９９９」の「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」というセリフの盗用だと主張し、テレビ番組で、槇原さんも盗用を認めているかのような発言をしていた。

　判決は、松本さんの発言について「事実ではない」と認定。&amp;bold(){著作権侵害の有無は、訴訟で松本さんが損害賠償請求権を放棄したため、明確には判断しなかった。}

http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20081226-OYT1T00646.htm

----
&amp;bold(){槇原敬之へ松本零士から賠償金２２０万円の判決下る}
2008年12月26日 スポーツ報知

　シンガー・ソングライターの槇原敬之（３９）が漫画家・松本零士（７０）から「銀河鉄道９９９」のセリフを歌詞に無断使用したと非難され、名誉を傷つけられたとして、２２００万円の賠償などを求めた訴訟の判決公判が２６日、東京地裁であり、清水節裁判長は松本に賠償金２２０万円の支払いを求める判決を下した。同時に求めた&amp;bold(){「著作権侵害ではないことの確認」については棄却された。}

　ひげをたくわえた槇原はグレーのスーツ姿で出廷した。穏やかな顔で判決を聞き入ると、すぐに代理人に詳細を確認した。報道陣の問い掛けには無言だったが、代理人は「基本的には勝ったと思っている。判決文を見て判断したい」と語った。

　争いの原因は、槇原が作詞作曲した「約束の場所」の「夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない」という歌詞と、松本が書いた「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」というセリフ。人気デュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」が歌い、テレビＣＭでも放送された曲に対し、松本がテレビなどで歌詞が盗作であるかのような印象を与える発言をしたとして、槇原が昨年２月、賠償と著作権侵害でないことの確認を求めて提訴していた。

http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20081226-OHT1T00234.htm

----
&amp;bold(){名誉棄損：槙原敬之さんの訴え認め松本零士さんに賠償命令}
2008年12月26日 毎日新聞

　作詞した歌詞が漫画「銀河鉄道９９９」からの無断使用だと決めつけられ、名誉を傷付けられたとして、歌手の槙原敬之さん（３９）が漫画家の松本零士さん（７０）に２２００万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は２６日、２２０万円の支払いを命じた。清水節裁判長は、&amp;bold(){「松本さんの表現に頼って歌詞を作成したとは認められない」}と述べた。

　問題となったのは、槙原さんが人気デュオＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（ケミストリー）に提供した「約束の場所」の一節。「夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない」との歌詞について、松本さんはテレビ番組で「漫画の『時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない』というセリフの無断使用だ」などと非難。「槙原さんが『どこかで見聞きし、記憶に残っていたのかもしれない』と電話で謝罪した」と発言していた。

　判決は、&amp;bold(){槙原さんの電話について「漫画の表現を知らなかったことを謝罪したもので、依拠を認める発言ではなかった」と判断}し、松本さんの発言は名誉棄損に当たると結論づけた。

　槙原さんは自身の公式ホームページに「勝訴判決だと考えています。松本さんの作品を盗んで歌詞を制作していないことを認めていただき、うれしく思います」とのコメントを出した。【銭場裕司】

http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20081227k0000m040081000c.html

----
&amp;bold(){槇原さんの歌詞、「盗作でない」＝松本零士さんに賠償命令・東京地裁}
2008年12月26日 時事通信

　歌手槇原敬之さんの書いた歌詞が、漫画家松本零士さんの漫画のせりふからの盗用かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、&amp;bold(){盗用ではない}とした上で、「槇原さんが盗用を認めた」などと事実に反する発言で名誉を傷つけたとして、松本さんに220万円の支払いを命じた。
　問題となったのは、槇原さんが作詞した歌の一節で「夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない」という部分。松本さんは漫画「銀河鉄道999」に出ているせりふ「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはいけない」からの盗作だと主張していた。
　清水節裁判長は、2人の表現について&amp;bold(){「印象や意味合いは異なり、酷似しているとは言えない」}とした上で、松本さんのせりふを知らなくても歌詞を思い付くのは可能だと述べた。
　その上で、&amp;bold(){松本さんがテレビ番組で「槇原さんが電話で盗作を認めて謝罪した」などと話した内容は真実ではない}として、名誉棄損の成立を認めた。　

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081226-00000129-jij-soci

----

* 判決の要点

・松本の「槇原さんが『どこかで見聞きし、記憶に残っていたのかもしれない』と電話で謝罪した」というテレビ番組等での発言に関して、「槇原の電話での発言は、漫画の表現を知らなかったことを謝罪したもので、依拠を認める発言ではなかった」と判断、松本がテレビ番組で「槇原さんが電話で盗作を認めて謝罪した」などと話した内容は真実ではないとして、名誉棄損の成立を認めた。
・賠償金220万円は、請求額2200万円の1/10。
・2人の表現の類似性に関しては「印象や意味合いは異なり、酷似しているとは言えない」と否定した上で、松本さんのせりふを知らなくても歌詞を思い付くのは可能であり、「松本の表現に頼って歌詞を作成したとは認められない」と依拠性も否定する判断。依拠性と類似性という著作権侵害の成立要件たる「著作物の利用」の構成要素をいずれも否定した。
・ただし、「著作権侵害ではないことの確認」については、松本が損害賠償請求権を放棄したため棄却されており、この判決をもって著作権侵害が無かったことが確認されたと言えるわけではない模様。
・つまり、槇原が松本フレーズをベースに創作をしたと考えうる証拠は無く (依拠性の否定)、両者の表現は意味合いの異なる似て非なる別物 (類似性の否定) と言える。よって盗作ではない可能性は充分に考えられる。そして、槇原が盗作を認めて謝罪したという事実は無い。よって松本が、槇原がさも盗作を認めて謝罪したかのように発言したことは名誉毀損、という判断。

(※以上は各社による報道から読み取れた断片的な情報に基づくものであり、判決文全文を読んだ上でのものではないので注意されたい)

* 疑問点

・「松本が、槇原がさも盗作を認めて謝罪したかのように発言したこと」は名誉毀損であるとはっきり書いてあるが、「松本が盗作を指摘した」ことが名誉毀損として判断されたかどうかは報道内容からでは不明瞭。
・仮に松本が、槇原との電話で槇原が語った内容に関しては言及を避け、単に盗作の可能性を指摘した (法的見解の表明) だけだった場合は、名誉毀損が成立しなかった可能性が残る？ つまり、類似性は否定されたものの、類似性の存在を疑う意見を表明したことが名誉毀損に該当し得ない正当な行為だったと言える程度には似ていた、という判断なのかどうか？ もっと平たく言うと、盗作だとは認められないけど、盗作だと疑われても仕方が無かった、という判断なのかどうか？
・また仮に、たとえ槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物である (類似性の否定) という判断から、著作権侵害には該当しないという判断になった可能性がある？

【参考】弁護士山口貴士大いに語る (2007年3月23日、判決が出る前の記事)
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/03/vs_b5a0.html
・仮に、槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物になっている (類似性なし) から著作権侵害無し、という判断が下される可能性が理論的にはあり得る

* 判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090106182202.pdf

* 銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ

駒沢公園行政書士事務所日記で判決文の総合的なまとめが読める。

→ [[弁護士ブログまとめ]]

----
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    <dc:date>2009-01-26T18:17:39+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/17.html">
    <title>弁護士ブログまとめ</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/17.html</link>
    <description>
      銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ

* 駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/

▼ 2009年01月15日 槇原敬之対松本零士著作権事件～著作権　著作権侵害不存在確認等請求事件判決（知的財産裁判例集）～ 
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51777382.html
・判決文の総合的なまとめ

* 栗原潔のテクノロジー時評Ver2
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/

▼ 2007年3月28日: 「槙原vs松本事件」について
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html
・本件のフレーズが著作物であることは議論の余地が無い
・客観的には類似していると言わざるを得ない
・偶然の一致かどうかは微妙なところだが、歌詞によく用いられるような単語を、一般的な作詞テクニックで表現しているので、槇原に偶然の一致だと主張されると松本側は苦しい
・往々にして創作活動をしていると無意識下で模倣してしまうということはあるのは確か
・既存の有名なセリフとかメロディに似ているのであれば、スタッフが指摘してあげるべきなんでしょうね。

▼ 2009年1月23日: 松本零士先生２連敗について
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2009/01/post-dee3.html
・駒沢公園行政書士事務所日記のまとめを参考にコメント

* ::::弁護士　川村哲二::::〈覚え書き〉::::
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/

▼ 2007年3月23日: 著作権侵害不存在確認
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_3c3c.html

▼ 2008年7月8日: 槇原敬之vs松本零士の歌詞裁判の報道
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/vs_2dfd.html

▼ 2008年12月28日: 槇原敬之vs松本零士訴訟判決についてコメント
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/vs-fdc1.html
・この段階では判決文の閲覧が不可だったので、報道内容をベースとしたコメント

▼ 2008年1月8日： 槇原vs松本訴訟の続き
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-4b1b.html
・判決文を参照の上での速報的記事。争点の整理のみで、判断の内容に関するコメントは後日。

▼ 2008年1月8日： 槇原vs松本訴訟の続き（の続き）
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-cff9.html
・判決文は本文だけでも200ページ超。
・損害賠償については、松本氏が発言したとされるいくつかの番組のうち、２番組の発言につき名誉毀損を認定し、１番組当たり１００万円の慰謝料と弁護士費用１０％で、計２２０万円の請求認容。
・判決文には判断過程も記載されているが、要約は大変なのでちょっと無理。
・「著作権が存在するか否か」「存在したとして、槇原氏歌詞がその著作権を侵害するものか否か」については、裁判所は、直接的な判断をしていない。

▼ 2009年1月9日： 槇原vs松本訴訟判決コメントの補足
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-ca27.html
・槇原が「どこかで見聞きしたことがあり，それが記憶に残っていたのかもしれない。すみませんでした。」と発言した事実はない
・槇原が松本の表現に依拠して歌詞を作ったという事実についても、これが真実であるとの証明はできていない
・松本が生放送番組内で発言したいくつかの発言内容は、槇原が盗作したとの印象を一般視聴者に与えることから、名誉を毀損するとの判断
・録画放送での発言については対象外とすべきという判断


* 弁護士山口貴士大いに語る
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/

▼ 2006年10月19日: 【松本零士vs槇原敬之】槇原敬之に「９９９」盗作騒動
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/10/post_47dd.html
・本件のような短いフレーズに著作物性が認められるかどうかは微妙
・仮に著作物性が認められても、両者のフレーズは表現としては別物で類似性があるとは言えず、著作権侵害にはあたらない

▼ 2007年3月23日: 【松本零士vs槇原敬之】槙原「証拠出せ」松本零士氏訴える
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/03/vs_b5a0.html
・論点は類似性の有無になる。著作権侵害の有無を検討する上では、類似性が無いなら、槇原が松本作品をベースにフレーズを創作したかどうか (依拠性) を論じる意味は無い。
・仮に、槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物になっている (類似性なし) から著作権侵害無し、という判断が下される可能性が理論的にはあり得る

※2008年12月30日現在、判決に関するコメントは無し。


* 宇宙弁護士 ヒロ 　『 ほぉ～、そうかい！』 (清原博 弁護士)
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/

▼ 2008年7月9日: 槇原敬之 VS 松本零士
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-07-09-1
・両者はかなり似ている。
・「銀河鉄道９９９」のセリフの独創性がかなり高いので、ここまで偶然に似るという確率はかなり低い？
・槇原が、「銀河鉄道９９９」のセリフをどこかで見たり聞いたりし、これをまねて歌詞を作った (依拠性がある) とすれば、松本の著作権を侵害している。
・偶然であれば著作権侵害にはあたらない。
・争点は、依拠性の有無に絞られる。

▼ 2008年12月27日: 槙原敬之　松本零士に勝った　v(＠∀＠)v　
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-12-27
・報道内容をベースとしたコメント？
・盗用の立証ができなかった以上、松本がテレビで『盗用』と発言したのは、槇原の名誉を棄損している。損害賠償はやむをえない。 


* 壇弁護士の事務室 (壇 俊光 弁護士)
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/

▼ 2007年3月24日: 槙原ＶＳ松本
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/03/post_3ca9.html

▼ 2008年12月27日: ブレーキを踏めない人たち
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2008/12/post-1d7d.html
・新聞記事をベースにしたコメント

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    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/1.html">
    <title>トップページ</title>
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    <description>
      #ref(約束の場所.jpg)

* 第一審判決： 槇原敬之へ松本零士から賠償金２２０万円の判決下る

■ 2008年12月26日、第一審判決。

・名誉毀損を認め、松本に賠償金２２０万円の支払いを求める判決を下した。
・「著作権侵害ではないことの確認」については棄却 (2009/1/8補足: 正確には棄却ではなく訴え却下) された。

判決の要点は → [[松本敗訴の第一審判決を受けて]]

* 問題のフレーズ

■ 松本零士 「銀河鉄道999」 エターナル編第１話 (1996年初出) ほか
・時間は夢を裏切らない　夢も時間を (決して) 裏切ってはならない」

■ ケミストリー 「約束の場所」 （作詞・作曲／槇原敬之） (2006年)
・「夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない」
・「未来は夢を裏切らない」 (ＣＤ帯)

→ [[問題の部分の出典と比較]]
→ [[劇場版主題歌「Brave Love」も含めて比較]]
→ [[問題のフレーズの解釈の例]]

----

* コンテンツ

-[[トップページ]]
-[[問題の部分の出典と比較]]
-[[劇場版主題歌「Brave Love」も含めて比較]]
-[[問題のフレーズの解釈の例]]
-[[法律的および倫理的な観点]]
-[[弁護士ブログまとめ]]
-[[両者の言い分]]
-[[メディアの反応]]
-[[世間の反応]]

-[[松本敗訴の第一審判決を受けて]]

-[[松本零士「時間は夢を裏切らない」の世間における認知度]]
-[[「銀河鉄道９９９」と「銀河鉄道の夜」の関係]]
-[[参考：「銀河鉄道の夜」をベースにしている作品まとめ]]

* Wikipedia リンク

-[[松本零士&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E9%9B%B6%E5%A3%AB]]
-[[槇原敬之&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%87%E5%8E%9F%E6%95%AC%E4%B9%8B]]
-[[銀河鉄道999&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E6%B2%B3%E9%89%84%E9%81%93999]]
-[[宮沢賢治&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%B2%A2%E8%B3%A2%E6%B2%BB]]
-[[宮沢清六&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%BE%A4%E6%B8%85%E5%85%AD]]

* その他 リンク

銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ
→ [[弁護士ブログまとめ]]

松本零士と槇原敬之、言い分はどちらに？＠Yahoo!投票（投票は終了しています）
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=128&amp;wv=1&amp;typeFlag=1

「銀河鉄道999盗作騒動で提訴」はプラス？＠Yahoo!投票（投票は終了しています）
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=522&amp;wv=1&amp;typeFlag=1

* ガイドライン
-誰もが編集可能なWikiです。内容は随時変わりますし、信頼性の保障はありません。
-叩き易い両者ですが、記述内容は中立的な観点に気を配り、暴言は慎みましょうね。 
-宇宙戦艦ヤマト関連の諸問題や、「世界にひとつだけの花」盗作疑惑など、今回の問題と直接関係ない話題は取り扱わないようにしましょう。

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    <dc:date>2009-01-08T19:11:09+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/15.html">
    <title>法律的および倫理的な観点</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/15.html</link>
    <description>
      * 法律的な観点

** 盗作とは

作品（著作物）は宿命的に多かれ少なかれ先人の影響下で作成される。
そのため、過去の作品に似ているからという理由だけで必ずしも盗作として
扱われるわけではない。

著作権法は著作物を
「思想または感情を創作的に表現したもの」
と定めている（著作権法第二条）。
したがって表現に著作者の独自の個性があれば盗作ではないと見なされる。

【言葉】盗作
著作権法に「盗作」や「盗用」という言葉は現れない。
これに相当するのは著作権（複製権・翻案権など）や著作者人格権（同一性保持権・
氏名表示権など）の侵害である。

つまり、盗作とは、まず先行する作品に接し、権利者の許可を得ずして複製したり
変形させたりして自分の作品として公表する行為、またその作品である。

したがって、ある作品が盗作と見なされるためには次の条件を満たす必要がある。
(1) 先行する作品の複製・変形と見なされるほど似ている（類似性）
(2) その先行する作品に基づいて作られたものである（依拠性）

** 類似性について

前述の通り、似ているからといって必ずしも盗作と見なされるわけではない。
また、短いフレーズであれば盗作と判断するのは難しい。

今回のケースに関して、松本サイドが盗作かどうかを争点にして訴えた場合、
専門家の意見もほぼ「勝てない」で一致している。

【参考】 弁護士山口貴士大いに語る
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/10/post_47dd.html

【判例】チャイルドシート事件
（東京地裁 平成13年05月30日 平成13(ワ)2176）
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4CB74802111C99A849256A92002770C2.pdf
表現内容・与えるイメージ・語調の違いなどを挙げて
「共通点があっても、なお実質的に同一のものということはできない」
と認めた。

（※この例では、チャイルドシートと言う商品の機能を説明する文章であるが ゆえに、
表現が似通うことがありうるという解釈に基づいている。
今回の場合は、一般的な論理では説明できないような言葉のつながり
対象となっているので、だれが表現しても同じと言う論理は適用できないかもしれない）

なお、類似性については認められる可能性がある、と判断する弁護士も存在する。

【参考】栗原潔のテクノロジー時評Ver2
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html

** 依拠性について

著作権法では、特許とは違って新規性がなくてもよい。
偶然に過去の著作物と似ていても、それと知らなかったのであれば盗作とは見なされない。
逆に、過去の著作物に接していれば盗作と見なされる可能性がある。

（※ 接した『可能性がある』だけでは十分ではない。
この点については、「存在を知っていたとしなければならないような特段の事情」の有無を
判断基準とした最高裁の判例がある。）

【判例】ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
（昭和53年09月07日 最高裁 昭和50(オ)324）
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3173CA19E307758049256A8500312051.pdf
乙曲が甲曲の盗作ではないかと法廷で争われた。
しかし、乙曲が作曲された当時、甲曲は音楽の専門家・愛好家なら誰でも知っていたと
いうほどの有名な作品ではなかった。そのため、乙曲の作曲者が甲曲を「知っていたと
しなければならないような特段の事情」はないことが認められた。
さらに、類似点はあるものの偶然の範囲内であることなどから、
「乙曲の作曲前現に甲曲に接していたことは勿論、甲曲に接する機会があつたことも
推認し難く」「著作権を侵害したということはできない」
と判断された。

【判例】どこまでも行こう、記念樹事件
（平成14年9月6日 東京高裁 平成12(ネ)1516）
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7DC32FC8D5ABA0A749256C7F0023A165.pdf
原告の「どこまでも行こう」が非常に有名で長く歌い継がれてきた曲であること、
また「記念樹」の作者である被告が原告とほぼ同世代でベテランの同業界人であり、
「どこまでも行こう」の歌手とも関わりが深いといった接点が多かったことなどから、
被告が「どこまでも行こう」に接していたと推認された。
さらに、両曲の類似性を具体的に指摘した上で
「乙曲は、甲曲に依拠して作曲されたものと推認するのが相当である」
と判断された。

** 名誉毀損について

逆に、槇原サイドが名誉毀損で訴えた場合はどうだろう。
盗作呼ばわりが名誉毀損かどうかが法廷で争われ、最高裁で確定したケースが既にある。

一つは「法的見解の表明自体は、意見や論評に当たるため、名誉毀損には該当しない」
という最高裁判例 (漫画家の小林よりのり氏が関西大学の上杉聡講師に訴えられた件、
いわゆる脱ゴーマニズム裁判)である。

（※ 単純に「意見・論評であれば名誉毀損にあたらない」ではないことに注意。
最高裁判例もそのような基準は用いていないので誤解してはならない。下記を参照。
したがって槇原サイドが訴えた場合についての上記見解には疑問もある。）

もう一つは、「記者会見などで著作権侵害を訴える場合、
事前に十分に調査、検討すべきであり、それを怠ると、名誉毀損となる」
という判断が出た「舞台用造形美術品事件」である。

なお、前述の脱ゴーマニズム裁判では著作物の複製それ自体は疑いのない事実であり、
それが法律で認められた正当な引用か盗用かの法的解釈が争われたのに対して、
後者の舞台用造形美術品事件では、
単純な複製はなく「似ている」作品が著作権侵害であるかどうかが争われたことに
違いがある。


【言葉】名誉毀損
名誉毀損とは「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する行為（刑法第230条）。
ここでいう「事実」とは、正しいか誤りかをいうことのできる事柄という意味であり、
「真実」とは区別されている。真実であってもなくても名誉毀損となりうる。
ただし、(1) 公共の利害に関わり、(2) 公益を図る目的があり、(3) その事実が真実で
あることの証明（あるいは真実と信じるについて相当の理由）があれば免責される（刑法
第230条の2）。

【判例】脱ゴーマニズム宣言・名誉毀損事件
（平成16年07月15日 最高裁 平成15(受)1793）
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40404E5CF7B09C4849256FBE002679AD.pdf
被告の行為は事実の摘示ではなく「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明」
であるとされた。その上で、(3)については
「前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明」または
「事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由」
が必要ではあるものの、
「法的な見解の正当性それ自体は，証明の対象とはなり得ない」
という基準が示された。

【判例】舞台用造形美術品事件
東京高裁平成11年(ネ)2937号･4828号.平成12年9月19日判決（6民）〔変更・棄却〕、最高裁三小平成14年9月24日決定（上告棄却）
http://www.u-pat.com/d-33.html
「自己の作品と似ている作品については、相手方が何と弁解しようが、
著作権を侵害するものとしてよく、
この点について十分に調査、検討すべき義務はない」
という論理が裁判所に否定された例。

* 倫理的な観点

** 法律上はＯＫでも？

法律上問題があるかどうか、という観点は、
盗用が事実かどうかという点とは別の問題。

もし盗用が事実であるならば、
法律上問題がないならそれでいい、 というのは筋が通らない。 
ましてや、それを逆手にとって訴えてみろ、というのは論外。

（※あくまで盗用が事実なら、という仮定の上での話）
//
//// ↓ 名誉毀損に関しては前項で述べている。ここで改めて述べるのは蛇足だし、
//      本人にしかわからないから法的に盗作には当たらない、というのは根拠が無い。
//      もしそうであるなら、過去に裁判で盗作認定された判例はゼロであるべきだが、
//      そうではない。名誉毀損に当たる、と断定的表現で書くのも好ましくない。
//      ゴーマニズム宣言の例にもあるように、
//      名誉毀損に当たるかどうかははっきりしない。
//
// しかしながら、盗用があったか否かは本人にしか分からない。
// またそれを証明する手立てはない。 
// 明らかに証明できない以上、盗用した、または引用したというのは
// 名誉毀損に当たるので注意が必要である。

** 偶然の一致であっても謝るべき？

松本零士は偶然の一致の可能性を否定しているわけではない。

しかし、たとえ偶然の一致であっても、似ているのは事実であり、
結果として先人に迷惑をかけたことに対し、
公の場で一言詫びるのが礼儀ではないのかと指摘している。

** 事前調査不足？

ネット掲示板での反応では、
自作の発表前に、先人の作品とかぶっている部分がないか
事前にしっかり調査するのがクリエイターとしてのマナーではないか、
と指摘する人も居る。

それが、先人に敬意を払うとともに、
今回のような騒動を避けて自らを守ることに繋がる。

現実問題として、全ての先人の作品を調査するのは不可能に近い。
特に、漫画や小説など、膨大な文章量の場合は難しいだろう。
だからといって、できる範囲での調査をしないというのは
やはり怠慢と言えるかもしれない。
作品全体の文章量が膨大な場合であっても、
キーとなるいくつかの文に絞って調べたりすることは一応は可能だろう。

（※もっとも、連載ものの場合、原稿の完成から印刷に回すまで
　　極めて限られた時間しか無いケースが多いために、
　　限られた調査すら不可能という場合も多いだろう。）

少なくとも今回のケースに限って言えば、「時間＋夢＋裏切らない」で
ネット検索をかければ簡単にわかったかもしれないことなのだから。

【参考】栗原潔のテクノロジー時評Ver2
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html

・既存の有名なセリフとかメロディに似ているのであれば、スタッフが指摘してあげるべきなんでしょうね。

//
//// ↓ 今回のケースに限って言えば、検索に手馴れた人が
//      小一時間あれこれ検索すれば確実に類似性が発見し得たと言い得ると思う。
//      探しても見つからないとすれば、それは検索した人が馬鹿だった場合だけ。
//
//      だから、探しても簡単には見つからなかったはず、
//      なんて馬鹿なこと書くのは、槇原信者にとっても大迷惑だよ。
//      そんなこと書いても槇原に有利な記述だと思う人は少数。
//      逆に、わざと頭悪いこと書いて槇原信者って馬鹿だね、
//      と思わせる工作なんじゃないかと思えるぐらい。
//      槇原に少しでも有利なことを書きたいなら、
//      まずは日本語をもっと勉強しようね。
//
//      たとえば、そもそもこういう調査をする必要性に疑問が残る、
//      といったことを、論拠を含めて記述するとか、
//      上手いやり方は考えれば他にあると思いますよ。
//
//      否定することが難しいことを無理に否定しても
//      逆に印象を悪くするだけです。
//
// しかしながらキーワード検索ではなく、全フレーズをそのまま入力した場合、
// 今回の場合は検索されなかったことも考えなければならない。
//
//↓結局都合の悪いことは徹底的に削除するのね。お疲れ様。ｗ
//しかしながらキーワード検索がプロの仕事って痛すぎて笑えます。
//松本センセイよりに有利なことばかり書くと、
//かえってここに信頼性がなく胡散臭くるよ。
//もう飽きたからこれを消してもらったらやめるけどね。がんばれ～～、、ばいばい
//
//// ↓そういうのは「調査」とは言わないと思うが。
//     ここで言う調査とはプロフェッショナルの仕事としての調査。
//     ど素人がちょこっと検索しましたというのとはレベルが違う話。
//
// しかしながら、キーワード検索ではヒットしたかもしれないが、
// 槇原氏のフレーズをそのまま入力した場合は、松本氏のフレーズはヒットせず、
// このネットで検索する手法では、今回検索できなかった可能性も残る。
//
//// ↓無関係。オリジナリティなんてここでは問題にしていない。
//     事前調査すれば類似性が発見し得たかどうかを問題にしている。
//     オリジナリティを問題にしたいのであれば
//     「フレーズの解釈の例」あたりの項目でやるのが適当かと。
//
// しかしながら、キーワード検索ではヒットしたかもしれないが、
// 「夢は時間を裏切らない時間も決して夢を裏切らない」という
// 今回問題になっている槇原氏のフレーズをそのままに入力して検索すれば、
// 先に発表していても全く同じではない松本氏のフレーズが検索されることは決してなく
// そういう意味においてはこのフレーズは槇原氏のオリジナルであるともいえるのかもしれない。
//
//// ↓ 意味が違うかどうかとは関係なく、似ているのは事実。
//      事前調査不足の言い訳にはならない。
//      加えて、松本版には複数のバージョンがあり、
//      「決して」を含むものもある。
//      なお、意味の違いについては「解釈の例」というページで扱うのが適切。
//
// ただし、単語が前後していることで主語が代わっている上、
// 『決して』と松本氏のフレーズにはない言葉が入っているため、
// 両者は表現としては全く別物であるという説もある。

* 漫画業界と音楽業界 - 異業界でのダブル・スタンダード

著作権法で定められている正当な引用の範囲内であれば、
著作物は自由に使えることが法的に保証されており、
それが歌詞であっても同様なことは
JASRACも認めている（http://web.archive.org/web/*/http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a2.htm ）。

ただし、批評や研究、報道などの目的で歌詞が使われることがほとんどない漫画の場合、
歌詞を使うのは要件を満たした正当な引用とは言えないため、たとえワンフレーズであっても、
JASRAC許諾番号の記述と著作権料の支払うことが、事実上の業界の慣例になっている。

しかし、逆に歌の歌詞に漫画の台詞を利用する場合、
短い台詞が著作権の保護対象であるかどうかは、ケースバイケースとなっており、
このような慣例は存在しない。

漫画の台詞が後発の歌詞に引用された場合、
先発だった漫画側がその後同じ台詞を用いるたびに
JASRACに著作権料を支払う、
というケースもあり得るかもしれない。

(※ただし、今回のケースでは全く同じフレーズという
わけではないため、JASRACに著作権料を
支払うという事態が生じるようなことにはならないと思われる)

* 松本零士「『創作造語』の保護を」

松本零士は日本漫画家協会・著作権部の責任者や
コンピュータソフトウェア著作権協会 (ACCS) 理事などの役職を務める。

この立場もあってか、著作権に対し敏感な面があり、
過去に著作権関連のシンポジウムで
「孫子の時代まで自分の著作権を守りたいというのが心情だ」
と述べたこともある。

また、自らが過去に漫画の中で使用した台詞等の表現を
『創作造語』と称し、それを他者が無断で使うことに否定的な見解を示している。

【参照】 権利強化を求める権利者サイドの声～パネルディスカッション
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/09/21/4702.html


----

* 法廷闘争への発展を受けて

** スーパーモーニング　3/23 9:35 橋下弁護士の見解コメント 

「僕は法的には著作権の侵害にはならないと思います。」 
「えー、あの２フレーズ、まあこの松本さんのこの詩にですね、著作権を与えてしまうと 
結局、それ誰も使えなくなっちゃうわけですね。」 
「こんな短いフレーズに著作権を与えるってのは、ちょっと疑問だし 
　特にあの２段目のね、時間も夢を決して裏切らないと、夢も時間を裏切ってはならない、 
　これ意味合いがやっぱり国語的にも違いますよね。」 
「裏切らないと裏切ってはならないと言う事、で、僕は松本さんの方が謝罪しなければいけない 
　立場なのじゃないかと、これは法的に弁護士としては思います。」 

** 2時っチャオ！ 3/23 14:30ごろ フリップ 山口貴士弁護士の見解 

著作権侵害になりません。 
●短いフレーズでは創作性が認められにくいから 
●「トンネルを抜けるとそこは雪国だった」（川端康成） 

単に事実を述べたもので創作性は認められないという見解も有力。 

　(※今回問題となっているフレーズに関しては、
　　この例のように単に事実を述べたものではなく、
　　思想または感情を創作的に表現したものと言いうるかもしれない点には注意)

** 2時っチャオ！ 3/23 14:30ごろ フリップ 田中喜代重弁護士の見解 

●オリジナルのフレーズを槙原氏が「知っていた」ことを証明する必要がある 
●２人のやりとりの中で槙原氏が「知っていた」と発言していたなら…。 

* 銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ

→ [[弁護士ブログまとめ]]    </description>
    <dc:date>2008-12-30T21:13:40+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/2.html</link>
    <description>
      メニュー
-[[トップページ]]
-[[問題の部分の出典と比較]]
-[[劇場版主題歌「Brave Love」も含めて比較]]
-[[問題のフレーズの解釈の例]]
-[[法律的および倫理的な観点]]
-[[弁護士ブログまとめ]]
-[[両者の言い分]]
-[[メディアの反応]]
-[[世間の反応]]

-[[松本敗訴の第一審判決を受けて]]

-[[松本零士「時間は夢を裏切らない」の世間における認知度]]
-[[「銀河鉄道９９９」と「銀河鉄道の夜」の関係]]
-[[参考：「銀河鉄道の夜」をベースにしている作品まとめ]]

----

#recent(10)

----


-[[@ウィキ ガイド&gt;http://atwiki.jp/guide/]]
-[[@wiki 便利ツール &gt;http://atwiki.jp/tools/]]
-[[@wiki&gt;http://atwiki.jp]]

// リンクを張るには &quot;[&quot; 2つで文字列を括ります。
// &quot;&gt;&quot; の左側に文字、右側にURLを記述するとリンクになります    </description>
    <dc:date>2008-12-30T21:11:02+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/8.html">
    <title>松本零士「時間は夢を裏切らない」の世間における認知度</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/8.html</link>
    <description>
      ■ 銀河鉄道999内に登場するフレーズとしての認知度 ■

◎ 漫画版の「アンドロメダ編」と「エターナル編」

銀河鉄道999には通称「アンドロメダ編」と通称「エターナル編」がある。

「アンドロメダ編」は昭和に制作されたものであり、
多くの人が999と聞いて思い浮かべるのはこちらだろう。

一方の「エターナル編」は1996年に連載が始まった第2部。
こちらはあまり有名とはいえず、問題のフレーズは「エターナル編」の第１話が初出。

◎ 「エターナル編」の劇場版

1998年公開の劇場映画「銀河鉄道999～エターナル・ファンタジー～」

こちらも知名度は高いとはいえない。

ただし、この映画の予告編やテレビ・ラジオCMには、
「時間は夢を裏切らない」というフレーズがしっかり用いられている。

http://www.galaxyrailway.com/ge999/station/movie-theater/eternal999/index.html

また、THE ALFEEが歌うこの映画の主題歌「Brave Love」には、
「未来はけして君を裏切らない」というフレーズがある。

映画公開前後の一時期ではあるが、
「時間は夢を裏切らない」というフレーズは、
THE ALFEEの主題歌と併せてテレビやラジオで流れていた事は確か。
よって、かなり多くの人が、一度は目にしているはずである。

このフレーズに共感や感銘を受けず、
９９９やアルフィーに全く興味を持っていないなら
一度くらい目にしても意識的な記憶にまではとどまらないものである。

しかしながら人間には、一度でも見たことは、たとえ自覚していなくても、
無意識的な記憶にどんどん蓄積してしまうという特性がある。
そしてあるときふとしたきっかけから、それが思い出されることがある。
その際、過去に見たことがあるという点には気付かず、
自分独自の考えだ、と勘違いしてしまうケースはありふれている。


　　【参考】栗原潔のテクノロジー時評Ver2
　　http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html

　　・往々にして創作活動をしていると無意識下で模倣してしまうということはあるのは確かでしょう。 

ちなみにTHE ALFEEの「Brave Love」はオリコン初登場9位で20万枚程度を売り上げている。

■ 松本零士のスローガンとしての認知度 ■

「時間は夢を裏切らない」は、講演会のタイトルをはじめ、
松本零士が各所で頻繁に用いているスローガン。
ＴＶや雑誌インタビューでも毎回のように用いている。

◎ 「プロジェクトX」でも

NHKの人気番組「プロジェクトX」に松本零士氏が出演した際にも、
「時間は夢を裏切らない」と発言
http://homepage1.nifty.com/sagi/projectx.html

◎　自己啓発書にも掲載

　「17人の座右の銘」
　http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4877711279.html

■ まとめ ■

誰もが知る有名なフレーズ、とは言えないのは確か。
松本零士ファンであっても、コアなファンじゃないと知らないかも。

しかし、たとえ覚えていなくても、
どこかで一度は目にしたことがあっても不思議ではないのかもしれない。

なお、このフレーズの認知度は
問題の本質とはあまり関係がないことは付け加えておく。
認知度が高いか低いかは、
槇原が知っていた可能性が高いか低いかの目安にしかならない。
知ってる人が少なければ盗作にならないわけではない 


■ 「槇原が知らないわけがない」 その真意は？ ■

ちなみに、松本側の言い分「槇原が知らないわけがない」は

　・世間の認知度なんて関係なく「槇原が（パクっておいて）知らないわけがない」
　・(広く認知されたフレーズだから) 「槇原が知らないわけがない」

の2通りの解釈が可能。「週刊ポスト」の2006年10月23日(月)発売の号によると、
「こんなに似ているわけだから、知らないはずがない」が真意らしい。

当初、スポーツ新聞が
「私のスローガンのような言葉。ファンにはなじみ深い。 
彼が知らないわけがなく、勝手に使うのは盗作」
のような書き方をしたために、「有名だから知らないはずがない」
と解釈した人が多かったが、これは誤解を招く書き方をした
記者の責任と言えるかもしれない。

もっとも、こんなに似ているからといって、
知らないはずがないと言ってしまうのは印象が良いものではないかもしれないが。    </description>
    <dc:date>2008-12-29T02:56:38+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/9.html">
    <title>両者の言い分</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/9.html</link>
    <description>
      ■ 会話風にまとめてみる （報道における松本氏の発言からの推測） ■

【松】｀∀´)＜ちょっと、ちょっとー。おたくの新しい歌うちのマンガのセリフ(スローガン)と似すぎなんだけど。 
【松】｀∀´)＜知り合い (松本側の音楽・映画関係者) に言われて初めて気づいたよ。
［槇］゜▽。)＜知らないです。 
【松】｀∀´)＜こんなに似ているのに、知らないはずがないんじゃないですか？ 
【松】｀∀´)＜今後も作中や講演会で使うし、困るんです。

［槇］゜▽。)＜もしかすると、どこかで聞いていて記憶にすり込まれていたのかもしれません。 
［槇］゜▽。)＜意図的に盗作したつもりはないですが、似てますね。
［槇］゜▽。)＜知らなかったとはいえ、結果的に迷惑をかけて申し訳ない。 
【松】｀∀´)＜じゃあそれを「公の場で」きちんと発言して下さい。 (やわらかく)
【松】｀∀´)＜別に慰謝料とか欲しいわけじゃないから。 
【松】｀∀´)＜訴訟するつもりもありません。 
［槇] ゜▽。)＜・・・できません。
 
［槇事務所]・´ω｀・)＜ウチの槇は盗作なんかしませんよ。オリジナルです。 
［槇事務所]・´ω｀・)＜槇の好きなジャンルとは違うし。読んでない (はず)。 
［槇事務所]・´ω｀・)＜謝罪の必要はありません。
【松】｀∀´)＜あなたには聞いていません。本人出してください。
［槇事務所]・´ω｀・)＜本人と会わせることはできません。
［槇事務所]・´ω｀・)＜そちらが盗作だというのなら、法的手段に訴えればいいでしょう。
［槇事務所]・´ω｀・)＜第一、「銀河鉄道」ってタイトルパクリじゃないのよ。
【松】｀∀´)＜開き直り。勝手にして。
［槇事務所]・´ω｀・)＜むしろこっちから名誉毀損で訴えますよ？ 

　　(・・・その後、TBSの取材に対し・・・)

【松】｀∀´)＜槇原さん、どうか、そんなことは忘れてがんばって下さい。
【松】｀∀´)＜逆にエールを送りたい。めげるなよと。

　　(・・・さらに後日・・・)

［槇] ゜▽。)＜盗作じゃなーよ。裁判するか、謝罪しなーよ。

【松】｀∀´)＜・・・男らしくない奴だな・・・

　　(・・・数ヵ月後・・・)

［槇] ゜▽。)＜盗作だというなら証拠出してください。
［槇] ゜▽。)＜訴訟起こしましたんであとは法廷で。

■ 松本サイドの言い分 (全て松本本人が言っていること) ■

このフレーズは単なる漫画のいちフレーズではなく、私のスローガン。
ここ10年ほど、作中や講演会の題目など、各所で繰り返し用いていきた。
ファンには馴染み深いはず。

槇原版は、その前後を入れ替えただけ。全く同じ。

槇原が私のフレーズを知らないはずがない。

　　（※この部分は、「有名なフレーズだから、知らないはずはない」とも、
　　　「こんなに似ているわけだから、知らないはずがない」とも解釈できる。
　　　発言の真意は不明だが一般的には前者の意味で取られている場合が多い。）

　　（※いずれにせよ、この部分は反感を買う要因になっている。)

　　（※追記：「週刊ポスト」の2006年10月23日(月)発売の号によると、
　　　「こんなに似ているわけだから、知らないはずがない」が真意らしい。）

プライドをかけた問題。
このような似た台詞を無断で他者に同時並行的に用いられるのは
気分が良いものではない。
ましてやサビの部分に用いられ、テレビCMで流されるとは。
言葉を奪われたような気持ち。

もっとも、同じ人間なので、偶然の一致という可能性もあるだろう。
しかし、たとえ偶然の一致であっても、似ているのは事実。
結果として先人に迷惑をかけたことに対し、
公の場で一言詫びるのが礼儀ではないのか。

電話では記録に残らない。公の場で発言して筋を通して欲しい。
訴訟は考えていない。一言謝ってくれればそれで終わりにする。

　　（※松本氏は槇原氏本人が公の場に出てこないことに最も腹を立てている模様）

銀河鉄道の夜に関しては、私が影響を受けたことは確か。
胸を張って言える。

▼「週刊ポスト」2006/10/23(月)発売号

私は日本漫画家協会・著作権部の責任者であり、
立場上悪い前例を作るわけにはいかないので見過ごせない問題。
法的な処置も検討の範囲内。

▼「槇原が知らないはずがない」の真意に関する補足

当初、スポーツ新聞が「私のスローガンのような言葉。
ファンにはなじみ深い。 彼が知らないわけがなく、
勝手に使うのは盗作」のような書き方をしたために、
「有名だから知らないはずがない」と解釈した人が多かった。

しかし「週刊ポスト」2006/10/23(月)発売号によると、そうではなく、
「こんなに似ているのだから、知らないはずがない」というのが
真意であるらしい。

松本側の真意が当初うまく伝わらなかったのは、
誤解を招く書き方をしたスポーツ新聞の記者の責任と言えるかもしれない。

■ 槇原サイドの対応まとめ ■ 

　　・槇原本人 
　　　　→ 意図的な盗作ではないが、どこかで聞いたかも。 
　　　　　　知らずにうっかり使ってしまったことに関しては謝ります。
 
　　　　　　　(※これは松本零士が電話でそう話した、と言っているだけで、 
　　　　　　　槇原本人が公の場で発言したわけではない。 
　　　　　　　松本零士側は文章化するか公の場で発言して欲しいと要求したが、槇原は拒否)

　　　　　　　(※槇原本人は公の場では一切のコメントをしていない) 
　 
　　・槇原の事務所 
　　　　→ 槇原の好きなジャンルではない。読んでいない (はず)。
　　　　　　槇原が自分の力で創作した。盗作ではないし、謝罪など必要ない。
　　　　　　そちらが盗作だと言い張るなら訴訟すればいい。
　　　　　　言いがかりだし、逆にこちらが名誉毀損で訴えたいぐらいだ。 
　　　　　　だいたい銀河鉄道999も銀河鉄道の夜のパクリではないか。 

　　　　　　　(※松本零士側の言い分： これは論点のすり替え、開き直り。
　　　　　　　 銀河鉄道の夜に影響を受けたのは事実。胸を張って言える) 


　　・槇原本人(11/7公式ホームページ)
　　　　→ 松本氏の銀河鉄道999は読んだことがなく、盗作ではない。
　　　　　　盗作の汚名を着せられた上、営業上の支障も発生している。
　　　　　　正式に裁判をするか公式な謝罪をしてもらいたい。


■ ケミストリーが所属しているレコード会社の対応 ■

　　　　→ 申し訳ない。後付ではあるがコラボレーションということにして丸く収めましょう。
 
　　　　　　　(※槇原本人から謝罪がないし、これも本人からの提案ではない。
　　　　　　　松本サイドはこれを拒否)

　　　　　　　(※槇原サイドもこれでは違うと拒否) 

■ その後のTV取材において、松本零士から槇原敬之へのメッセージ ■

生涯は長い。時間は長い。
文字通り、夢を裏切らない。時間は。

どうか、そんなことは忘れてがんばって下さい。

逆にエールを送りたい。めげるなよと。

（出典：TBS「アッコにおまかせ」2006/10/22放送）

■ 10/26日、公の場に姿を見せた槇原氏は？ ■

映画の舞台挨拶で公の場に姿を見せた槇原氏は盗作騒動に関しては触れず。
記者から「松本氏に謝罪したか？」と問いかけられるも、これを無視。

（出典：日テレ「ＮＮＮ Ｎｅｗｓ リアルタイム 」2006/10/26放送）

■ さらに後日、槇原氏公式サイト上での発表 ■

楽曲「約束の場所」の歌詞に関して


関係各位

前略
  この度は、私が作詞した歌詞の一部と、松本零士氏の作品中の登場人物のセリフが似ているとして大きな騒ぎとなり、関係各位の皆様、及びファンの皆様には大変なご心配をおかけしていることと思います。

  松本氏が問題としている同氏のマンガ作品「銀河鉄道999」については、当初からご説明申し上げている通り、私は、個人的な好みから、一度も読んだことがありません。今回私が創作した歌詞は全くのオリジナルであり、私なりの思いを素直に表現したものです。

  今回の一連の騒動により、ファンの皆様にも無用のご心配をおかけし、マスコミ各社に対しても本来不要な説明を余儀なくさせられ、重大な営業上の支障も発生しています。松本氏が本当に盗作だとお考えならば、メディアを使って騒ぎ立てるのではなく、正々堂々と裁判で決着していただきたいというのが、これも当初からの私の意向です。さもなければ、上記の事態に鑑み、公式な謝罪を頂きたいと考えています。今回松本氏が思い込みにより一方的に「槇原が盗作をした」との主張を始められたにも拘らず、何の謝罪もなく今回の騒動をまたもや一方的に収束なさるおつもりであるのならば、同氏のそうした態度は大変に不快です。

  私は盗作をしていないことに絶対の自信があります。そのため、この曲をとりまく関係者の皆様のためにも、特に公式なコメントを出さないことが最善であろうと考えておりました。しかしながら、松本氏の一連の態度によって、盗作者であるとの汚名を着せられたまま事態がうやむやになる危険性があると判断しましたので、今日コメントを発表するに至りました。公式なコメントが遅れましたことによって、皆様にご心配をおかけ致しましたことを、お詫び申し上げます。

  汚名を雪いだ上で、またファンの皆様のために充実した創作活動が再開できる平穏な環境が戻ることを、切に望んでいます。
草々

2006年11月7日    槇原敬之

http://www.makiharanoriyuki.com/home.html

（※銀河鉄道９９９の漫画を読んだことがないという槇原氏の主張がたとえ真実であっても、
　　このフレーズを知らなかったという証明にはならない点には注意。

　　松本氏の「時間は夢を～」は、９９９の漫画以外にも、1998年の劇場版ＴＶＣＭや
　　松本氏の講演会、雑誌や新聞の松本氏インタビュー、自己啓発本、
　　さらにはプロジェクトＸに松本氏が出演した際など、様々な場所で用いられている。

　　このフレーズを見たことがないとうことを証明するには、槇原側は、それら全てを
　　直接的にも間接的にも一切見たことがないことを証明せねばならないだろう。
　　これはいわゆる悪魔の証明であり、不可能に近い。
　　（※もちろん、見方を変えると 松本氏側が「槇原氏がこのフレーズを知っていたこと」を
　　証明する場合も同様である）
　　

　　人間、一度でも目にしたものは、たとえその時は何気なく見ただけで
　　すぐ忘れ去ってしまっても、無意識下にはしっかり蓄積されていて、
　　ある日ふと思い出したりすることもあるものだ。
　　いつどこで見たかまでは思い出せなかったり、そもそも過去に見たことがあることすら
　　思い出せなかったり、それでオリジナルと思い込んだりすることは多々あるだろうが。

　　　　【参考】栗原潔のテクノロジー時評Ver2
　　　　http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html

　　　　・往々にして創作活動をしていると無意識下で模倣してしまうということはあるのは確かでしょう。

　　もっとも、槇原氏が松本氏のフレーズを一度も見たことが無い、
　　ということが証明できなかったとしても、それは知っていたという証明にもならないが。）
　　加えて、仮に槇原氏が松本氏のフレーズを見たことがあったとしても、それでも
　　槇原氏の「私が創作した歌詞は全くのオリジナル」という主張と必ずしも矛盾しない。    </description>
    <dc:date>2008-12-29T02:54:35+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/5.html">
    <title>問題のフレーズの解釈の例</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/5.html</link>
    <description>
      * 問題のフレーズ

松本版 「時間は夢を裏切らない　だから、夢も時間を裏切ってはならない」

槇原版 「夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない」

* 問題のフレーズの解釈の例

** 松本版の解釈

松本版の関連フレーズには「親から子へ…続いていく」
が含まれる点に注目すると、
「時間＝世代を超えた時間」であることがわかる。

それを踏まえて、松本版のフレーズを解釈すると、

　　・「時間は夢を裏切らない」
　　　→ 世代を超えて長い時間をかけて夢を繋げば、どんな大きな夢も実現できる。

　　・「だから、夢も時間を裏切ってはならない」
　　　→ そのためには、夢を実現するために努力し、次世代に夢を繋ぐ必要がある。

というように解釈できる。

** 槇原版の解釈

一方の槇原版は言葉の前後や言い回しが若干異なることから、
松本版とは一見意味が違うようにも思える。

まず、理解がやや難しい「夢は時間を裏切らない」の部分は、
歌詞冒頭の「無理かもしれないように思えても僕は
一番叶えたいことを夢に持って生きていくよ」
の言い換えであると解釈するとすっきりするように思える。

また、「もし死んでしまっても…受け継いでくれる」
が含まれるので、松本版同様、「時間＝世代を超えた時間」である。

以上のことから、

　　・「夢は時間を裏切らない」
　　　→ 実現困難な大きな夢であっても、それを実現するために努力していこうという意志表明。

　　・「時間も夢を決して裏切らない」
　　　→ そうすれば、どんなに時間がかかっても、たとえ世代を超えてでも、夢はいつか必ず実現できる。

こう解釈すると、本質的な部分では同じである可能性もある。

(※ただし、この例はあくまでも一個人の解釈に過ぎない。)    </description>
    <dc:date>2008-12-29T02:47:01+09:00</dc:date>
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    <title>劇場版主題歌「Brave Love」も含めて比較</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/11.html</link>
    <description>
      　(※こちらの項目は今回の松本氏の主張ではなくはあくまで蛇足の部分です)

* 銀河鉄道999エターナル編劇場版の主題歌「Brave Love」

◎ THE ALFEE 「Brave Love ～ Galaxy Express 999」 （作詞・作曲／高見沢俊彦 [THE ALFEE]）

　　(1998年公開の劇場版第3作「銀河鉄道999～エターナル・ファンタジー～」主題歌)

　「約束された場所が　心のUtopia　未来はけして君を裏切らない」 

　　　★銀河鉄道999エターナル編劇場版の主題歌で作詞はTHE ALFEEの高見沢氏である。
　　　★当時、松本氏が直接高見沢氏に映画主題歌提供を依頼。
　　　　高見沢氏が楽曲完成後、直接松本氏に聴かせた後、松本氏が高見沢氏と固い握手。
　　　　（以上の内容は当時、雑誌のインタビューなどで高見沢氏が語っていた）
　　　　高見沢氏がテーマを意識し作詞後、それを松本氏が認めたという流れである。


* 問題のフレーズ及び「Brave Love」の歌詞と比較してみると

　　　　　【松本版】　　　　　　　　 →　　　　【槇原版】 

時間は夢を裏切らない、夢も時間を → 夢は時間を裏切らない、時間も夢を (夢と時間が逆順) 
時間は夢を裏切らない　　　　　→ 未来は夢を裏切らない (ＣＤ帯、時間→未来だが同順)
遠く時の輪の接するところ　　 → その二つがちょうど交わる場所 (意味は違うが似たフレーズ) 
親から子へ…続いていく　　　 → もし死んでしまっても…受け継いでくれる 

　　　【THE ALFEE版】 　　　　　 →　　　　【槇原版】 

約束された場所が　　　　　　　→　約束の場所 
心のUtopia　未来は…　　 　　→　心が望む未来がある
未来はけして君を裏切らない → 未来は夢を裏切らない (ＣＤ帯、君→夢の差異)

※「単体で」「個々を」比較した際に問題となるのは「時間は夢を・・・」 の部分だけ。
　だが、このように「組み合わせで」 類似点が多い場合、
　「単体で」「個々を」比較した場合には無味無臭の部分もなんだか胡散臭く思えてくる。 
　たとえ一つ一つは普遍的であった場合でも。

* 槇原敬之「約束の場所」

夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない 
その二つがちょうど交わる場所に　心が望む未来がある 
夢を携えて目指すその場所に　僕が付けた名前は　約束の場所 

途中でもし死んでしまっても ひたむきに夢と向き合えば 
きっと同じ未来を描く 誰かが受け継いでくれる 

* これに松本氏のフレーズ及び「Brave Love」の歌詞を当てはめてみると

　（※「」内が松本作品、『』内が Brave Love から引っ張ってきた部分）

「時間は夢を裏切らない　夢も時間を裏切ってはならない」
「遠く時の輪の接するところ」 に　『心の Utopia』 がある 
夢を携えて目指すその場所に　僕が付けた名前は　『約束された場所』

「親から子へ　子からまたその子へ血は流れ　永遠に続いていく」
夢は　きっと同じ未来を描く 誰かが受け継いでくれる 


　(※かなり無理矢理くっつけていると思われる場所もあります。
　　　当てはめ方が適当で判断は個人個人でお願いします。)

　(※漫画に映画に主題歌、とあちこちから拾っていますが、
　　　いずれもコアなファンの間では割と有名なものです)

　(※この比較を元にパクリだ、と言うのは言いすぎかもしれませんが、
　　　世界観が似ている、ということは言えるかもしれません。)

Brave Love ～Galaxy Express 999～　アルフィー
http://www.youtube.com/watch?v=vHaQJI0xHD8

CHEMISTRY＆槇原敬之　「約束の場所」
http://www.youtube.com/watch?v=mAarRnyU1hk    </description>
    <dc:date>2008-12-29T02:46:28+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/4.html">
    <title>問題の部分の出典と比較</title>
    <link>http://www19.atwiki.jp/999pakuri/pages/4.html</link>
    <description>
      * 問題のフレーズ

松本版 「時間は夢を裏切らない　夢も時間を (決して) 裏切ってはならない」
　　(※松本版は「決して」を含むものも含まないものもある)

槇原版 「夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない」
ＣＤ帯 「未来は夢を裏切らない」

* 他の関連フレーズも含め、松本零士「銀河鉄道999」関連の出典

◎ 松本零士 「銀河鉄道999」 ビッグコミックスゴールド版
　第15巻 第1話「未来軌道」 
　(※1996年連載開始の第２部、通称「エターナル編」の第１話にあたる) 

　「時間は夢を裏切らない (中略)
　　だから僕の夢も時間を裏切ってはならない義務がある！！」 

　　　★ 昔の少年画報社版や文庫版ではなく小学館ビッグコミックスゴールド版
　　　★ 「2005年刊の21巻で初出」というのは誤り
　　　★ エターナル編ではこの部分以外でも繰り返し登場
　　　★ 劇場版第3作の予告やＣＭにも用いられていた

◎ 劇場映画「さよなら銀河鉄道999」でのハーロックの台詞 

　「親から子へ。子からまたその子へ血は流れ、永遠に続いていく。 
　　それが本当の永遠の命だと、俺は信じる」

　　　★ 大ヒットした映画の重要な台詞
　　　★ 999以外も含め、松本作品の一貫したテーマ

◎ 漫画版「銀河鉄道999」アンドロメダ編
　(＝昭和版) 最終話でのメーテルの台詞

　「遠く時の輪の接するところで……　まためぐり会いましょう……」

　　　★ 松本零士作品の中で最も有名なフレーズのひとつ


* ケミストリー「約束の場所」（作詞・作曲／槇原敬之）

　（※2006年10月リリース。味の素「クノール」ＣＭソング）

夢は時間を裏切らない　時間も夢を決して裏切らない
その二つがちょうど交わる場所に　心が望む未来がある
夢を携えて目指すその場所に僕が付けた名前は　約束の場所

途中でもし死んでしまっても ひたむきに夢と向き合えば
きっと同じ未来を描く 誰かが受け継いでくれる 

* 問題の部分を並べてみると

　　　　【松本版】　　　　　　　→　　　　【槇原版】 

時間は夢を裏切らない、夢も時間を → 夢は時間を裏切らない、時間も夢を (夢と時間が逆順) 
時間は夢を裏切らない　　　　　→ 未来は夢を裏切らない (ＣＤ帯、時間→未来だが同順) 
遠く時の輪の接するところ　　　→ その二つがちょうど交わる場所 (意味は違うが似たフレーズ) 
親から子へ…続いていく　　　　→ もし死んでしまっても…受け継いでくれる 

※「単体で」「個々を」比較した際に問題となるのは「時間は夢を・・・」 の部分だけ。
　だが、このように「組み合わせで」 類似点が多い場合、
　「単体で」「個々を」比較した場合には無味無臭の部分もなんだか胡散臭く思えてくる。 
　たとえ一つ一つは普遍的であった場合でも。

* 偶然の一致

同じ創作に関わる人間であれば、 
よく似た独特のフレーズを別人がそれぞれ独自に考え付くことはありうる。 

そして主題のフレーズが似てる場合、 
それに付随するフレーズまで似てしまっても不思議ではない。 

このことに関しては「盗作だ」という意見と「似ただけ」という意見が共に多数でている。 

* 追記

ビッグコミックスゴールド版よりフレーズに関係のある台詞を抜粋。


・１５巻１話（エターナル編第一話、初出は1996年）

Ｐ３４（鉄郎）
時間は…　時間は夢を裏切らない…
時間は決して僕の夢を裏切らない…
って…そう信じていたんだ。

だから僕の夢も　
時間を裏切ってはならない義務がある！！
そう信じて何が何でも…

Ｐ５４（エピローグ）
早く走ってもゆっくり走っても旅は時間と共に進むもの。
鉄郎の信じているとおり
「時間は夢を裏切らない」
それが宇宙を支配する絶対的大原則だと鉄郎が気付く時が来る。

９９９の新しい旅立ちである。
「夢もまた、時間を裏切ってはならない」
その義務を果たす者だけが宇宙で生き残るのだ。
宇宙の海とはそういう場所である。


・１５巻３話

Ｐ１１２（鉄郎）
希望を捨てなければ！！
時間は夢を裏切らない！！
決して裏切らない！！

（シャドウ）
時間は夢を裏切らない……
夢を裏切らない……


・１５巻４話

Ｐ１７４
（メーテル）
みんな未来を信じて旅をした。
これまでも、これからも未来を信じて旅を続ける。
時間は夢を裏切らないと信じてね。


・１６巻２話

Ｐ７４（ハーロック）
鉄郎が「時間は夢を裏切らない」と信じている限り、
地球が消えることはない！！
君が時間を裏切らない限り！！

Ｐ７８
（エピローグ）
時間は夢を裏切らない！！今、この瞬間こそが
この物語の始まりなのだ。
メーテルは時間の化身そのもののように微笑んでいる。
そして９９９は走る。終着駅「エターナル」目指して。
鉄郎がくじけない限り　必ず９９９はそこへ着く！！


・１７巻２話

Ｐ６３（メーテル）
必ず帰る日が来るわ。
時間はあなたの夢をけっして裏切らない。

あなたが……貴方の夢が時間を裏切らない限り……


・１８巻５話

Ｐ１４５（鉄郎）
俺は望みは捨てないぞ！！
時間はきっと俺の夢を叶えてくれる！！
時間は夢を裏切りゃしない！！


・２１巻５話

Ｐ１９５（プロローグ）
時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない。
知的生命体の全てが心の中に抱いている信念である。
星の海を旅する者全てもそう信じている。
地球人と姿形はまったく違っている生物であっても、
その思いに変わりはない。

Ｐ２０５（ルナ／チコ）
夢は叶う、無限の旅の中で夢は必ず叶います！！
あなたの夢が時間を裏切らなければ…    </description>
    <dc:date>2008-12-29T02:44:59+09:00</dc:date>
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