銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ
駒沢公園行政書士事務所日記
▼ 2009年01月15日 槇原敬之対松本零士著作権事件~著作権 著作権侵害不存在確認等請求事件判決(知的財産裁判例集)~
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51777382.html
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- 判決文の総合的なまとめ
栗原潔のテクノロジー時評Ver2
▼ 2007年3月28日: 「槙原vs松本事件」について
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html
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- 本件のフレーズが著作物であることは議論の余地が無い
- 客観的には類似していると言わざるを得ない
- 偶然の一致かどうかは微妙なところだが、歌詞によく用いられるような単語を、一般的な作詞テクニックで表現しているので、槇原に偶然の一致だと主張されると松本側は苦しい
- 往々にして創作活動をしていると無意識下で模倣してしまうということはあるのは確か
- 既存の有名なセリフとかメロディに似ているのであれば、スタッフが指摘してあげるべきなんでしょうね。
▼ 2009年1月23日: 松本零士先生2連敗について
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2009/01/post-dee3.html
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- 駒沢公園行政書士事務所日記のまとめを参考にコメント
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::
▼ 2007年3月23日: 著作権侵害不存在確認
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_3c3c.html
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▼ 2008年7月8日: 槇原敬之vs松本零士の歌詞裁判の報道
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/vs_2dfd.html
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▼ 2008年12月28日: 槇原敬之vs松本零士訴訟判決についてコメント
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/vs-fdc1.html
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- この段階では判決文の閲覧が不可だったので、報道内容をベースとしたコメント
▼ 2008年1月8日: 槇原vs松本訴訟の続き
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-4b1b.html
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- 判決文を参照の上での速報的記事。争点の整理のみで、判断の内容に関するコメントは後日。
▼ 2008年1月8日: 槇原vs松本訴訟の続き(の続き)
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-cff9.html
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- 判決文は本文だけでも200ページ超。
- 損害賠償については、松本氏が発言したとされるいくつかの番組のうち、2番組の発言につき名誉毀損を認定し、1番組当たり100万円の慰謝料と弁護士費用10%で、計220万円の請求認容。
- 判決文には判断過程も記載されているが、要約は大変なのでちょっと無理。
- 「著作権が存在するか否か」「存在したとして、槇原氏歌詞がその著作権を侵害するものか否か」については、裁判所は、直接的な判断をしていない。
▼ 2009年1月9日: 槇原vs松本訴訟判決コメントの補足
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-ca27.html
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- 槇原が「どこかで見聞きしたことがあり,それが記憶に残っていたのかもしれない。すみませんでした。」と発言した事実はない
- 槇原が松本の表現に依拠して歌詞を作ったという事実についても、これが真実であるとの証明はできていない
- 松本が生放送番組内で発言したいくつかの発言内容は、槇原が盗作したとの印象を一般視聴者に与えることから、名誉を毀損するとの判断
- 録画放送での発言については対象外とすべきという判断
弁護士山口貴士大いに語る
▼ 2006年10月19日: 【松本零士vs槇原敬之】槇原敬之に「999」盗作騒動
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/10/post_47dd.html
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- 本件のような短いフレーズに著作物性が認められるかどうかは微妙
- 仮に著作物性が認められても、両者のフレーズは表現としては別物で類似性があるとは言えず、著作権侵害にはあたらない
▼ 2007年3月23日: 【松本零士vs槇原敬之】槙原「証拠出せ」松本零士氏訴える
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/03/vs_b5a0.html
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- 論点は類似性の有無になる。著作権侵害の有無を検討する上では、類似性が無いなら、槇原が松本作品をベースにフレーズを創作したかどうか (依拠性) を論じる意味は無い。
- 仮に、槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物になっている (類似性なし) から著作権侵害無し、という判断が下される可能性が理論的にはあり得る
※2008年12月30日現在、判決に関するコメントは無し。
宇宙弁護士 ヒロ 『 ほぉ~、そうかい!』 (清原博 弁護士)
▼ 2008年7月9日: 槇原敬之 VS 松本零士
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-07-09-1
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- 両者はかなり似ている。
- 「銀河鉄道999」のセリフの独創性がかなり高いので、ここまで偶然に似るという確率はかなり低い?
- 槇原が、「銀河鉄道999」のセリフをどこかで見たり聞いたりし、これをまねて歌詞を作った (依拠性がある) とすれば、松本の著作権を侵害している。
- 偶然であれば著作権侵害にはあたらない。
- 争点は、依拠性の有無に絞られる。
▼ 2008年12月27日: 槙原敬之 松本零士に勝った v(@∀@)v
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-12-27
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-12-27
- 報道内容をベースとしたコメント?
- 盗用の立証ができなかった以上、松本がテレビで『盗用』と発言したのは、槇原の名誉を棄損している。損害賠償はやむをえない。
壇弁護士の事務室 (壇 俊光 弁護士)
▼ 2007年3月24日: 槙原VS松本
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/03/post_3ca9.html
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▼ 2008年12月27日: ブレーキを踏めない人たち
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2008/12/post-1d7d.html
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- 新聞記事をベースにしたコメント
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